輸入権:政府答弁書
The Trembling of a Leafさんにて、重要な新情報が。民主党・川内議員をはじめとする議員からの質問に対する、政府の答弁書が複数公開されている。
4つの答弁内容の内、私が重視したのは4つめのものである。この答弁がどれだけ法律の運用に影響を持つのかにいささかの不安はあるが、ここで政府は、対象の商業用レコードを「国内において」発行しているもののことである、との見解を示している。
これを素直に読むなら、日本のレコード会社がまず対象となる、と考えたいところだ。
ただし、質問における「国内で」の位置と、答弁における「国内で」の位置は微妙に異なる。これをどう理解するか?
また、「立法趣旨はこれこれである」という答弁にはなっていない。
どういうことかというと、日常的な日本語会話ではほとんど問題にはならないレベルで、ああ、大丈夫だ、と考えたいところなのだが、法廷ではどのように解釈可能なのか、という点で一抹の不安が残る、ということである。
また「最初に国内盤が存在する上でないと、国外頒布目的商業用レコードの禁止はあり得ない」という意味の答弁がなされている。こちらも素直に読めば、邦楽CDの日本盤が出た後に中国でもリリース、というケースと思える。というより、法律文の解釈方法が分かっていないとこれ以上のことは分からないのか・・・・。
「国内」という言葉がイコール日本という意味ならば、そしてそれ以外の意味を持ち得ないのであれば、アメリカ原盤の国内盤は・・・・どうなるんだろう?アメリカの企業だった場合は? その日本法人の場合は?
結局ここに例えば東芝EMIとかの固有名詞を当てはめて考えてみないわかりにくい。
けれど、日本法人と海外本社をそれぞれ別の「者」と考えてよいならば・・・・・。
いや、やはりアメリカ法人が、日本法人を「他の者」として日本盤(国内頒布盤)を発行させており、アメリカ盤を海外向けとして自ら発行している場合は・・・・、そして日本先行発売だった場合は・・・・・・
と考えていくと、確かに法文上アメリカの企業が輸入禁止措置を取ることは可能であるように思えるが、これは相当無理に解釈しているようにも思える・・・・。
うーん、こう考えていくと、実は質疑の文言が微妙にずれているからこれほど悩まされてしまうのである。
もう少し、逃げようのない質問文にならなかったのだろうか、と思ってしまった、というのが正直なところ。
やはりまだ私は安心出来ませんねー。
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