実は以前からそうだった:「日本国内頒布禁止」の文言
前回「韓国や中国、台湾、香港あたりに知人はいませんか?」というエントリを書いたのでしたが、その後事情に詳しい知人にこの話をしたところ、新たな情報をいただきました。
実は「日本国内頒布禁止」という文言を印刷して出荷すること自体は、還流盤が目立ってきた頃からずっとそうしてきたらしいです。つまり、法律が出来る前からそうやって向こうでは販売してきたと。では現地ディストリビューターとのライセンス契約に基づいてそう書いていたのかというと、必ずしもそうとは言えないそうで、もちろん契約に含まれていた場合もあったのでしょうが、すべてではない、と。
要するに、日本のレコード会社が邦楽アーティストのCDをアジアでリリースする際、今までも還流盤を気にして「日本国内頒布禁止」の文言は入れていた、と。そして正式に法律が出来た現在でも同じように入れている、と。
結局、これはあくまで「要件の一つ」ですから、入れておいて対象外にしても法律違反でないのは確かです。それは前回も書いた通り。
けれども法律が存在する現時点で、こうした無節操な表示が「あわよくば・・・」を狙っているように見える不正確な情報になっていることも事実。
やはり、表示ありで対象外なCDを業務的に輸入してみて税関を試す以外に実態を知ることは出来ないのでしょうか?





Comments
ぐええええ。
そんで効力があるとしたらあの法律ってやっぱし「洋楽差し止め」につながると勘ぐられても何も無理がないですね。
税関を試す場合「個人」ではどうでしょう。同一タイトルを100枚単位でディストリビュータから仕入れるとかしないとわかんないんじゃないかと思います。
Posted by: 趣味の問題2 | 2005.04.19 at 01:23 AM