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January 2008の9件の記事

2008.01.21

私的録音補償金改正私案 その1

前回はCulture Firstという標語の馬鹿馬鹿しさを嘆いたのでしたが、今日「CONTENT'S FUTURE ポストYouTube時代のクリエイティビティ」での椎名和夫さんの談話などを読んでいたら、椎名さんも可哀想になあ(笑)と改めて思ってしまいました。あ~、政治の世界ってイヤですねえ、ホント。どんないい人でも嫌な思いをせざるをえないようになってるんですねえ。

それはそれとして、この本を読んでいたらふと思いついた案があるので備忘録代わりに書いておきます。まあ既に同じ事を言っていた方もあるとは思いますが、最近自分で得た情報も合わせてのことですので・・・。

昨年11月に私的録音録画小委員会中間整理に関するパブリックコメントを書くに当たって、自分でも真面目に違法サイトってどこにあるの?、どんな感じなの?、というのを調べ始めてみました。何しろOiNK閉鎖されるというニュースも何のことだか分からなかったくらいで・・・(笑)。着うたフルなんてキャンペーンで無料の曲を1曲ダウンロードしてみたことがあるくらいで全然使ってませんし、実はiPodも持っていません(笑)。上位モデルでも所詮記憶容量が足りないのです(爆)。もう全然中間整理で想定されてるユーザー層から外れてますね・・・。でもそれは、レコード輸入権問題に強く関心を寄せた音楽ファンには洋楽ファンが多く、還流防止対象となる邦楽を全然聴いてない人ばっかりだったというのにも似ております。自分には関係なくても、音楽ファンとしては大問題ですからね。やっぱり黙っているわけにはいきません。

さて、それはともかく、私は「OiNKというサービスがなくなったとして、そこにいた人々はどうやって次の行き場を探すだろうか?」という想定の下、Googleでいろいろ検索してみました。う~ん、結局オープンなTorrentサイトがある他は、招待制サイトが複数分散して存在しているらしいことは分かったのですが、どうすれば招待してもらえるのかは分からず・・・(^_^;。その他は、blogでいろいろな音楽を紹介しているところもあることを知りました。

そうしたところを覗いていて、一つ面白いことに気がつきました。音質に関するやり取りです。

音源をアップロードしている人の中には可逆圧縮形式やMP3 320Kなどの高音質を好む人もいれば、MP3 128Kと決めている人もいるようです。つまり、blogで音楽を紹介している人は「あくまで試聴目的である。高品質なものが欲しければCDを買え」と書いていたりします。もちろん、音源ファイルを無断で公開サーバーにアップロードしておくことはその国の法律によっては違法と思われるのですが「MP3 128Kなんて低品質のファイルはCDの代わりには到底ならない。よってフェアユースだ」と考えている人もいるようです。

このあたりは、同情的に考えても、ちょっとユーザーとしても身勝手な考え方だろう(笑)とは思うのですが、アーティストに迷惑を掛けたいと思っている人はいないらしい、というのが面白いところです。第三者からだとどう文句を付けられても反論するのに、アーティストから連絡が来ると丁重なコメント付きで音源ファイルを削除してたりもします。実際アーティストサイトやレコードショップへのリンクが一緒にあることも多いです。結局、愛情が暴走しすぎていて(笑)、自分なりにアーティストをサポートするんだ!、レコード会社なんかには任せておけん!、という音楽ファンが一杯いることが分かりました(笑)。世界各国、とにかくレコード会社はなぜか音楽ファンにはすごく憎まれているみたいですね(笑)。

Music Blogと自称しているサイトの多くは、現在入手不可能な音源の紹介にもの凄い情熱を注いでいます。そしてこんな素晴らしい音源を廃盤にしておくとは、レコード会社は経済至上主義に毒されておる!、と怒っているわけです(笑)。なるほど。経済至上主義を廃するCulture Firstとはこういうものか、と思いたくなるような愛情表現です(笑)。実際20~50年前の廃盤音源がネットで共有されたとして、そこに経済的損失は発生しているのかどうかは真剣に検討されていいかも知れません。現行著作権法上は違反になりますが・・・。

さて、ここまでレコード会社とリスナーがお互いに憎み合うようになってしまうと、実は迷惑を被っているのは誰よりもアーティストでしょう。クリエイター尊重を考えるのであれば、リスナーと隣接権者の間で、何かしら妥協案を見つけなければなりません。

そしてふと思いついたのが・・・

1.現在流通している音楽作品については、MP3 128K以下のビットレートであれば、無償で提供する限りはネット上での公衆送信を合法とする

2.現在流通していない音楽作品については、無償で提供する限りはネット上での公衆送信を合法とする

3.アナログメディア(レコード、カセット、8トラック、オープンリールなど)からデジタル化したものは、ビットレートに関わらず、無償で提供する限りはネット上での公衆送信を合法とする

というあたりに可能性がないか、ということです。弁護士の小倉さんが以前に同じような提案をされていた気がします。

MP3 128Kというのは、現在ではかなりバカにされているレベルの低ビットレートであると言えます。それはアップロードサイトでも「MP3 320K」などという、そこまでしたらMP3にしておく意味があるのだろうか?、というような偏執的高ビットレートのファイルが存在することからも伺えるのではないでしょうか。またMusic Blogで「すみません。128Kです」などというコメントがあることも、128Kとは謝罪に値する低レベルである、という認識があるからでしょう。つまり、リスナーは音質を気にしているということに他なりません。そしてMP3である間は、どう頑張ってもCDに劣るのです。

アナログソース起こしのものは、全面的にOKにしていいのではないかと思います。なぜなら、CD化された盤のほとんどはリマスターされているはずで、LPとは音が違うはずだからです。さらに言えば、アナログ起こしの音源が出回ることで、多くのユーザーがリマスター盤の価値を初めて正しく認識できると考えられますし、マイナーな盤の再発においてはプロモーションも兼ねてくれるでしょう。何しろ、オリジナル盤を持っているほどのファンがこぞって「再発されたぞ! マストアイテム!  買え!」って騒いでくれるでしょうから(笑)。

この案の弱点は、カタログ上生きているかどうかを調べるのが面倒なことと、再発された時の扱いをどうするか、というあたりでしょうか。でもそれは音楽業界の協力があれば大丈夫でしょう。レコード番号を入力すれば、カタログ上生きているかどうか調べるサイトを作るのは難しくないでしょう。またWebサービスとしても実装すれば、再発時にすぐ各blogで分かるような仕組みも技術的には難しくないと思います。ただ、まだ自主製作盤の問題は残るのですけれどね。レコード番号がないものもあるでしょうしねえ・・・。

まあそういう問題はあるにせよ、これはリスナー、レコード会社の双方にとってメリットがあるのではないでしょうか? レコード会社はコアなリスナー多数をマーケッターとして活用できます。リスナーは、自分がアーティストのサポーターになれることで喜びます。そしてアーティストは、仲直りしたリスナーとレコード会社というパートナーを取り戻した上で、多数の音楽ファンによるパブリシティを無償で手に入れることが出来ます。リスナーは無償で広報活動をしてくれるのですから、こうした活動は補償金対象外なのはもちろんです。

そして肝心要の点。

「MP3 128Kとは、辛うじて許せるレベルの低音質であって、それで満足している内は音楽ビギナーである。最低CD、出来ればSACD、理想的にはアナログ盤で聴くようになっていくのがカッコいいんだ!」という価値観を生み出し広めること。そして私的録音補償金は、この価値観を広める活動に多くを投入すること。ファイルの入手によって楽曲を気に入ったリスナーが愛玩出来るようなパッケージを製作すること。

それともちろん、こうした公衆送信は対価無償であることが大前提です。有償で提供したとたんにそれは海賊版になってしまうからです。すぐ取り締まりなさい!(笑)

ところで、音楽配信が普通になっていくと、パッケージメディアはなくなるのでは?、という意見もありますが、私はそう思いません。なぜなら、クリエイターは自分の作品を固定されたメディアで残したいと切に願うだろうからです。単なる電子情報ではなく、紙やビニールやプラスチックに固定することで、初めて自分の作品が世に残せた、という実感を持てるのではないでしょうか。

さて、この案の問題点。

現在の音楽配信ビジネスとはバッティングする点(笑)。特に今の携帯着うたみたいに、既にかなり悪い音質のファイルを高額で売っていて、それがそこそこ売れてしまっている現状に引きずられてしまうと、なかなか切り替えが出来ないだろうと思います。多分ポイントは品質でしょう。MP3で言うなら256K以上を標準とすること。DRMを放棄すること(これがあると不便であるが故に低ビットレートファイルに負けるでしょう)。そして何よりは、配信オンリーの独自音源を増やすこと(レコミュニにおけるライブ音源のような)。独自音源はセッション風景でもいいし(って、最近のJ-Popだとスタジオセッション自体がないか(笑))、リミックスでもいいでしょう。でも出来ればライブ音源とかの方がファンにとっては嬉しいかも。

いや、やはり4番目のルールとして、

4.ただし、消費者が公衆送信可能にしてよいのはパッケージメディアから作成したファイルのみとする。ファイル自体を販売している配信サービスから得たファイルを公衆送信することは禁止する。

というのが必要かも知れません。

レコミュニという音楽配信サービスではDRMなしのMP3を配信していますが、ファイルには購入したユーザーごとの識別子が埋め込まれているそうです。つまり、ネットに流出すれば発生源は特定できるという仕組みにしてあるわけで、それだけで十分ではないでしょうか?

さて、年に数百枚レコード・CDを買うようになってしまった私としては、「知っている音楽が増えれば増えるほど、購入候補となる盤が増えるため、結果購入数が増える」というのが真理であろうと思います。万単位の盤と数十万単位の楽曲、そして数千単位のアーティストを知るリスナーと、知っているアーティストが100に満たないリスナーでは購入候補となる盤の数が桁違いとなるでしょう。ですから、もしこの案のような改正がされれば、音楽ファンの数は増え、また一人一人の購入するメディアの数は増えるでしょう。

音楽業界としての課題は、バブル期にさぼりまくってきたリスナーの育成作業にあると私はみています。70年代には異様なまでに充実したライナーノーツや無料小冊子、FM番組など多くの啓蒙活動の結果多くの音楽ファンやレコードコレクターを育ててきた日本のレコード会社は、放っておいても売れるCD時代にそうした努力を怠り過ぎたのです。

もしもこんな風に著作権法を改正し、その時代に育った音楽ファンが直接音楽を紹介することを可能にしてくれるなら、レコード会社は再びリスナーと手を結ぶことが出来るのではないでしょうか。と長くなりましたが、「CONTENT'S FUTURE ポストYouTube時代のクリエイティビティ」に出てくる椎名さんの話を読んでいて思いついたのはこんなことです。Culture Firstの会見記事を見ていると殴りたくなる(笑)椎名さんなんですが、この本を読むと仲良くしたくなるんですよ(笑)。それでこんなことを考えてみたのです。どうでしょう? なんとか実現していただけないでしょうか?

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2008.01.20

私たちは権利者団体です

Culture First

Culture First はこんなにすばらしい権利者団体です。(風のはて)より

今回のCulture First宣言は、眠れる消費者を叩き起こすインパクトがあったのかも知れません。何しろ、日を追うごとに怒っている人が増えているような気がします。


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2008.01.19

警察庁が新しい利権団体を作ろうとしているようです

話題は知りつつも、少し詳しく見てみると、またもとんでもない規制を作ろうとしていることが分かりました。

第50回:インターネットでサイトの届出制を採用しようとする警察庁の狂気(無名の一知財政策ウォッチャーの独言)

何カ所かで気違い沙汰呼ばわりしていますが無理もない、まさに余計な仕事を増やして天下り団体を作り、市民社会を牛耳ろうというのが見え見えの困った話です。上記blogにもありますが、児童保護は大事なんですよ? だから役に立たないことをしてる場合じゃないでしょうに。

1/31締め切りでパブリックコメントを募集しています。

私もこれからいろいろ調べようと思っているところですので、今回は話題を振らせていただいて終わり。あしからず。

関連リンク

出会い系サイト、事業者届け出制導入へ

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0801/17/news061.html

出会い系サイト規制強化へ、18歳未満の書き込み削除を義務付け - 警察庁

http://journal.mycom.co.jp/news/2008/01/17/033/

出会い系サイト等に係る児童の犯罪被害防止研究会パブリックコメント

http://www.npa.go.jp/cyber/deaimeeting/index.html

http://www.npa.go.jp/cyber/deaimeeting/h19/doc0/deai_pubcome_annai.pdf


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2008.01.18

【リサイクル狂想曲】再生紙使用にこだわるのは見栄っぱりのせい?

再生紙偽装:「環境重視」に製紙技術は追いつかず(毎日新聞)

 環境問題に対する意識の高まりを受けて、印刷物に再生紙の利用を表示する企業が近年、急速に増えている。各企業は競って、環境に対するさまざまな取り組み事例などをまとめた冊子を発行。「ほとんどが、再生紙など環境に優しい紙やインクの使用を指定してくる」(大日本印刷)と言う。

ちょっと考えてみれば、企業が軒並み再生紙を要求しているとして、原料はどうやって調達するのだろうという疑問が湧いてきます。何しろ、紙の使用量が圧倒的に多いのは企業のはずですが、オフィスで使用した古紙の大半はリサイクル出来ないと思われるからです。トナーインクのついた紙がほとんどではないでしょうか?

 製紙業界で古紙利用が本格化したのは1950年代と古い。その後の技術革新で古紙利用率は向上を続け、06年の実績は60%と世界トップクラス。日本製紙連合会が「リサイクル優等生」とPRしていた。

 しかし、古紙の状況はここ数年で大きく悪化した。最近では、感熱紙やノーカーボン紙などが混入して品質が劣化。古紙配合率を上げると、再生紙の白さや強度、保存性などの品質が保てなくなり、「100%再生紙は元々、不可能に近かった」(大手製紙)との声も出ている。

 さらに、高度成長が続く中国向けに品質の良い古紙の輸出が増加し、国内の古紙は不足している。王子製紙の篠田和久社長は「江別工場(北海道)は、札幌のオフィスから出る何も書いてない品質のいい古紙を期待したが、競争が激しくて確保できなかった」と漏らした。

古紙、再生紙と言えば、年初にこんなニュースもありました。

12人全員が有罪に 世田谷の古紙持ち去り (朝日新聞 2007.1.10)

12人全員が有罪に 世田谷の古紙持ち去り2008年01月10日11時06分
 集積所からの古紙の無断持ち去りを禁止した東京都世田谷区の清掃・リサイクル条例違反の罪に問われた都内の回収業者(54)の控訴審で、東京高裁(須田賢裁判長)は10日、無罪とした一審・東京簡裁判決を破棄し、検察の求刑通り、罰金20万円とする判決を言い渡した。持ち去り行為で同じ罪で起訴された回収業者12人のうち、一審では7人が無罪、5人が有罪と判断が分かれた。しかし、控訴審では、今回の判決で全員が有罪となった。

確かに、調べてみると東京都の条例では、都が指定した業者以外の者は、規定の集積所からごみを持って行ってはいけないと書かれていました。ただその理由がよく分からないのですが・・・。本来であれば、ちゃんとリサイクル出来ると分かっている業者にのみ渡すためなのでしょうね。しかし実際は、中国に輸出してたりするわけで、全然リサイクルしていないのは歴然としています。

古紙の原料不足・・・と聞いて思い出すのは、何年か前のアウトレットブーム。あちこちにアウトレットショップが出来たものの、あまりの人気にアウトレット品自体が不足したという話。多分需要に応えるために、アウトレットとして生産した新品がかなりあったと想像されます。本末転倒。

そもそも環境負荷をいたずらに増やさないことが目的なのであって、再生紙を使うことが免罪符代わりになるわけではありません。原料の古紙比率が異なる再生紙が大量にあるみたいですが、これどうするんでしょうね。偽装食品じゃないんだから、廃棄なんかしたらそれこそ資源のムダ。そのまま使うのが正解なはずですがちょっと不安・・・。

 キヤノンなど大手複写機メーカーが相次いで、製紙会社から調達してきたコピー用の再生紙の販売中止を決めた。複写機メーカーは、複写機を購入した企業に対し、製紙会社から調達したコピー用紙を自社ブランドで販売しているケースが多い。販売しているコピー用紙のうち、再生紙が占める割合は3~5割に達する。

 顧客の要望があれば普通紙に切り替える方針だが、「再生紙を賄えるほどの在庫はない。普通紙に注文が殺到すればパンクしてしまう」(大手)という。複写機メーカーは、古紙配合率が適正と確認され次第、販売を再開したい意向だが、めどは立っていない。販売停止が長引けば、オフィスが紙不足に陥る恐れもある。

別に配合比率が不足していたって、そのまま使えばいいでしょうに・・・。それとも、一度廃棄して再生紙の原料にでもしますか?(笑)。

どうも環境問題、リサイクルにはこうした馬鹿馬鹿しい話がつきまといがちに思えます。今後こうしたネタは【リサイクル狂想曲】の見出しを付けることにしました。


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気になる漫画の話でも

このところ、著作権法改正関係周りの話題ばかりで、筆者のみならず読者の方も暗澹たる気分かとも思い、久しぶりにマンガの話でも書こうかと思います。

きっかけは、今週の週刊モーニングを読んだら、「じょなめけ」が次回で最終回というのに驚いたから。

じょなめけ 1巻 2巻

これって、江戸時代の版元、蔦谷重三郎の物語なんです。若き日の喜多川歌麿や山東京伝も出てきます。なんだか物語としては、やっと導入部というか第一部が収束するくらいのような気がするのですが・・・。単行本もなかなか出なかったので、ずっと連載切り取って保存してたんですよね~。

第2部開始を切に望みます。

最近気になるニューフェイスと言えば、昨年はなんと言っても「当世白波気質」の杉山小弥花さんですが、他にも初単行本&期待の作家さんがいます。

まずはLaLaDXで読み切りが載って、それが連載になって、連載5回mには単行本化が決まったという、知る人ぞ知る超期待作、「赤髪の白雪姫」をご紹介しましょう。

赤髪の白雪姫 あきづき空太 著

赤髪の白雪姫

いや、この本手に入れるの苦労しました(笑)。

12/5発売だったのですが、ちょっと出遅れたら12月中旬にはもうどこにも在庫がなくて、Amazonで取り寄せたら12/20の第二版だったという・・・。やっぱり自分以外にも、連載読んでた人はみんな単行本を待ってたんだなあと感心。すごくきりっとした主人公がとてもいい感じ。絵もお見事。

続いて、今年1月に目出度く2巻が出た「本屋の森のあかり」。

本屋の森のあかり 磯谷友紀 著

本屋の森のあかり 1

本屋の森のあかり 2

作者 磯谷友紀さんのblog

書店が舞台で書店員が主人公のマンガというのも珍しいですよね。そのおかげか、東京都内でも多くの書店さんがフェアを組んでくれているみたいで、あちこちで平積みになってます。絵は若干こなれていない感じもありますけれど、出てくる本好き達が皆おとぎ話レベルにファンタジックなので、そうしたお話しにはマッチしている気がします。

他にも、読み切りが載ったばかりの新人作家さんにも気になる人は多いのですが、キリがないのでまた次の機会に・・・。
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ダビング10と独占禁止法違反

MIAU主催のシンポジウム「ダビング10について考える」が開催された。IT Mediaにも記事が出ているのでご参照あれ。

「ダビング10」とは何だ――MIAUがシンポジウム

そして合わせて読んでいただきたいのが、パネラーとしても参加した池田信夫氏のblogである。

B-CASは独禁法違反である(池田信夫blog)

舞台裏を知っている方からこうして事情を聞くと、コピーワンスもダビング10も、TV視聴者の都合は何も考えておらず、放送事業者と電気機器メーカーが自分たちの都合で国民に押しつけているものであるということが分かってくる。

高価なデジタル対応TVなんぞにお金を払うことなんてしてはいけない、というより、そもそもTVなんてお金を出してまで買う必要がある機械なのかどうか、この機会に考え直した方がいいのかも知れない。仮に購入するとして、元を取ろうと思ったら、いくらならそれが可能なのか、試しに計算してみてはどうか。

実際には独占禁止法違反で電器メーカーに規格を押しつけ、コストアップした機器およびB-CASカードををこれまで売りつけてきた訳だから、その分を視聴者に返還するべきだろう。だから、政府が本当にデジタル放送に切り替えようとするなら、機器を消費者に買わせるのではなく、これまでの非道を詫びつつ各家庭に機器を配って回るくらいのことはしてもらっても罰は当たるまい。

納得できない不自由規制(コピーワンス、ダビング10)が存在する内は、視聴者がデジタル放送なんかに移行する必要はまったくないのだ。どうせ近い将来、コピーフリーにしなければ機器は売れず、放送は誰も見なくなる。その頃には視聴するための機器も携帯電話並にほぼ無料になるだろうからそれまで待てばいい。

待っている間に、これまで撮り貯めたビデオをゆっくりデジタル変換して整理したり、買ったまま積読状態のDVDをゆっくり消化していればいいのではないだろうか?(笑) もっとも、その頃には既にネットTVが主流になってしまっているかも知れないのだが・・・(笑)。

何しろ、次世代DVD規格でHD-DVDとBDがごたごたしている内に、50Gくらいの容量ではどうということはないくらい、ハードディスクは大容量化し安くなった。最近は500Gで1万円ちょっとだ。ということは、50GのBDメディアは1枚1000円でHDDと同単価。つまり2~300円になってくれないとほとんどメリットがない。ところが現在のメディア価格は25Gで1枚1000円ちょっと。ハードディスク単価の2倍だ。これでは全然メリットがない。ハードディスクを買い足す方が安いし便利だ。ホログラフィーを応用した1枚で1テラのディスクというのが研究レベルでは出来ているそうだし、そのくらいのインパクトがないとメディアシフトする意味がない気がする。

ついでにいうと、フリーオに代表される、コピーワンスを気にしない機器はこれからも増えるだろう。何しろ法律違反でもなんでもないのだから。

総務省にFriioを規制する権限はあるか(池田信夫blog)

まあまとめると、

・ダビング10みたいな規制がある間はデジタル放送を見ない

・もしも見たいならフリーオのように、おかしな規制に縛られない機器を使う

・そもそも、自分の人生にとって、今放送されているTV番組がどれほどの意味があるのか、もう一度考え直してみる。本を読む、文章を書く、家族や友人と話をするといった活動の方が価値があったりはしないか?、と。

といった対応が、一般消費者としては正しいのではないかと思われる。


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2008.01.15

素晴らしき自己認識:権利者団体 私的録音補償金問題と地球温暖化を対比してみせる

「iPod課金」は「文化を守るため」――権利者団体が「Culture First」発表(IT Media)

いや、素晴らしい。権利者団体の方々は、私的録音録画補償金の危機を地球温暖化問題になぞらえて語っていらっしゃる。つまり「文化の危機」とは政治的プロパガンダであり、地球温暖化問題というレッテルと同じく、「大衆を脅かすための嘘八百」であると自ら暴露してくれているらしい。

最近権利者団体は、我々消費者に対して脅迫的であると感じられることが増えた。「補償金がなくなれば30条を廃止して一切コピーが出来なくなります」などとも言う。不思議なくらい、環境問題における地球温暖化論者と物言いがよく似ている。

試みに、暴走する「地球温暖化」論―洗脳・煽動・歪曲の数々 武田 邦彦 (著), 池田 清彦 (著), 渡辺 正 (著), 薬師院 仁志 (著), 山形 浩生 (著), 伊藤 公紀 (著), 岩瀬 正則 (著) や環境問題はなぜウソがまかり通るのか 武田 邦彦 (著) といった、現在の地球温暖化議論における胡散臭さを指摘する本を読んでみるといい。地球温暖化論者の物言いと補償金に関する権利者団体の物言いは、不思議なくらい同じようなスタイルであることに気がつく。

この問題を、責任ある人間なら、つぎのように考えるべきではないか。大事なのは、地球温暖化は本当なのかという、科学的真理の問題ではない。・・・これは生き方、態度の問題だ。・・・・・・ゴア元副大統領は、地球環境問題じは「モラルの問題」だと言った。その通りであると言いたい。(「暴走する「地球温暖化」論」より P79 引用部は諸君!2007年7月号掲載の橋爪大三郎氏のコメント)

「人為的な産業活動が地球を異常に温暖化させる」という仮説は本当なのか?、という、ごく当たり前の素朴な疑問に対する返答の、典型的なスタイルが上に引用したような物言いだ。本当なの?、証拠はあるの?、どの程度信頼性のある話なの?、といった疑問をぶつけると、「真偽の問題じゃない、モラルの問題なのだ」と答えるのだ。

補償金問題においても、「本当に私的録音は権利者に損害を与えているのか?」「どの程度与えているのか?」「本当に補償する必要があるのか?」といったそもそもな疑問に対して、権利者サイドは一度も答えたことがないのを思い出して欲しい。

そしてどうするかといえば、今回のCulture Firstみたいな標語(すなわちプロバガンダである)を掲げて、決して事の真偽が焦点にならぬよう、大衆の感情に訴えかける作戦を採るわけだ。

他にも、「文化が経済至上主義の犠牲になっている」と語り、「経済性にとらわれない文化の重要性をアピール」しながら「補償金の「適正な見直し」で、文化の担い手に対する経済的な見返りを要求」という矛盾した論旨を見ていると、もういよいよなりふり構わず「カネ寄越せ!!!」と言いつのっているようでイヤになる。文化を経済至上主義から救いたいなら、例えば全ての著作権者がネット経由で消費者から直接対価を得られるような仕組みを作ったっていいだろう。または、全ての文化事業は国家予算のみで行うものとし、全国民には無償で享受させるという考え方もあるだろう。「文化を経済至上主義から救え!」と大上段に振りかざした刀が、どうして補償金対象を増やせ!などという矮小な要求に行き着くのか。どう見たって怪しさいっぱいではないか。

著作権の問題と温暖化問題にはもう一つ共通点がある。

それは、我々大衆は専門家になる必要はない、ということである。我々は単に、おかしいと感じたら素直に疑問を発すればよいのだ。我々が納得できる説明を行う責任は相手にある。権利者団体が著作権強化を行いたいなら、なぜそうする事が必要で正しいことなのかをきちんと説明する責任があるはずだ。

「最近、割と暖かい日が増えた気がするでしょ? やっぱり地球が温暖化してるんですよ」というセリフと「iPodやパソコンは増えてるし、最近CDもヒットがないでしょ? やっぱり私的録音のせいでクリエイターが損してるんですよ」というセリフは、具体的根拠に乏しく、それでいて人々を一定の価値観に落とし込もうという意図がある点でとてもよく似ている。こうしたデマゴーグに騙されてはいけない。

追記

その他記事

権利者団体が「Culture First」宣言、文化保護で補償金の拡大求める(Internet Watch)

著作権団体、統一標語「Culture First」で補償金制度維持の結束図る(IT Pro)

また環境問題、および補償金問題やダウンロード違法化問題を含む著作権改正を巡る議論については、私の立場もよく似ている。

目指すものは正しい。地球環境を良くすること、文化の振興を目指すこと。

しかしやろうとしていることが間違っている。スーパーのレジ袋有料化やリサイクル狂想曲は目的に反している。同様に、損失を明らかにせず無闇に補償金を増やそうとすること、DRMでコンテンツの流通を阻害しようとすること、ダウンロード違法化で多大な副作用を生み出すこと、すべてコンテンツ生産と流通を縮小させる方向に働くだろう。


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2008.01.09

私がダウンロード違法化に反対する理由

2007年の私的録音録画小委員会にて、違法にアップロードされた音楽・映像ファイルのダウンロードを新たに違法としよう、という動きがあったことはご存じでしょうか。このblogでもこの問題に関するパブリックコメント募集や、シンポジウムの話題を取り上げたことがあります。

この問題自体については多くのblogで取り上げられていますので、どこかでご覧になっているかも知れません。現時点ではブロガーの間でもまだ意見が割れているように見えます。ただ中にはお互いの主張を理解しないままのやり取りも散見されますし、事実誤認と思われるものも少なくありません。

これまでの経緯については、日本違法サイト協会のblogなどが情報も多く参考になると思います。

 ダウンロード違法化の動き 2007年12月20日-24日

 ダウンロード違法化の動き 2007年12月24日-2008年1月8日 (1)

私的録音録画小委員会の中では推進派は「違法なものをダウンロードするのを違法化して何が悪い?」という挑み方をしてきているようです。一瞬「・・・確かに。・・・何が悪いんだろう?」と迷うのではないでしょうか? 人間誰でも、こうした挑戦的な聞かれ方をすれば戸惑うのは無理ないですよね。

思うに「やり過ぎだから」、というのが端的な回答になるでしょう。いろいろ考えてみたのですが、あえて例え話をするなら、次のようなケースがまあまあ近いのではないかと考えるに至りました。

2007年の道路交通法改正では、飲酒運転をするおそれのある者に対する「酒類の提供」をした場合、提供者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金という規定が生まれました。例えばこれをさらに推し進め、『飲酒運転をするおそれのある者に対する「酒類の提供」を見ていながら止めなかった者も道路交通法違反とする』としたらどうでしょうか? ダウンロードを違法化するというのは、こんな改正に近いと思います。

飲食店に入って、お酒を飲んでいる人を見たとしましょう。その人が運転者だと知っている場合、周囲の人は止める義務を持っている、と考えるのです。飲酒運転は犯罪です。現在では運転者に対する酒類の提供も犯罪です。ですから、犯罪現場を目撃しながら阻止行動を取らないことを新たに犯罪化しよう、ということになります。期待される効果として、さらに飲酒運転が減り、交通事故が減り、事故による死者・負傷者も減るでしょう。現在の法律では、酒気帯び運転者に対する車両提供者、運転者に対する酒類の提供者、飲酒運転の同乗者が処罰対象となっています。つまり、同席して一緒に飲んだ仲間に対しては、道路交通法上何の咎めもないのです。これを明確に違法化することで、より一層飲酒運転の撲滅を推進することが出来ます。

どうでしょう? 違法行為を見過ごすことを違法にして何が悪いんでしょうか?

Q.でも、そんな法律を作ったら、飲み屋で同席していただけで犯罪者になってしまうのではありませんか?

A.心配いりません。あくまでも「情を知って」いながら制止しなかった場合に法律違反となりますので、単に同席していただけで罪に問われることはありません。

Q.違法に酒類の提供をしている可能性があるお店に入ると、いつ自分も巻き込まれて法律違反をしてしまうかと心配です。

A.ご安心下さい。適法に酒類の提供をしている飲食店については、専門機関から認定マークを発行する予定です。店舗に認定マークがあるかどうかを見ていただければ安心して入店していただけます。認定マークのないお店については、違法酒類提供店である可能性があります。

Q.現在でも、運転者以外の周囲の責任については、教唆や幇助罪などの刑法を適用しているはずです。それで十分なのではありませんか?

A.教唆や幇助のような曖昧な規定ではなく、明確な規定を作ることで、一層効果的に飲酒運転を減らすことが出来るようになるからです。

上に仮想QAを書いてみました。実際ダウンロード違法化についても、文化庁がまとめた中間報告はこんな感じのレベルです。

ちょっと冷静に考えてみれば、こんな法律改正はやり過ぎだと思えてくるでしょう。

ダウンロード違法化に反対している人たちの意見は、この例で言えば次のような内容になるかと思います。

影響範囲が広すぎる(1):教唆や幇助で罪に問うとすると、やはり一緒に飲んだ仲間が対象になるのでしょう。つまり明らかに情を知っている、つまり「目の前で飲酒している相手はこのあと運転して帰る予定だ」と知っていながら飲ませてはいけません、ということです。これを拡大して、「酒類の提供を見ていながら制止しなかった者」としてしまうと、その時店内にいた誰もが違反の対象となる可能性が生まれてしまいます。これはやり過ぎではないでしょうか? いくら店内にいただけでは罪にならないと言われても、後ろの席からどうやらこのあと運転して帰るらしい飲酒者の会話が聞こえて来たら制止する義務を新たに負うとは・・・。また入店時にいちいちマークを確認する作業も要求されます。なぜそんな負担をしなくてはならないのでしょうか。単に飲食が目的で、飲食店に入ろうと思うだけなのに・・・。

影響範囲が広すぎる(2):影響を受けるのは飲食店の客だけではありません。多くの客が自分に影響を受けることを恐れ、アルコール飲料の提供をする店舗自体を避けるようになることから、飲食店自体の収益悪化、酒造業界の売上げ大幅ダウンも生じてくるでしょう。もちろん、人命はかけがえないものですし、交通事故はないに越したことはありません。しかし、そのために道路交通法違反対象を大幅に広げ、日本経済自体にも大きな影響を与えるだろう改正を、詳細な検討もなしに導入するのは問題でしょう。

適法マークには問題がある:お店にマークがあったとしても、違法行為が行われる可能性は常にあります。全ての適法マーク店に常駐監視員がいれば別ですが・・・。また類似マークを貼られてしまえば普通の人には見分けられないでしょう。仮に偽造困難なマークを作ったとしても、今度はどうやって店舗を審査するのでしょうか? 審査コスト、マーク製造コストは誰が持つのでしょうか? 審査に費用が掛かるとすれば、経営が苦しい店舗では取得自体が負担になるのではないでしょうか?

萎縮効果が危ぶまれる:マークがあるにせよないにせよ、酒類を提供している店舗内で飲食していると、いつ道路交通法違反を犯してしまうか気が気でなくなります。そうなれば当然、酒類を提供していないお店を選んだ方がよほど安全です。マークを見て判断する負担を負うより、そもそも避けてしまえばいいのですから。最も、それがきっかけでほぼ全ての飲食店からアルコール飲料がなくなってしまえば、飲酒運転のチャンスが相当減りますから、それでいいのかも知れませんが(笑)。さらに言うなら、車がなくなれば飲酒運転はゼロになりますね(笑)。著作物自体がなくなれば、確実に違法ダウンロードもゼロになるでしょう。

違法店舗の見分けは困難:適法マークがない飲食店すなわち違法店舗、とは言えないのが難しいところです。そもそもアルコールを提供していない飲食店ならマークは必要ないからです。個人が自分で作った音楽をファイルにしてHPに置いておくのは合法ですが、そんなサイトにも適法配信サイトマークをくれるのでしょうか? というより、そもそも飲食店でアルコールを提供すること自体は別に違法でもなんでもないのです。また車で来たお客だからといって、直ちに本人が運転すると決めつける訳にもいきません。帰る段になって運転代行を頼むかも知れませんし、実は同乗者がハンドルキーパーで帰りに運転してくれるのかも知れません。実際には、道路交通法のこの規定も、どうやって運用しているのかよく分かりません。

もちろん、他の観点からの意見もありますが、飲酒運転になぞらえた例では少々限界がありますのでこのくらいで・・・。

もしこれまで「ダウンロード違法化」という言葉は知っていても詳しい内容は知らなかった、という方がいらっしゃいましたら、「文化庁が現時点で提案している内容はこのくらい乱暴なものだ」ということをまずは知っていただければと思います。そして全てのインターネットユーザーが影響を受けてしまうような法律が、ろくに議論もされないまま生まれてしまったら何が起こるか、ぜひともご自身で考えてみていただきたいと思います。

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2008.01.05

岩崎宏美 ビクター時代の全ライブ音源限定BOX

2007年前半に、ビクター時代のオリジナルアルバム22枚が紙ジャケ再発された岩崎宏美ですが、年末にはファン待望のライブアルバムボックスが発売されました。

岩崎宏美 ROYAL BOX~スーパー・ライヴ・コレクションRoyal Box

デビューした1975年から1983年まで、毎年秋にコンサートを開いていた、というのも凄いですが、その全てがライブアルバムとして発売されていた、というのも他に例がない凄さです。また今だからこそ分かる、ライブで取り上げられたカバー曲の多様さも特筆ものです。ELOの「トワイライト」まで出てくるんですよ(笑)。

発売元 ビクターサイトの曲目情報

税込み定価は¥25,200ですが、これは相当に安いです!

仮に中古で買い集めたと仮定すると・・・

「ロマンティック・コンサート」~「シンフォニー」あたりは中古LPで800円から1800円というあたりでしょうか。「岩崎宏美リサイタル」以降の4枚は、あれば2000円前後かと思いますが、かなり品薄で見つけるのは難しいです。ボーナストラック度外視で、概算ここまでで13000円相当くらいでしょうか。

「ピラミッド」の映像は30周年記念BOXにDVD収録されています。ここでは音源のみをCD初収録。LDとかVHSの中古は、今なら少しは下がって5000円くらいでしょうか。

「82リサイタル」と「83リサイタル」の映像は、かなりレアです。当時はVHD(ビデオディスク)とVHSでの発売だったようです。オークションでも滅多に出ない品で、出れば2~3万くらいでしょうか。正価のDVDとして4000円換算するなら2枚で8000円。

今回のCD化では、当時カセットテープのみに収録されていた音源を全て含んでいます。これは中古でもほとんど入手不可と言って良いと思います。これは貴重!

ということで、金額だけを考えてみても、間違いなくお買い得なのですが、もちろん加えて全曲デジタルリマスター。また今回はカセットのみ収録曲を加えた完全版で、曲順もコンサートに忠実に並べられているようです(よってLPとは異なっている場合があります)。また例によって宏美さん本人による全アルバム分のライナーノーツ、未公開ライブ写真、全曲歌詞掲載などの分厚いブックレット付き。徹底してくれています。ありがたいことです。

完全予約限定盤としてシリアルナンバー入りで発売されたのですが、年末には増産が決まったようで、今からでも急げば手にはいるようです。ただHMVなどではもう販売終了で注文不可でした。在庫のあるお店を探すか、ビクター直販でオーダーを入れるしかないかも知れません。聴いてびっくりの充実ポップスアルバムです。今を逃さず是非。

Jacket1


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