経済・政治・国際

2008.07.10

文化庁の物言いが面白すぎる

“iPod課金”議論、振り出しに 権利者とJEITA、小委員会で激論(IT Media)

 文化庁の川瀬室長は、暗礁に乗り上げた議論を見て「困った。いったいどうすればいいのか」と頭を抱える。
最後まで読んできて、この部分でいきなり脱力(笑)。自業自得だろうに・・・。

そもそも、私的録音録画小委員会では、補償金のあり方について根本的な見直しを含め議論するはずだった。それを一貫してミスリードして来たのは文化庁なのである。この当然の状況を見て「困った」とは何たる物言いか。当事者意識がないのだろうか。それとも、単に自分達の思い通りにならない場合はすぐさま途方に暮れてしまうとでもいうのだろうか?

「パンドラの箱を開けてしまったようだ」,大荒れの私的録音録画小委員会(TechOn)

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2008.06.14

祝! TASPO崩壊!

実はこれ、法律には抵触しない???:タスポ付き自販機というエントリは、写真のおもしろさもあってか随分見ていただけた方が多かったようで驚いた。そのエントリのコメントでも情報をいただいたが、実際のところ法律上どうなっているのかはまだ調べていない。ただ警察の指導で取りやめた、ということは、やはり法律上はなんの問題もなかったということだろうと想像される。実際どうなのだろう?

・・・と悩む必要ももうすぐなくなりそうだ。

<たばこ店>タスポ貸すからブザーで呼んで 法的には問題なし(Yahooニュース〜毎日新聞)


<たばこ店>タスポ貸すからブザーで呼んで 法的には問題なし
店主のタスポを貸し出すため呼び出しブザーが取り付けられた自動販売機=2008年6月5日、遠藤雅彦撮影
 佐賀県上峰町のたばこ小売店が5日から、店前の自動販売機に取り付けたブザーで店主(58)を呼び出し、店主名義の成人識別ICカード「タスポ」で購入できるようにした。タスポ導入で売り上げ激減の店が多い中での苦肉の策。カードを発行する日本たばこ協会は「成人であることを確認すれば対面販売と同じ」と話しており、この販売方法に違法性はないという。

そりゃそうである。在庫を手元に持っていようが、販売機の中に仕舞っておこうがそれは自由だろう。ただ店主が在宅していなければならないという制約があるから、自動販売機といっても店側は全然楽にならないという妙な状態ではある。

免許証方式 普及は『?』 たばこ自販機の成人識別装置
(東京新聞)

予想通り、というか、普及するわけもないTASPOの状況を睨み、財務相は免許証による識別装置も認めることにした、というニュースが。しかしこれも、実際はTASPO開始前から出来ていた装置である。

「タスポがないと買えない」という宣伝のウソ
(Safety JAPAN)

やはりどう考えても、TASPO推進は利権絡みだったとしか思えない。もしくは、喫煙者を個人レベルで管理するつもりのものだったのだろう。

それにちょっと冷静に考えてみれば、ここまでやって得られる成果は、未成年の喫煙防止、だけである。未成年がタバコを吸わなくなったとして、何がどう変わるのだろうか? 景気が良くなるのか? 社会が良くなるのか? 犯罪が減るのか? そもそもが、これほど大騒ぎして個人管理カードを導入し、小売店に軒並み新型自動販売機を買わせる必要がどこにあるのか?

・・・ということでももう悩まずに済みそうだ。
うっかりTASPOを作ってしまった方は、さっさと廃棄してしまおう。対人販売と免許証認証でほとんどこと足りるに違いない。そうやって、TASPO利権を狙っていた人々には、しっかりと損をさせてあげようではありませんか。

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2008.06.11

どさくさ紛れの「青少年有害サイト規制法」

法律13本、駆け込み成立 改正少年法など(Asahi.com)

ハンセン病問題基本法や改正少年法など政府提出、議員立法の法律計13本が11日の参院本会議で可決、成立した。首相問責決議案の提出後は国会が空
転するのを見越して、関係者から早期成立を望む声が強かった国民生活や人道目的にかかわる法案はそれに先立ち採決することで、与野党が合意していた。


 北朝鮮籍船舶の入港禁止や同国からの禁輸を、4月から10月まで半年間延長することも承認された。

 一方、政府の06年度決算は民主、共産、社民の反対多数で不承認となった。民主党は税金の無駄遣いが是正されていないと主張。93年の90年度決
算以来の参院不承認となった。不承認の場合でも予算のように衆院の議決を優越させる規定はないが、すでに支出済みの費用のため、今後の予算執行に影響はない。
図

「青少年ネット規制法」成立(IT Media)


2008年6月11日、日本国憲法下にて初めての首相問責決議の可決がニュースになっている。しかし、もしかしたらそれとはまったく別に、この日付は日本の歴史を大きく変えた日になってしまうかも知れない。問責決議採択を睨んで、極めて短時間の議論(=つまりはロクに検討していないという意味である)で多くの法案が駆け込み採決された。その中でも、青少年有害サイト規制法は極めて危険な内容を含んでおり、現在の日本社会を大きく変えてしまう可能性を秘めている。

ネットを検索していただければすぐに分かるように、この法案に賛成している民間からの意見はほとんどなく、大半は政府が表現の自由に介入する枠組みを含んでいることに反対している。

衆院通過した「青少年ネット規制法案」に新聞協会が懸念表明
(IT Media)
「参院で慎重な議論を」——ヤフー、MSなど5社「ネット規制法案」に懸念(IT Media)

この法案のどこに危険が潜んでいるのか。そうした問題分析についてはエントリを改めたいと思っているので、本日は下記に法案全文を引用しておくことにする。赤色部分は筆者による。


青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律案(法案全文)
目次

 第一章 総則(第一条—第七条)

 第二章 インターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議等(第八条—第十二条)

 第三章 インターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等(第十三条—第十六条)

第四章 青少年有害情報フィルタリングサービスの提供義務等(第十七条—第二十三条)

 第五章 インターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等

  第一節 フィルタリング推進機関(第二十四条—第二十九条)

  第二節 インターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等の支援(第三十条)

第六章 雑則(第三十一条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通している状況にかんがみ、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に必要な措置を講ずるとともに、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及その他の青少年がインターネットを利用して青少年有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするための措置等を講ずることにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにして、青少年の権利の擁護に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「青少年」とは、十八歳に満たない者をいう。

2 この法律において「保護者」とは、親権を行う者若しくは後見人又はこれらに準ずる者をいう。

3 この法律において「青少年有害情報」とは、インターネットを利用して公衆の閲覧(視聴を含む。以下同じ。)に供されている情報であって青少年の健全な成長を著しく阻害するものをいう。

4 前項の青少年有害情報を例示すると、次のとおりである。

 一 犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しくは誘引し、又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報

 二 人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報

 三 殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報

5 この法律において「インターネット接続役務」とは、インターネットへの接続を可能とする電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。以下同じ。)をいう。

6 この法律において「インターネット接続役務提供事業者」とは、インターネット接続役務を提供する電気通信事業者(電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)をいう。

7 この法律において「携帯電話インターネット接続役務」とは、携帯電話端末又はPHS端末からのインターネットへの接続を可能とする電気通信役務であって青少年がこれを利用して青少年有害情報の閲覧をする可能性が高いものとして政令で定めるものをいう。

8 この法律において「携帯電話インターネット接続役務提供事業者」とは、携帯電話インターネット接続役務を提供する電気通信事業者をいう。

9 この法律において「青少年有害情報フィルタリングソフトウェア」とは、インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報を一定の基準に基づき選別した上インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧を制限するためのプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)をいう。

10
この法律において「青少年有害情報フィルタリングサービス」とは、インターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報を一定の基準に基づき選別した上インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧を制限するための役務又は青少年有害情報フィルタリングソフトウェアによって青少年有害情報の閲覧を制限するために必要な情報を当該青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを作動させる者に対してインターネットにより継続的に提供する役務をいう。

11
この法律において「特定サーバー管理者」とは、インターネットを利用した公衆による情報の閲覧の用に供されるサーバー(以下「特定サーバー」という。)を用いて、他人の求めに応じ情報をインターネットを利用して公衆による閲覧ができる状態に置き、これに閲覧をさせる役務を提供する者をいう。

12 この法律において「発信」とは、特定サーバーに、インターネットを利用して公衆による閲覧ができるように情報を入力することをいう。

 (基本理念)

第三条 青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策は、青少年自らが、主体的に情報通信機器を使い、インターネットにおいて流通する情報を適切に取捨選択して利用するとともに、適切にインターネットによる情報発信を行う能力(以下「インターネットを適切に活用する能力」とい
う。)を習得することを旨として行われなければならない。

2 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する施策の推進は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及、青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者による青少年が青少年有害情報の閲覧をすることを防止するための措置等により、青少年がイン
ターネットを利用して青少年有害情報の閲覧をする機会をできるだけ少なくすることを旨として行われなければならない。

3 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する施策の推進は、自由な表現活動の重要性及び多様な主体が世界に向け多様な表現活動を行うことができるインターネットの特性に配慮し、民間における自主的かつ主体的な取組が大きな役割を担い、国及び地方公共団体はこれを尊重することを旨として行われなければならない。

 (国及び地方公共団体の責務)

第四条 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、青少年が安全に安心してインターネットを利用することができるようにするための施策を策定し、及び実施する責務を有する

 (関係事業者の責務)

第五条 青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者は、その事業の特性に応じ、青少年がインターネットを利用して青少年有害情報の閲覧をする機会をできるだけ少なくするための措置を講ずるとともに、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。

 (保護者の責務)

第六条 保護者は、インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通していることを認識し、自らの教育方針及び青少年の発達段階に応じ、その保護する青少年について、インターネットの利用の状況を適切に把握するとともに、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用その他の方法によりインターネットの利用を適切に管理し、及びその青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得の促進努めるものとする。

2 保護者は、携帯電話端末及びPHS端末からのインターネットの利用が不適切に行われた場合には、青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が生じることに特に留意するものとする。

 (連携協力体制の整備)

第七条 国及び地方公共団体は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策を講ずるに当たり、関係機関、青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者及び関係する活動を行う民間団体相互間の連携協力体制の整備努めるものとする。

   第二章 インターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議等

(設置及び所掌事務)

第八条 内閣府に、インターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議(以下「会議」という。)を置く

2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 第十二条第一項の基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。

二 前号に掲げるもののほか、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する重要事項について審議すること。

(組織)

第九条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。

3 委員は、内閣官房長官、関係行政機関の長及び内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第九条第一項に規定する特命担当大臣その他の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。

 (資料提出の要求等)

第十条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

 (政令への委任)

第十一条 前二条に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

(基本計画)

第十二条 会議は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策についての基本的な方針

 二 インターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進に係る施策に関する事項

 三 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及等に係る施策に関する事項

 四 青少年のインターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等の支援その他青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する重要事項

3 会議は、第一項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。

4 前項の規定は、基本計画の変更について準用する。

   第三章 インターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等

(インターネットの適切な利用に関する教育の推進等)

第十三条 国及び地方公共団体は、青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得することができるよう、学校教育、社会教育及び家庭教育におけるインターネットの適切な利用に関する教育の推進に必要な施策を講ずるものとする。

2 国及び地方公共団体は、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得のための効果的な手法の開発及び普及を促進するため、研究の支援、情報の収集及び提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

 (家庭における青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及)

第十四条 国及び地方公共団体は、家庭において青少年によりインターネットが利用される場合における青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

 (インターネットの適切な利用に関する広報啓発)

第十五条 前二条に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、青少年の健全な成長に資するため、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアによる青少年有害情報の閲覧の制限等のインターネットの適切な利用に関する事項について、広報その他の啓発活動を行うものとする。

 (関係者の努力義務)

第十六条 青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者その他の関係者は、その事業等の特性に応じ、インターネットを利用する際における青少年の
インターネットを適切に活用する能力の習得のための学習の機会の提供、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及のための活動その他の啓発活
を行うよう努めるものとする。

   第四章 青少年有害情報フィルタリングサービスの提供義務等

 (携帯電話インターネット接続役務提供事業者の青少年有害情報フィルタリングサービスの提供義務)

第十七条 携帯電話インターネット接続役務提供事業者は、携帯電話インターネット接続役務を提供する契約の相手方又は携帯電話端末若しくはPHS端末の使用者が青少年である場合には、青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を条件として、携帯電話インターネット接続役務を提供しなければならない。ただし、その青少年の保護者が、青少年有害情報フィルタリングサービスを利用しない旨の申出をした場合は、この限りでない

2 携帯電話端末又はPHS端末をその保護する青少年に使用させるために携帯電話インターネット接続役務の提供を受ける契約を締結しようとする保護者は、当該契約の締結に当たり、携帯電話インターネット接続役務提供事業者に対しその旨を申し出なければならない。

 (インターネット接続役務提供事業者の義務)

第十八条 インターネット接続役務提供事業者は、インターネット接続役務の提供を受ける者から求められたときは、青少年有害情報フィルタリングソフトウェ
ア又は青少年有害情報フィルタリングサービスを提供しなければならない。ただし、青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合として政令で
定める場合は、この限りでない。

 (インターネットと接続する機能を有する機器の製造事業者の義務)

第十九条 インターネットと接続する機能を有する機器であって青少年により使用されるもの(携帯電話端末及びPHS端末を除く。)を製造する事業者は、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを組み込むことその他の方法により青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又は青少年有害情報フィルタリングサービスの利用を容易にする措置を講じた上で、当該機器を販売しなければならない。ただし、青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合として政令で定める場合は、この限りでない。

 (青少年有害情報フィルタリングソフトウェア開発事業者等の努力義務)

第二十条 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発する事業者及び青少年有害情報フィルタリングサービスを提供する事業者は、青少年有害情報で
あって閲覧が制限されないものをできるだけ少なくするとともに、次に掲げる事項に配慮して青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発し、又は青少年有害情報フィルタリングサービスを提供するよう努めなければならない。

一 閲覧の制限を行う情報を、青少年の発達段階及び利用者の選択に応じ、きめ細かく設定できるようにすること。

二 閲覧の制限を行う必要がない情報について閲覧の制限が行われることをできるだけ少なくすること。

2 前項に定めるもののほか、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発する事業者及び青少年有害情報フィルタリングサービスを提供する事業者は、その開発する青少年有害情報フィルタリングソフトウェア又はその提供する青少年有害情報フィルタリングサービスについて、その性能及び利便性の向上努めなければならない。

 (青少年有害情報の発信が行われた場合における特定サーバー管理者の努力義務)

第二十一条 特定サーバー管理者は、その管理する特定サーバーを利用して他人により青少年有害情報の発信が行われたことを知ったとき又は自ら青少年有害情報の発信を行おうとするときは、当該青少年有害情報について、インターネットを利用して青少年による閲覧ができないようにするための措置(以下「青少年閲覧防止措置」という。)をとるよう努めなければならない。

 (青少年有害情報についての国民からの連絡の受付体制の整備)

第二十二条 特定サーバー管理者は、その管理する特定サーバーを利用して発信が行われた青少年有害情報について、国民からの連絡を受け付けるための体制を整備するよう努めなければならない。

(青少年閲覧防止措置に関する記録の作成及び保存)

第二十三条 特定サーバー管理者は、青少年閲覧防止措置をとったときは、当該青少年閲覧防止措置に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。

   第五章 インターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等

    第一節 フィルタリング推進機関

(フィルタリング推進機関の登録)

第二十四条 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及を目的として、次に掲げるいずれかの業務(以下「フィルタリング推進業務」という。)を行う者は、総務大臣及び経済産業大臣の登録を受けることができる。

一 青少年有害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年有害情報フィルタリングサービスに関する調査研究並びにその普及及び啓発を行うこと。

二 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの技術開発の推進を行うこと。

2 前項の登録(以下単に「登録」という。)を受けようとする者は、総務省令及び経済産業省令で定めるところにより、総務大臣及び経済産業大臣に申請をしなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

 一 第二十六条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

 二 法人で、その役員のうちに前号に該当する者があるもの

4 総務大臣及び経済産業大臣は、第二項の申請をした者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。

一 インターネットの利用を可能とする機能を有する機器を有し、かつ、次のいずれかに該当する者がフィルタリング推進業務を行うものであること。

イ 一年以上青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの開発又は青少年有害情報フィルタリングサービスに関する実務に従事した経験を有する者

ロ イに掲げる者と同等以上の能力を有する者

二 フィルタリング推進業務を適正に行うために次に掲げる措置がとられていること。

  イ フィルタリング推進業務を適正に行うための管理者を置くこと。

  ロ フィルタリング推進業務の管理及び適正な実施の確保に関する文書が作成されていること。

5 登録は、フィルタリング推進機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

 一 登録年月日及び登録番号

 二 登録を受けた者(以下「フィルタリング推進機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 三 フィルタリング推進機関がフィルタリング推進業務を行う事務所の所在地

6 フィルタリング推進機関は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務省令及び経済産業省令で定めるところにより、その旨を総務大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。

 (業務の休廃止)

第二十五条 フィルタリング推進機関は、フィルタリング推進業務を休止し、又は廃止したときは、総務省令及び経済産業省令で定めるところにより、その旨を総務大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。

2 前項の規定によりフィルタリング推進業務を廃止した旨の届出があったときは、当該フィルタリング推進機関に係る登録は、その効力を失う。

 (登録の取消し)

第二十六条 総務大臣及び経済産業大臣は、フィルタリング推進機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

 一 第二十四条第三項第二号に該当するに至ったとき。

 二 第二十四条第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

 三 第二十四条第六項又は前条第一項の規定に違反したとき。

 四 不正の手段により登録を受けたとき。

 五 次条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

 (報告又は資料の提出)

第二十七条 総務大臣及び経済産業大臣は、フィルタリング推進業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、フィルタリング推進機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

 (公示等)

第二十八条 総務大臣及び経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

 一 登録をしたとき。

 二 第二十四条第六項の規定による届出があったとき。

 三 第二十五条第一項の規定による届出があったとき。

 四 第二十六条の規定により登録を取り消したとき。

2 総務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

 (総務省令及び経済産業省令への委任)

第二十九条 この節に規定するもののほか、フィルタリング推進機関及びフィルタリング推進業務に関し必要な事項は、総務省令及び経済産業省令で定める。

    第二節 インターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等の支援

第三十条 国及び地方公共団体は、次に掲げる民間団体又は事業者に対し必要な支援に努めるものとする。

 一 フィルタリング推進機関

 二 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能に関する指針の作成を行う民間団体

 三 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発し又は提供する事業者及び青少年有害情報フィルタリングサービスを提供する事業者

 四 青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得するための活動を行う民間団体

 五 青少年有害情報に係る通報を受理し、特定サーバー管理者に対し措置を講ずるよう要請する活動を行う民間団体

 六 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアにより閲覧を制限する必要がないものに関する情報を収集し、これを青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発する事業者その他の関係者に提供する活動を行う民間団体

 七 青少年閲覧防止措置、青少年による閲覧の制限を行う情報の更新その他の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関し講ぜられ
た措置に関する民事上の紛争について、訴訟手続によらずに解決をしようとする当事者のために公正な第三者としてその解決を図るための活動を行う民間団体

 八 その他関係する活動を行う民間団体

   第六章 雑則 

 (経過措置の命令への委任)

第三十一条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第三条 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第四条 インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが犯罪又は刑罰法令に触れる行為となる情報について、サーバー管理者がその情報の公衆による閲覧を防止する措置を講じた場合における当該サーバー管理者のその情報の発信者に対する損害の賠償の制限の在り方については、この法律の施行後速やかに検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

 (内閣府設置法の一部改正)

第五条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。 

  第四条第三項第二十六号の次に次の一号を加える。

  二十六の二 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第   号)第十二条第一項に規定する基本計画の作成及び推進に関すること。

  第四条第三項第二十七号中「青少年」を「前号に掲げるもののほか、青少年」に改める。

  第四十条第三項の表中 


食育推進会議

食育基本法

                                             」

 を

 「

インターネット青少年有

害情報対策・環境整備推

進会議

青少年が安全に安心してインターネットを利

用できる環境の整備等に関する法律

食育推進会議

食育基本法

                                    

                                                 」

 に改める。

     理 由

 インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通している状況にかんがみ、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするため、青少年の
インターネットを適切に活用する能力の習得に必要な措置を講ずるとともに、フィルタリングソフトの性能の向上及び利用の普及その他の青少年がインターネッ
トを利用して青少年有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするための措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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2008.06.08

サマータイムが(まかり間違って)実施されたら働くな(笑)

サマータイム10年にも、排出量取引も導入…首相表明へ(読売新聞)

数年置きに、思い出したように囁かれては消えるサマータイム導入。私は100%反対の立場なのだが、参考にしているのはサマータイム経験者である小林信彦氏の意見である。

小林信彦と言えばある世代にとっては怪人オヨヨ、別の世代にとっては紳士同盟などの小説を書いた人であり、また別の人にとっては映画評論家かも知れない。その作家・評論家である小林信彦は、週刊文春でコラム連載「本音を申せば」を持っているが、これまでに3回サマータイム導入反対の意見を書いてきている。現在発売中の6/12号でも再び反対意見を表明している。

前振りの後、まずは5/24朝日新聞天声人語を取り上げている。

<3年前の本社の世論調査では、導入への賛否はキレイに二分されていた。あれこれ味を想像するだけでなく、一度食べてみて判断する手はないかと思う。>
イヤミな文章である。毒入りギョーザも一度食べて判断しろというのか。サマータイム(夏時間)が毒入りであるのを、ぼくは知っている。なぜなら、かつて、四年間、体験しているのだから。
今でもサマータイム導入の話が出ると、高齢者はほぼ反対するそうだが、それは過去に経験したことがあるからだろう。いきなり生活時間帯を1時間早めようとしたら、しばらくの間は身体が慣れず、まずは不調になるのは目に見えているような気がする。
サマータイムとは、春から秋にかけて、日本中の時計の針を一時間すすめることである。仕事を一時間早く始めて、一時間早く終る。いかにもけっこうなことに聞こえる。
日本では、一九四八年(昭和二十三年)から一九五一年(昭和二十六年)まで導入されたが、一向に効果があがらず、一九五二年四月に廃止されている。高校生から大学一年にかけてのことで、眠かった、無意味だった、という記憶しかない。

(中略)

しかし、今回の導入の狙いは、別のところにあると思う。
ずばりといえば、サラリーマン(特に中小企業)の労働強化である。
五時に終わる会社が、もっと明るい内に終わります。そうなると、会社の帰りにビールを飲んだりして、楽しいですよ。お子さんとも遊べますしね。
導入論者は、だいたい、こういう甘言をもてあそぶ。昔もそうで、<明るい生活>をチラつかせたのである。

(中略)

これを自民党に求めている経団連にとっては、こんなうまい話はない。それでなくても、<残業>が問題になっている現在、システムとして労働強化、残業代不払いがやり易くなれば、これ以上のことはない。
仕事が伸びて、翌朝はフラフラで出勤するというのが、一九四八年〜五一年のサマータイムだった。今の日本は、当時より温度が上がっているので、さらにひどいことになる。
そういえば、ロシアでサマータイム廃止法案が下院に提出されたという記事を見た。心筋梗塞による死者が増えているのだ。

そもそもが、サマータイムに意味があるとすれば、緯度が高く、夏と冬の日照時間が大きく異なる地域だけだろう。Wikipediaに載っている「現在実施」「現在は廃止」「実施せず」の地図を見てみよう。高緯度の地域では実施できても、中緯度の地域では実施後に廃止されている実態が一目瞭然である。

またその頃にはなかった要素として、ビデオデッキや電子レンジは元より、夥しい数のコンピュータが社会には存在している。銀行・証券システム、交通システム、医療機器などを一斉に移行させなければならない。

仮にそうした移行コストを「一時的なもの」と切り捨てたとしても、人間が生物である以上、生体リズムの狂いだけはどうしようもあるまい。ただでさえ人口減と少子化に悩み、その上年間数万人の自殺者を生んでいる状況に対して、ダメ押しのように生活ストレスを上乗せしてどうなるというのか。

まかり間違ってサマータイムが実施されるようなことになったら、無理はせず、自分の体調に合わせて生活することを押し通すべきだろう。まず開始後2〜3週間は仕事になるまい。無理せず休もう。みんなで休もう。無理して働くと死ぬぞ!、を合言葉に。夏は暑いから、夜中になって涼しくなるまでなかなか寝付けないだろうけれど、省エネ目的ではエアコンも入れられない。寝付くためにエアコンを入れれば今度は身体に負担が掛かる。なんとか会社に行けたとしても、不調を覚えたら早退しよう。無理して働くと死ぬぞ!、を合言葉に。

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2008.06.04

実はこれ、法律には抵触しない???:タスポ付き自販機

タスポ:自販機につり下げ 福岡の業者「売上げ2割減り」(毎日新聞)
タスポの取り付けられた自販機=福岡県広川町新代で2008年6月3日午後、丸山宗一郎撮影


福岡県広川町の自営業者が、未成年者の喫煙防止策で導入されたたばこ自動販売機用成人識別ICカード「タスポ」を自販機に備え付け、自由にたばこが 買えるようにしていることが分かった。カードを発行する「日本たばこ協会」(東京)は「成人識別制度や業界の信用を失墜させる行為」として、全国初となる カード無効化も視野に入れて是正を求める方針。財務省たばこ塩事業室も「事態が続けば行政処分もありうる」と困惑している。

 業者によると、福岡県で導入された今年5月以降、売り上げが約2割減少。売り上げを増やすために同月下旬、家人名義のカードを自販機に針金で設置した。自販機には、同時に「この自販機専用タスポです。未成年の方はご使用になれません」などと書いた張り紙を付けた。

 県警八女署は先月27日、情報提供を受け「教育的観念から好ましくない」と、撤去を求めた。しかし、業者は「法律には触れてない」と拒否したという。

 日本たばこ協会によると、同様の例は先月、福島県で2件あったが、是正要請に即座に応じたという。

 この業者は、毎日新聞の取材に「たばこを買うかどうかは親の責任では。規制する法律ができない限り、カードを撤去するつもりはない」と話している。【平野美紀、丸山宗一郎】

う〜ん、思いつかなかった・・・。コロンブスの卵(笑)。
東京などはこの先行事例に倣ってみてはどうでしょうか。
そもそもタスポって相当無意味だと思いますし・・・。

タスポ:自販機に添付で関係団体など困惑/業者は「法に触れぬ」と撤去拒否/福岡・広川町

しかし、なんとすぐに撤去してしまったらしい・・・。残念。

タスポ:自販機添付の業者が撤去 福岡・広川

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2008.06.01

[著作権法]燎原の火よ、燃えさかれ

池田信夫さんのblogにて、知的財産権研究会のシンポジウムにおける、会長中山信弘氏の発言が紹介されている。

中山信弘氏の情熱(池田信夫blog)
凄い。文字通り、長老による決定的かつ完全な宣言だ。

シンポジウム開催前のインタビュー記事もネット上で読むことが出来る。

著作権法に未来はあるのか(ビジネス・ロウ・ジャーナル)

上記インタビューの3ページから一部を引用しておきたい。

 著作権法はこれまで創作者やそれを伝えるメディアなどごく限られた人たちのものでしたが、いまやインターネットを通じて全ての人・企業にとって関わりの ある法律となりました。従来は、一般の方々の声は我々学者が代弁しなければいけないと思っていましたが、音楽レコードの還流防止措置に関する議論の頃から、燎原の火のごとく一般ユーザーの声が出てくるようにもなっています。私自身、それ以来、著作権法におけるユーザーである一般の方々の声は極めて重要であるという意識を持っています。一般の方々の声が、インターネットを通じてどんどん出てくるというのは面白いですね。著作権法を取り巻くプレーヤーが昔と大きく異なってきたということは、ルール自体も草野球のローカルルールからメジャーリーグのルールに変えていく必要があるということでしょう。社会の動きと合わせて、そういう目で著作権法を見るのも面白いのではないかと思います。

レコード輸入権問題はちょうど日本で個人blogが一般的になりつつあった時期と一致したこともあり、著作権法に関心を持つ層を大きく広げるきっかけとなった。これを中山先生が「燎原の火」と呼ばれていることには感慨を覚えずにはいられない。

現在著作権法を巡ってごたごたしている内容を列挙してみれば、やはり目先の対応だけではどうにもならないだろうことは明らかであろう。

・デジタル放送におけるコピーワンスもしくはダビング10問題
・iPodやHDDレコーダーへの私的録音補償金課金問題
・YouTubeやニコニコ動画を巡る著作権問題
・(今は一時的に息をひそめている)違法著作物のダウンロードを違法化する動き(いわゆる違法ダウンロード問題)
・著作物保護期間延長問題

音楽・文学・漫画・映画・美術など、世に著作物は多々存在し、私たちそれぞれが自分の愛する作品を持っていることだろう。好きな作品と作者がキライなファンはいないはずで(そりゃそうだ(笑))、要は誰だって応援したい相手は何人もいるに違いないのだ。著作権法の主旨とは、「文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする」ものなのだから、文化が発展しなくなれば主旨に反するのである。著作者を応援するとは、最終的には経済的対価を渡してあげるということだから、そうした活動を最大限に活性化すべきなのである。

当blogのような泡沫個人blogであっても、燎原の火の一端を担うことくらいは出来るかも知れない。単なる一個人、単なる芸術作品愛好家としてではあるが、力強い中山先生の宣言に対して、己れの火を消すことはすまいとの決心を新たにした次第である。


8 1/2 愛蔵版
8 1/2 愛蔵版折角なので、すべての映画作品中でも、もっとも私が好きな作品の発売ニュースを一緒に書いておこう。これまで日本ではVHSしか出ていなかったもの。テリー・ギリアムもこの映画が一番好きとどこかで書いていたなあ。

全映画史における最高傑作「8 1/2」ついにDVD化なる!

ファン垂涎の特典も! 映画史に残るフェリーニの名作『8 1/2』がついにDVD化

フェリーニの傑作『8 1/2』がついにDVD化!! その驚くべき特典映像とは?


 「長さん。もうこれで映画はおしまいだね。もうこれ以上の映画はできない。こんな立派な映画、もう2度とできない」


 そういったのは、元宝島編集長で文筆家の植草甚一氏。文中の「長さん」とは映画評論家の淀川長治氏(ともに故人)だ。これは1965年の『8 1/2』(はっか にぶんのいち)の日本初公開時に交わされた会話である。


不朽の名作『8 1/2』25年ぶり復活 完全修復ニュープリントで7月日本公開

わ。劇場でもやるんだ! フィルムセンターで一度見ただけ。行きたい!!!

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2008.05.29

椎名さんには恨みはないが・・・

「消費者のみが負担」を消費者は本当に望んでいるのか,補償金制度とコピーワンス問題で権利者会議が会見(ITpro
「ダビング10を人質になどしていない」「メーカーは“ちゃぶ台返し”だ」 権利者団体が会見 (1/2)ITmedia
「ダビング10を人質にはしていない」権利者側が補償金問題で会見INTERNET Watch
「ダビング10」開始日確定できず 補償金で対立深く日本経済新聞
「ダビング10を人質にしてはいない」。権利者団体会見AV Watch

権利者団体の(とついひとまとめにしてしまいがちだが、正式には実演家著作隣接権センターの)椎名和夫さんは、元ムーンライダーズのメンバーでもあって、CONTENT'S FUTURE ポストYouTube時代のクリエイティビティという対談本を読んでみれば、ほとんどの音楽ファンは椎名さんに好意を持つことだろうと私は思うのだ。それでも、今回の記者会見の記事を読むと、何点かはどうしてもつっこみたくなってしまう。

ここでは、特に気になった点のみについてコメントすることにしたい。

【問】HDDを内蔵する「一体型機器」は、「汎用機」との区別がつきにくく、いずれは「汎用機」まで指定につながるのでは?

 2年の議論の結果、権利者はパソコンを対象に含めないことに合意した。これは権利者サイドの最大の譲歩。今、録音/録画メディアは、MDやDVDから HDDに移行しつつあり、「一体型の機器」を制度の対象にしなければ、補償金の「実体」が生まれない。メディアは「対象機器の拡大」と書くが、そうではな く「対象機器のシフト」が正しい。(Ascii)

・まず、PCを対象に含めないことに同意したことを「譲歩」と呼ぶのはさすがに誤りだろう。汎用機器はそもそも対象になり得ないのであって、譲歩があったから対象にならなかったわけではないのだ。
・MDやDVDとHDDの一番の違いはなんだろうか? HDDは配布・拡散できない、という点ではないだろうか。これはiPodについても同じである。MDは友人に渡せるが、iPodごと友人にあげるなんてことはないだろう。また仮にiPodを貸したとしても、そこから音楽ファイルのコピーが取り出せるわけでもない。すなわち拡散しないのだ。この2つのメディアを一緒くたに扱うのは本来無理ではないだろうか?

 そもそもなぜ補償金制度が必要なのかについては、椎名氏の発言をまとめると「メーカーが販売する機器や媒体が、ネットなどにおける無償コンテンツの発生、流通を支えていることに疑いはない。補償金制度は、そうした機器や媒体を販売することでメーカーが得た莫大な利益の一部を権利者に還元するもの」ということになる。(Ascii)
・私的録音補償金のそもそもが、「儲けているメーカーの利益を権利者に還元すること」だったっけ????、という大問題を含んでいる。これはすでに、現行著作権法に規定されている補償金の概念の先を行っているような気がする・・・・。平たく言えば間違い。冷たく言えばウソ。



椎名氏 補償金制度による対応をやめて、契約と保護技術による個別課金に委ねられるとすれば、それこそ正真正銘の「消
費者が負担する構造」が生まれて、メーカーがその「負担のサイクル」から未来永劫、開放されるだけのこと。その事実関係に消費者は気が付いていないように
思われる。




 メーカーが無償コンテンツの発生、流通を支えて上げてきた利益から、消費者とともに私的複製のコストを払ってきた。その金を消費者だけが負担することになるのは、本当に消費者が望んでいることなのか──。それを「消費者に知ってほしい」と椎名氏は訴える。
(Ascii)

・ここもなんだか随分怪しい。まず現在の補償金はMD・音楽用CD-Rなどのメディアにも含まれており、払っているのは消費者である。その証拠に、この補償金制度には(実際は機能不全な)返還制度が存在するが、返還請求を行えるのはメディア購入者、すなわち消費者である。返還を受けられる人が払った人のはずだ、と考えるのはごく自然ではないだろうか?


次に、JASRAC菅原理事の発言を取り上げてみよう。

この調査でレコーダの利用の実態はほとんはタイムシフトであることが明らかになっている。ということは機械上の問題がなければ多くのユーザーにとってコピーワンスでよかった話だったことがわかる。(ITPro)
・上記発言はJEITAの行ったアンケートに触れてのもの。
 JEITAによる意識調査(発表資料1発表資料2

 この発言を読んで思い出したのは、「今は鈍行しか止まらない駅に急行を止める必要があるかどうかの調査」というエピソードを紹介したワインバーグ著のシステム開発に関する本のことだった。少し説明すると・・・

現在は鈍行列車しか止まらない駅に、急行も止めてほしいという住民の要望があった。そこで調査員が駅に1日滞在し、急行を待っている乗客の数を調べてみた。すると、該当の駅で急行を待っている人は一日経っても一人もいなかったので、「急行に対する需要はなし」という結論となった。
デジタル放送にはコピーワンスによる制約があり、アナログTVをビデオに録画していた時のように、思うような保存・編集が行えない。そこで必然的にタイムシフトのみの利用となる。そこでもっと自由な利用を望むユーザーの声が大きくなった。そこで現状の利用形態を調べてみると、タイムシフトのみに使用しているユーザーがほとんどだった、と。これをどう解釈するか、という問題である。

もちろん、「タイムシフトがほとんどということは、コピーワンスで良かったのだ」と考えることも出来るかも知れない。ただその場合、「なぜコピーワンスの評判が悪かったのか?」という原因を見誤る結果となるだろう。コピーワンス制限があるんじゃタイムシフトくらいにしか使えない、というのが本当のところではないのだろうか。急行が止まらない駅で急行を待つ客なんて存在しないのだ。

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2008.05.26

最初に無理を言っておけば、あとで譲歩になるのか?

「ダビング10」6月2日開始はムリ--民放連会長がメーカー側に譲歩を求めるコメント(CNET Japan)

日本民間放送連盟会長による上記コメントは、ただの視聴者からすればかなり腹立たしいものである。

総務省、文化庁の場で、放送局と権利者の皆さんが大幅に譲歩したことは、国民、視聴者の皆さんに十分理解されていると思う。権利者の皆さんを失望させることだけはないように、協議がソフトランディングすることを願っている

権利者が失望しないことがそれほど大事なのだろうか?
消費者がうんざりするほど嫌気が差したとしても、それは問題ではないのだろうか?

ダビング10を巡る経緯については、MIAUによるシンポジウムが非常に参考になる。
あらためて下記をご覧いただきたい。

シンポジウム「ダビング10について」のご報告(MIAU)
特に、デジコン委員会にも参加されていた、主婦連・川村真紀子さんの資料に注目。
河村真紀子・「デジコン委員会-ダビング10への経緯概要説明」
* http://miau.jp/20080116/kawamura20080116.doc

要は、放送事業者が、最後まで我を張り通していたがゆえに全然結論が出なかったのである。最初に思い切り高いハードルを要求してそれを主張しつづけておけば、少し下げるだけで「譲歩した!!!」と言い張れる。「ダビング10では権利者が大幅譲歩した」という物言いは、要はゴネ得、という意味にしか聞こえない。

なぜなら、上記デジコンにおいても、何度質問されても譲歩できない理由を明らかにはしていなかったらしいからである。こうした振る舞いが許されるのならば、消費者としては「コピーフリー・補償金なし・無限世代コピーしかあり得ない!!!」と主張させていただきたい。それで雀の涙ほどの補償金を嫌々了承して、「譲歩したじゃないか!!!」と言い張らせていただきたい。

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2008.05.20

要は、消費税でまかなおうとするのは間違い、ということでは?

低所得ほど負担増 年金世帯は月7000—8000円増(東京新聞)
 政府は、全国民が加入する基礎年金を現行の「保険料方式」から、財源すべてを税でまかなう「全額税方式」に転換した場合、家計への影響も併せて試算した。総じて、基礎年金分の保険料が軽減される額よりも、消費税負担の増加額の方が大きくなるという結果になった。
というニュースなのだが。

 サラリーマン世帯を所得階層別にみると、月収入が二十九万四千円の世帯の月々の負担額は、基礎年金の保険料分が四千円なくなる一方で、消費税負担 額は六千−七千円アップ。差し引き二千−三千円の負担増になる。これに対して保険料の半額を負担している企業は、税方式により四千円下がる。

 月収入八十五万七千円の世帯の負担増額は〇−三千円。所得階層の低い方が、負担の増加率は大きくなり、“逆進性”が強まる。

これを見る限りでは、全額税方式自体が問題というより、単に「すべてを消費税でまかなおうとすると負担の逆進性が強まる」というだけの話に思える。つまり、あくまでも消費税アップの布石として国民を洗脳しようとしているだけなのではないだろうか。

ニュースが続いている道路財源の無駄使いだけでなく、こんな話もある。

公務員住宅を廃止して公平な社会に
(Safety Japan)

要は、財源を生み出す方法は他にいくらでもありうるわけで、「消費税を上げる以外に方法はない」というのがそもそも嘘だということをまずは忘れないようにしておきたい。

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2008.05.06

今年は何か結論が出るのか?:私的録音補償金

実に不可解なニュース。事前に新聞ネタになっているということは政府筋からのリークだろうか。

不可解、というのは、仮にこれが真実だとしても、リークしたことによって生まれる利益があるとも思えないからである。そもそも、見当違いも甚だしい「iPodやハードディスク内蔵レコーダーを補償金対象にしてくれないと、ダビング10やらないぞ」という脅しを記事で「秘策」などと呼んでいるのが本気なのか嘲笑なのかすらよく分からない。

冷静に考えてみよう。ダビング10の開始を待ち望んでいる人なんて実在するのだろうか?(笑)
いないなら、そもそも脅迫として成り立たない。

ダビング10みたいに中途半端な対応はどちらにせよ過渡期のもので、あるべき姿はNO-DRMだろう。結局コピーコントロールされていれば自由な編集も出来ないし、孫コピーも出来ないからメディア寿命と共に中身も消え失せる。役に立たないデジタル放送ソースに対して、どこまで録画ニーズがあるのだろうか。あるとすれば結局はタイムシフトが主であろうし、その場合コピーワンスでも全く問題ないだろう。

結局うだうだやってる間に、今度は地上波停止の実施日が変わるのではないだろうか。
ダビング10がなりゆきで延期になったように・・・(笑)。


iPodに「著作権料」上乗せ 文化庁提案へ(朝日新聞)

2008年05月06日03時04分


 iPodなどの携帯音楽プレーヤーと、テレビ番組を録画するハードディスク内蔵型レコーダーに「著作権料」の一種を課金する制度改正の骨子案を文化庁がまとめた。8日の文化審議会に提案する。抵抗するメーカーに対し、課金を求める著作権団体が「秘策」で揺さぶりもかける。同庁は4年越しの論議に決着をつけたい考えだ。

 著作権料の一種とは、一般の人が家庭で音楽や番組を録音・録画する行為に対して課金されている「私的録音録画補償金」のこと。すでにMDレコーダーやDVDレコーダーといった録音・録画機器には導入されている。実質的にはメーカーが機器の売り上げから著作権者に支払っている。金額は価格の数%。


 最近登場した携帯音楽プレーヤーなどについては、著作権団体の要望を受け、文化庁が文化審議会にはかり、05年から本格議論してきた。実演家著作隣接権センターなど著作権団体と反対するメーカーの両者の意見を折衷した制度改正の骨子案をまとめた。

 同案では、携帯音楽プレーヤーとハードディスク内蔵型録画機器を挙げて「課金対象にするべきだ」と初めて明言する。一方で、メーカーに配慮して、録音・録画の機能がある機器でも、パソコンのような汎用性の高い機器や、携帯電話のように別に主な機能がある機器への課金は見送ることにした。


 課金予定額は案には記さず、メーカーなどに配慮して慎重に決める姿勢を強調する。課金が決まった場合、これまでと同程度かより低い率、金額では1台数百円前後、年間では計数十億円規模になると想定される。


 文化審議会・私的録音録画小委員会の審議で、メーカー側委員は反対する公算が大きい。メーカーは、課金で機器の値上げはしにくく負担が増えるとの思いがあるためだ。


 一方、著作権団体の「秘策」は、6月2日から導入する方針の「ダビング10」の拒否だ。デジタル放送のテレビ番組を自宅のハードディスク内蔵型レコーダーなどに録画した後、DVDなどに9回複製できる新しい方式だ。


 著作権団体は導入の条件として補償金の賦課などを求めてきた。補償金を課せないなら、新方式に同意できないという考えで、ニーズの高まる北京五輪までにメーカー側が受け入れを決断する、というシナリオに期待している。(赤田康和)


     ◇

 〈私的録音録画補償金〉 著作権法は、音楽やテレビ番組などについて、私的使用を目的とした家庭内での複製は認めている。ただ、デジタル方式の機器は、高品質の録音録画や複製が可能で、著作権者が得られるはずの利益を損なうおそれがあるとして、私的複製をする利用者に「補償金」の支払いを義務づけている。実際には個別の利用者から徴収できないため、メーカーがまとめて補償金管理団体に支払っている。現在の年間の総額は30億円前後。



関連エントリ:
コピー制御信号を脅しに使うことについて(benli)
著作権法の平成11年改正の際には,コピー制御信号に対応する機器を製造・販売する義務を負わせないことを前提としておきながら,コピー制御信号に対応させることを事実上メーカーに義務づけるために無料放送である地上波デジタルにスクランブルをかけていることだけでも本来許し難いのに,そのようにして半ば強制的に録画機器に対応させたコピー制御信号を,私的団体による徴収され分配される一種の税金の範囲を拡張することに反対させないための脅しとして用いるというのは許されることではありません。
目次3(無名の一知財政策ウォッチャーの独言)
5月8日の私的録音録画小委員会で、相変わらず、権利者団体と癒着した文化庁は、携帯音楽プレーヤーとハードディスク内蔵型録画機器を課金対象にするべきというペーパーを作り、権利者団体がダビング10の拒否という秘策で揺さぶりをかけるらしいが、文化庁も権利者団体もこんな適当な詐欺が今の時代に通用すると思っている時点でバカまる出しである。iPod課金とダビング10の間には関係がないし、コピーワンスにせよ、ダビング10にせよ、実質的に全国民に転嫁されるコストで不当に厳しいコピー制限を課している機器に、さらに補償金まで賦課しようとするのは不当の上塗りである。iPodや純粋なHDDレコーダーにしても技術の進展も踏まえて、なおその課金を正当化するに足る理屈は未だに何一つ示されていない。間違っているのは、いかなる場合でも「複製=対価」の等式が成立するという文化庁と権利者団体の歪み切った観念の方である。一ユーザー・一消費者・一国民として言わせてもらうが、私的録音録画問題に関する限り、妥協の余地など一切ない
私の見る限りユーザー・消費者からほとんど全くと言って良いほど期待されていないダビング10の拒否などいくらしてもらっても構わないが、そもそも不当だったものについて権利者団体が何かしらの権利を持っていると主張することからして間違っている。そんなことを持ち出すなら、そもそもの諸悪の根源たるB-CASの排除から、検討してもらいたいと思う。このような記事を読む限り、相変わらず、補償金問題に関しては、合理的な話し合いの余地などなさそうである。

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2008.04.29

ガソリンの値段はいつから変わるのか?

税制法案30日再可決 みなし否決後、56年ぶり(東京新聞)といった内容の記事が複数出ており、ガソリンスタンドは駆け込み需要が続きそうだ。しかし、ちょっと下記を読んでみて欲しい。要は、仮に4月30日に衆議院で再可決されたとして、その法律が実効性を発揮するのはいつからなのか?、という点に大きな問題がある、ということだ。

非常な即日公布・施行
!(白川勝彦 永田町徒然草)


道路特定財源の暫定税率を今後さらに10年間にわたり課すことを内容とする租税特別措置法改正案が4月30日に再可決されたとしよう。ところが永田町徒然草No.762「これは、“夢か現か幻か”(その1)」で説明したように、この法律には施行期日が4月1日からとなっているのである。だが4月1日はとうに過ぎている。こうした場合、この法律は公布された日から施行されると事務当局=官僚たちは主張している。しかし、そんなものは行政的解釈でしかない

裁判所の解釈であろうが、行政的解釈であろうが、学者の解釈であろうが、“解釈”は解釈でしかない。いろいろな解釈があり得る。それを避けるためには、「この法律は公布の日から施行する」とハッキリと法律に書いておけば良いのだ。「公布の日」についてはそんなにいろいろな解釈がある訳ではない。法律家の通説は、「法律が官報に掲載され、その官報が政府刊行物サービス・センターで販売に供された時が公布だ」とする。

だから独立行政法人国立印刷局(かつての大蔵省印刷局)が成立した法律を受け取り、これを版組みし、印刷して全国に配送し、それが販売所に届き、販売に供されるためには、最低限の時間はどうしてもかかるのである。かつては搬送にもっと時間がかかった。いくら宅配便が早くなったとしても全国的に同じ日いう訳にもいかないだろう。そこで霞ヶ関にある政府刊行物サービス・センターで販売に供された時ということにしているのである。これも解釈である。

しかし、その前にもどうしても必要な手続きがある。「憲法改正、法律、政令および条約を公布すること」は天皇の国事行為である(憲法7条1号)。法律の公布は天皇の国事行為であるから、「内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う」(憲法3条)。「天皇が公布を行う」ためには内閣の助言と承認を必要とする。その助言と承認を行うのが閣議である。全大臣が法律の原本に署名する。その原本に天皇から御名御璽を戴く。御名とは天皇の直筆の署名であり、御璽とは国璽(天皇の印璽)のことである。

租税特別措置法改正案が再可決によって法律になったとしても、以上のような手続きを踏んで法律は公布される。さらに上記の官報掲載という手続きが必要なのである。マスコミでは4月30日再可決され、ガソリンや軽油は5月1日から値上げになると報道しているが、こういうことを知っているのだろうか。知っている人もいるのだろうが、4月30日再可決された場合には、非常的な作業を行わなければ5月1日から暫定税率を課すことは非常な手続きを踏まなければならない。そんな非常事態のようなことをしなければならない案件なのだろうか。


この記事を紹介しているこちらもどうぞ。

暫定税率、与党「自滅の再議決」へつき進む (保坂展人のどこどこ日記)

なるほど、「4月1日施行」という法律を4月30日に「3分の2再議決」するというのは、おかしな話だ。4月 1日施行という法律が成立するのが約1カ月後というのは、法の不遡及の原則から見ても、本来は「5月1日」に修正した法律を成立させるべきだろう。しかし、そもそも再議決時には衆議院だけで修正することが出来ない。政府・与党としては目をつぶることにするということなのだろうか。

この点とさらに、即日公布・施行というのもムチャクチャな話だと、議院運営委員会で仙谷議員が主張したが、与党側は無反応だった。おそらく、与党にとっては「それどころじゃない」という状況だろうか。補欠選挙が平岡さんの輝かしい勝利に終わり、大義なき「再議決」への突入で内閣支持率は2割を切る。森内閣の記録をこれからは追う展開となり、民意に背反した旅路に赴こうとしているのである。

そうなのだ。国会で決まったとして、法律の発布もなしに実効性を持つなんてありえないはずなのだ。
この一点だけを取り上げても、既に条文自体がおかしな状態になってしまっている法案をそのまま可決するなんてムチャクチャは止めるべきだと言えるだろう。

今回の再可決は、憲法違反。(白川勝彦 永田町徒然草)
4月30日は、本当に61日目!?(白川勝彦 永田町徒然草)

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2008.04.13

「靖国」/有害情報規制/立川ビラ事件/三浦被告共謀罪告訴

これらの出来事に関連性を感じてしまうのは私だけだろうか。

よって、ネットユーザーにとって直近の大問題は、「子供を守る」という大義名分の元に、警察による恣意的運用&一般市民犯罪者化を可能としてしまう、児童ポルノ単純所持規制だろう。これは劇薬である。メールやネット経由で簡単に送りつけることが出来る情報が、麻薬や拳銃と同じ扱いにされたらどうなるか想像してみてほしい。 

携帯電話のフィルタリング問題は、実効性には乏しいと思われる上に総務省・警察の天下り団体を増強するという働きも持っている。

イラク派兵反対のビラをポスティングしただけで75日間拘留などという非常識的な扱いを受けた上に有罪。ありえない。仮に住人に迷惑をかけた面があると仮定しても、長期拘留はまったく不当ではないだろうか。

ところで、なぜ今頃三浦和義氏が逮捕? しかも共謀罪?
これは「日本でも共謀罪が必要なのだ」という世論を生み出すために、アメリカ主導で仕組まれた動きなのではないかとも思う。

全部合わせて考えてみてください。
同時に、

  • アメリカ発の不況はこれから本格化し、日本の戦後体制はこれから変化を余儀なくされること
  • 日本の借金は増え続ける一方であり、その内IMF管理下に置かれる可能性が高いこと
  • 三角合併が解禁されており、外資による日本企業買収が容易にされていること
  • 郵政民営化の結果、郵貯にある資金は、おそらくアメリカ国債へ流れるだろうこと
などを思い出して下さい。

インターネット上の言論をまず封じ、のちに出版・マスコミに移るだろうことは想像に難くありません。

「青少年有害情報」規制&児童ポルノ団純所持規制
日本のインターネット産業に大きな節目?--自民と民主が重要法案を準備 (CNET)

【資料】青少年有害社会環境対策基本法案 - 「ネット制圧三法」と闘うために (The Casuarina Tree)

青少年社会環境対策基本法は青少年を救わずメディアを殺す
 (CNET)
「マンガ論争勃発番外編-表現の自由と覚悟を問う」2007/5/1 阿佐ヶ谷ロフト (マンガ論争勃発のサイト)

「なくそう! 子どもポルノ」キャンペーン(日本ユニセフ協会)

児童ポルノの単純所持規制、アニメ・漫画・ゲームへの規制対象拡大への反対(無名の一知財政策ウォッチャーの独言)
「児童ポルノ法改正」に潜む危険(IT Media)

児童ポルノの「だましリンク」で逮捕、FBIが新手のおとり捜査を実施


(財)日本ユニセフ協会インタビュー【第1回】外国からも「声」が届いている
|マンガ論争勃発のサイト

児童ポルノ:「単純所持」処罰対象に…公明PT法改正方針
- 毎日jp(毎日新聞)
児童買春・ポルノ:禁止法改正で自民・民主の議論本格化(毎日)
児童ポルノ:アニメやCGなどへの規制見送り…自民(毎日)
児童買春・ポルノ:禁止法改正で自民・民主の議論本格化弁護士山口貴士大いに語る


靖国上映中止
クローズアップ2008:映画「靖国」上映中止 揺れる表現の自由(毎日)
ほんとはあった稲田議員「靖国」公開前の試写要求(JanJan)
“政治介入”疑問の声も 自民議員が『靖国』出演者に接触(東京新聞)
リ・イン監督、田原総一朗らが抗議「靖国 YASUKUNI」緊急記者会見

立川ビラ配り事件
立川反戦ビラ配布事件(Wikipedia)

なぜビラ配りが犯罪になるのか!「守れ言論、活かそう憲法!」参加報告(JanJan)
『司法に失望した』 反戦ビラ配布有罪 市民団体3人、拘置75日(東京新聞)

ビラ配り有罪確定へ 被告ら「民主主義の危機」(朝日)

2008年04月11日19時50分


 ビラを配っただけで「有罪」となった市民団体のメンバー3人は、最高裁の結論に憤った。75日間も勾留(こうりゅう)されたうえ、4年にわたった裁判の結末に「民主主義の危機だ」と訴えた。


 判決要旨の法廷での読み上げはわずか2分だった。閉廷後に会見した「立川自衛隊監視テント村」の大洞俊之被告(50)は「こんなことのために聞きに来た
のか」と憤った。高田幸美被告(34)は「今まで当たり前だったビラ配りがある日突然、犯罪になる。そのことにゴーサインを出した。司法には失望した」。
大西章寛被告(34)は「警察や政府が政治的意見を封じるために判決を利用することを恐れる」と語った。


 3人は今も、ビラの配布を続ける。集合住宅や一軒家で年に4、5回。多いときは1回で約2万枚を配る。「再逮捕されては元も子もない」ので、自衛隊官舎には近づかない。管理人のいるマンションの場合は、許可を受けるようにしているが、これまで断られたことはない。

 「テント村」は昨年、事件の舞台となった官舎に70通のアンケートを郵送した。返信は2通。いずれもビラ配りについて「犯罪だと思わな
い」。自衛官から、活動を支援したいとカンパもあった。「主義主張には全く賛同できないが、これは言論弾圧だ。放置すれば我々も対象になる」と右翼団体か
らも激励のメールが届いた。

 「憲法で表現の自由が保障されていても、行使する手段が制限されれば何の意味もない」と大洞被告は言う。右翼団体の抗議などを警戒して
ホテルが日教組の大会会場の予約をキャンセルしたり、映画「靖国」の上映を自主的に取りやめる動きが広がったり。「ビラ配りと根っこは同じだ」と感じてい
るという。(須藤龍也)



三浦和義共謀罪告訴
治安に国民意識の差?ロス疑惑で注目の「共謀罪」 日本は反対多く(産経)
三浦容疑者に有利?類似事件で被告勝利(スポニチ)

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2008.02.22

たばこ自販機向け個人情報管理ICカード:実はパブコメ募集中

海神記経由−>自動販売機と地域経済経由−>財務省

嗜好品であるたばこの購入に関して、未成年者者への販売阻止をお題目に、不要とも思える顔写真付きICカードを使わせようというTASPO。ちょっと考えれば、あまりにも大げさで、かつ効果がなさそうな怪しいプロジェクトだ。もちろん、こんなことで個人情報を管理されるのはゴメンだから、まったく申し込むつもりもないのだが。

それがたまたま、この期に及んでパブリックコメントの募集をしているとの情報を得た。なんということか! すでに東京周辺の自動販売機はすっかりリプレースされている状態である。その費用はすでに発生している訳である。また少し情報を検索してみると、おそらくはハードメーカー、クレジット会社など、多くの企業が関わっていることが分かってくる。やはり怪しい! 仮にあなたが喫煙者であったとしても、こんな危険なものに手を出すのは止めておいた方がいいと思う。

コメントを募集しているくらいだから、本来は国民の反対が多ければ今からでも中止すべきだろうが、アリバイ作りのための形骸化募集の可能性もある。しかも主幹は財務省である。厚生労働省ではないのだ。未成年対策どうこうではなく、単に財政的な政策らしい。

新たな規制を作り、民間に対して強制的な支出を要求(小売店の販売機設置、個人の申し込み作業およびカード管理の手間)、利益を出すのは年金問題でも話題になったNTTデータをはじめとする特定企業。こうしたテラ銭ビジネスは止めにしてほしいものだ。メール人語さんというblogで最初知ったのだが、このカードのプリペイド機能はJCBが担当しているらしい。会員募集の手間も掛けずに国内最大規模の電子マネーになれるとは。とてつもなく大きな利権だろう。これは不正競争ではないのか?

パブリックコメント募集

『「製造たばこ小売販売業許可等取扱要領」の一部改正(案)』及び『「成人識別自動販売機の導入を製造たばこの小売販売業等の許可の条件とすることについて」通達(案)』に対する意見募集について

今般、財務省は、未成年者喫煙防止の観点から、たばこの成人識別自販機の全国導入を確実に行うため、「製造たばこ小売販売業等の許可の条件」という形で、成人識別自販機の導入を義務付けていくこととし、関係通達の改正及び発遣を行う予定です。

本件通達(案)全体の概要については別紙1、「製造たばこ小売販売業許可等取扱要領」(平成12年12月27日付蔵理第4621号)の一部改正新旧対照表(案)については別紙2、「成人識別自動販売機の導入を製造たばこの小売販売業等の許可の条件とすることについて」(案)については別紙3を御参照下さい。

本件通達(案)について、広く国民の皆様から御意見を募集しますので、御意見がありましたら、氏名又は名称、連絡先(御意見の内容を確認するため連絡を取らせて頂く場合があります。)を付記の上、平成20年3月8日(土)(必着)までに、日本語にて御意見を電子メール、郵送又はファクシミリにより下記までお寄せ下さい。なお、電話での御意見には応じかねますので、あらかじめ御了承願います。

皆様からいただいた御意見につきましては、氏名、名称及び連絡先を除き公表させていただく場合があります。

また、御意見に対しましては、個別には回答いたしませんので、予め御了承願います。

財務省では、提出いただいた御意見を考慮した上で、通達の改正及び発遣を行う予定です。

【御意見等の送付先】

○電子メールによる場合

メールアドレス:tabako@mof.go.jp

○郵送による場合

〒100-8940 東京都千代田区霞が関3-1-1

財務省理財局総務課たばこ塩事業室 パブリックコメント担当

○ファクシミリによる場合

ファクシミリ番号:03-5251-2239

【お問い合わせ先】

○財務省理財局総務課たばこ塩事業室

TEL:03-3581-4111(内線5429)


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2008.01.21

私的録音補償金改正私案 その1

前回はCulture Firstという標語の馬鹿馬鹿しさを嘆いたのでしたが、今日「CONTENT'S FUTURE ポストYouTube時代のクリエイティビティ」での椎名和夫さんの談話などを読んでいたら、椎名さんも可哀想になあ(笑)と改めて思ってしまいました。あ~、政治の世界ってイヤですねえ、ホント。どんないい人でも嫌な思いをせざるをえないようになってるんですねえ。

それはそれとして、この本を読んでいたらふと思いついた案があるので備忘録代わりに書いておきます。まあ既に同じ事を言っていた方もあるとは思いますが、最近自分で得た情報も合わせてのことですので・・・。

昨年11月に私的録音録画小委員会中間整理に関するパブリックコメントを書くに当たって、自分でも真面目に違法サイトってどこにあるの?、どんな感じなの?、というのを調べ始めてみました。何しろOiNK閉鎖されるというニュースも何のことだか分からなかったくらいで・・・(笑)。着うたフルなんてキャンペーンで無料の曲を1曲ダウンロードしてみたことがあるくらいで全然使ってませんし、実はiPodも持っていません(笑)。上位モデルでも所詮記憶容量が足りないのです(爆)。もう全然中間整理で想定されてるユーザー層から外れてますね・・・。でもそれは、レコード輸入権問題に強く関心を寄せた音楽ファンには洋楽ファンが多く、還流防止対象となる邦楽を全然聴いてない人ばっかりだったというのにも似ております。自分には関係なくても、音楽ファンとしては大問題ですからね。やっぱり黙っているわけにはいきません。

さて、それはともかく、私は「OiNKというサービスがなくなったとして、そこにいた人々はどうやって次の行き場を探すだろうか?」という想定の下、Googleでいろいろ検索してみました。う~ん、結局オープンなTorrentサイトがある他は、招待制サイトが複数分散して存在しているらしいことは分かったのですが、どうすれば招待してもらえるのかは分からず・・・(^_^;。その他は、blogでいろいろな音楽を紹介しているところもあることを知りました。

そうしたところを覗いていて、一つ面白いことに気がつきました。音質に関するやり取りです。

音源をアップロードしている人の中には可逆圧縮形式やMP3 320Kなどの高音質を好む人もいれば、MP3 128Kと決めている人もいるようです。つまり、blogで音楽を紹介している人は「あくまで試聴目的である。高品質なものが欲しければCDを買え」と書いていたりします。もちろん、音源ファイルを無断で公開サーバーにアップロードしておくことはその国の法律によっては違法と思われるのですが「MP3 128Kなんて低品質のファイルはCDの代わりには到底ならない。よってフェアユースだ」と考えている人もいるようです。

このあたりは、同情的に考えても、ちょっとユーザーとしても身勝手な考え方だろう(笑)とは思うのですが、アーティストに迷惑を掛けたいと思っている人はいないらしい、というのが面白いところです。第三者からだとどう文句を付けられても反論するのに、アーティストから連絡が来ると丁重なコメント付きで音源ファイルを削除してたりもします。実際アーティストサイトやレコードショップへのリンクが一緒にあることも多いです。結局、愛情が暴走しすぎていて(笑)、自分なりにアーティストをサポートするんだ!、レコード会社なんかには任せておけん!、という音楽ファンが一杯いることが分かりました(笑)。世界各国、とにかくレコード会社はなぜか音楽ファンにはすごく憎まれているみたいですね(笑)。

Music Blogと自称しているサイトの多くは、現在入手不可能な音源の紹介にもの凄い情熱を注いでいます。そしてこんな素晴らしい音源を廃盤にしておくとは、レコード会社は経済至上主義に毒されておる!、と怒っているわけです(笑)。なるほど。経済至上主義を廃するCulture Firstとはこういうものか、と思いたくなるような愛情表現です(笑)。実際20~50年前の廃盤音源がネットで共有されたとして、そこに経済的損失は発生しているのかどうかは真剣に検討されていいかも知れません。現行著作権法上は違反になりますが・・・。

さて、ここまでレコード会社とリスナーがお互いに憎み合うようになってしまうと、実は迷惑を被っているのは誰よりもアーティストでしょう。クリエイター尊重を考えるのであれば、リスナーと隣接権者の間で、何かしら妥協案を見つけなければなりません。

そしてふと思いついたのが・・・

1.現在流通している音楽作品については、MP3 128K以下のビットレートであれば、無償で提供する限りはネット上での公衆送信を合法とする

2.現在流通していない音楽作品については、無償で提供する限りはネット上での公衆送信を合法とする

3.アナログメディア(レコード、カセット、8トラック、オープンリールなど)からデジタル化したものは、ビットレートに関わらず、無償で提供する限りはネット上での公衆送信を合法とする

というあたりに可能性がないか、ということです。弁護士の小倉さんが以前に同じような提案をされていた気がします。

MP3 128Kというのは、現在ではかなりバカにされているレベルの低ビットレートであると言えます。それはアップロードサイトでも「MP3 320K」などという、そこまでしたらMP3にしておく意味があるのだろうか?、というような偏執的高ビットレートのファイルが存在することからも伺えるのではないでしょうか。またMusic Blogで「すみません。128Kです」などというコメントがあることも、128Kとは謝罪に値する低レベルである、という認識があるからでしょう。つまり、リスナーは音質を気にしているということに他なりません。そしてMP3である間は、どう頑張ってもCDに劣るのです。

アナログソース起こしのものは、全面的にOKにしていいのではないかと思います。なぜなら、CD化された盤のほとんどはリマスターされているはずで、LPとは音が違うはずだからです。さらに言えば、アナログ起こしの音源が出回ることで、多くのユーザーがリマスター盤の価値を初めて正しく認識できると考えられますし、マイナーな盤の再発においてはプロモーションも兼ねてくれるでしょう。何しろ、オリジナル盤を持っているほどのファンがこぞって「再発されたぞ! マストアイテム!  買え!」って騒いでくれるでしょうから(笑)。

この案の弱点は、カタログ上生きているかどうかを調べるのが面倒なことと、再発された時の扱いをどうするか、というあたりでしょうか。でもそれは音楽業界の協力があれば大丈夫でしょう。レコード番号を入力すれば、カタログ上生きているかどうか調べるサイトを作るのは難しくないでしょう。またWebサービスとしても実装すれば、再発時にすぐ各blogで分かるような仕組みも技術的には難しくないと思います。ただ、まだ自主製作盤の問題は残るのですけれどね。レコード番号がないものもあるでしょうしねえ・・・。

まあそういう問題はあるにせよ、これはリスナー、レコード会社の双方にとってメリットがあるのではないでしょうか? レコード会社はコアなリスナー多数をマーケッターとして活用できます。リスナーは、自分がアーティストのサポーターになれることで喜びます。そしてアーティストは、仲直りしたリスナーとレコード会社というパートナーを取り戻した上で、多数の音楽ファンによるパブリシティを無償で手に入れることが出来ます。リスナーは無償で広報活動をしてくれるのですから、こうした活動は補償金対象外なのはもちろんです。

そして肝心要の点。

「MP3 128Kとは、辛うじて許せるレベルの低音質であって、それで満足している内は音楽ビギナーである。最低CD、出来ればSACD、理想的にはアナログ盤で聴くようになっていくのがカッコいいんだ!」という価値観を生み出し広めること。そして私的録音補償金は、この価値観を広める活動に多くを投入すること。ファイルの入手によって楽曲を気に入ったリスナーが愛玩出来るようなパッケージを製作すること。

それともちろん、こうした公衆送信は対価無償であることが大前提です。有償で提供したとたんにそれは海賊版になってしまうからです。すぐ取り締まりなさい!(笑)

ところで、音楽配信が普通になっていくと、パッケージメディアはなくなるのでは?、という意見もありますが、私はそう思いません。なぜなら、クリエイターは自分の作品を固定されたメディアで残したいと切に願うだろうからです。単なる電子情報ではなく、紙やビニールやプラスチックに固定することで、初めて自分の作品が世に残せた、という実感を持てるのではないでしょうか。

さて、この案の問題点。

現在の音楽配信ビジネスとはバッティングする点(笑)。特に今の携帯着うたみたいに、既にかなり悪い音質のファイルを高額で売っていて、それがそこそこ売れてしまっている現状に引きずられてしまうと、なかなか切り替えが出来ないだろうと思います。多分ポイントは品質でしょう。MP3で言うなら256K以上を標準とすること。DRMを放棄すること(これがあると不便であるが故に低ビットレートファイルに負けるでしょう)。そして何よりは、配信オンリーの独自音源を増やすこと(レコミュニにおけるライブ音源のような)。独自音源はセッション風景でもいいし(って、最近のJ-Popだとスタジオセッション自体がないか(笑))、リミックスでもいいでしょう。でも出来ればライブ音源とかの方がファンにとっては嬉しいかも。

いや、やはり4番目のルールとして、

4.ただし、消費者が公衆送信可能にしてよいのはパッケージメディアから作成したファイルのみとする。ファイル自体を販売している配信サービスから得たファイルを公衆送信することは禁止する。

というのが必要かも知れません。

レコミュニという音楽配信サービスではDRMなしのMP3を配信していますが、ファイルには購入したユーザーごとの識別子が埋め込まれているそうです。つまり、ネットに流出すれば発生源は特定できるという仕組みにしてあるわけで、それだけで十分ではないでしょうか?

さて、年に数百枚レコード・CDを買うようになってしまった私としては、「知っている音楽が増えれば増えるほど、購入候補となる盤が増えるため、結果購入数が増える」というのが真理であろうと思います。万単位の盤と数十万単位の楽曲、そして数千単位のアーティストを知るリスナーと、知っているアーティストが100に満たないリスナーでは購入候補となる盤の数が桁違いとなるでしょう。ですから、もしこの案のような改正がされれば、音楽ファンの数は増え、また一人一人の購入するメディアの数は増えるでしょう。

音楽業界としての課題は、バブル期にさぼりまくってきたリスナーの育成作業にあると私はみています。70年代には異様なまでに充実したライナーノーツや無料小冊子、FM番組など多くの啓蒙活動の結果多くの音楽ファンやレコードコレクターを育ててきた日本のレコード会社は、放っておいても売れるCD時代にそうした努力を怠り過ぎたのです。

もしもこんな風に著作権法を改正し、その時代に育った音楽ファンが直接音楽を紹介することを可能にしてくれるなら、レコード会社は再びリスナーと手を結ぶことが出来るのではないでしょうか。と長くなりましたが、「CONTENT'S FUTURE ポストYouTube時代のクリエイティビティ」に出てくる椎名さんの話を読んでいて思いついたのはこんなことです。Culture Firstの会見記事を見ていると殴りたくなる(笑)椎名さんなんですが、この本を読むと仲良くしたくなるんですよ(笑)。それでこんなことを考えてみたのです。どうでしょう? なんとか実現していただけないでしょうか?

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2008.01.20

私たちは権利者団体です

Culture First

Culture First はこんなにすばらしい権利者団体です。(風のはて)より

今回のCulture First宣言は、眠れる消費者を叩き起こすインパクトがあったのかも知れません。何しろ、日を追うごとに怒っている人が増えているような気がします。


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2008.01.19

警察庁が新しい利権団体を作ろうとしているようです

話題は知りつつも、少し詳しく見てみると、またもとんでもない規制を作ろうとしていることが分かりました。

第50回:インターネットでサイトの届出制を採用しようとする警察庁の狂気(無名の一知財政策ウォッチャーの独言)

何カ所かで気違い沙汰呼ばわりしていますが無理もない、まさに余計な仕事を増やして天下り団体を作り、市民社会を牛耳ろうというのが見え見えの困った話です。上記blogにもありますが、児童保護は大事なんですよ? だから役に立たないことをしてる場合じゃないでしょうに。

1/31締め切りでパブリックコメントを募集しています。

私もこれからいろいろ調べようと思っているところですので、今回は話題を振らせていただいて終わり。あしからず。

関連リンク

出会い系サイト、事業者届け出制導入へ

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0801/17/news061.html

出会い系サイト規制強化へ、18歳未満の書き込み削除を義務付け - 警察庁

http://journal.mycom.co.jp/news/2008/01/17/033/

出会い系サイト等に係る児童の犯罪被害防止研究会パブリックコメント

http://www.npa.go.jp/cyber/deaimeeting/index.html

http://www.npa.go.jp/cyber/deaimeeting/h19/doc0/deai_pubcome_annai.pdf


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2008.01.18

【リサイクル狂想曲】再生紙使用にこだわるのは見栄っぱりのせい?

再生紙偽装:「環境重視」に製紙技術は追いつかず(毎日新聞)

 環境問題に対する意識の高まりを受けて、印刷物に再生紙の利用を表示する企業が近年、急速に増えている。各企業は競って、環境に対するさまざまな取り組み事例などをまとめた冊子を発行。「ほとんどが、再生紙など環境に優しい紙やインクの使用を指定してくる」(大日本印刷)と言う。

ちょっと考えてみれば、企業が軒並み再生紙を要求しているとして、原料はどうやって調達するのだろうという疑問が湧いてきます。何しろ、紙の使用量が圧倒的に多いのは企業のはずですが、オフィスで使用した古紙の大半はリサイクル出来ないと思われるからです。トナーインクのついた紙がほとんどではないでしょうか?

 製紙業界で古紙利用が本格化したのは1950年代と古い。その後の技術革新で古紙利用率は向上を続け、06年の実績は60%と世界トップクラス。日本製紙連合会が「リサイクル優等生」とPRしていた。

 しかし、古紙の状況はここ数年で大きく悪化した。最近では、感熱紙やノーカーボン紙などが混入して品質が劣化。古紙配合率を上げると、再生紙の白さや強度、保存性などの品質が保てなくなり、「100%再生紙は元々、不可能に近かった」(大手製紙)との声も出ている。

 さらに、高度成長が続く中国向けに品質の良い古紙の輸出が増加し、国内の古紙は不足している。王子製紙の篠田和久社長は「江別工場(北海道)は、札幌のオフィスから出る何も書いてない品質のいい古紙を期待したが、競争が激しくて確保できなかった」と漏らした。

古紙、再生紙と言えば、年初にこんなニュースもありました。

12人全員が有罪に 世田谷の古紙持ち去り (朝日新聞 2007.1.10)

12人全員が有罪に 世田谷の古紙持ち去り2008年01月10日11時06分
 集積所からの古紙の無断持ち去りを禁止した東京都世田谷区の清掃・リサイクル条例違反の罪に問われた都内の回収業者(54)の控訴審で、東京高裁(須田賢裁判長)は10日、無罪とした一審・東京簡裁判決を破棄し、検察の求刑通り、罰金20万円とする判決を言い渡した。持ち去り行為で同じ罪で起訴された回収業者12人のうち、一審では7人が無罪、5人が有罪と判断が分かれた。しかし、控訴審では、今回の判決で全員が有罪となった。

確かに、調べてみると東京都の条例では、都が指定した業者以外の者は、規定の集積所からごみを持って行ってはいけないと書かれていました。ただその理由がよく分からないのですが・・・。本来であれば、ちゃんとリサイクル出来ると分かっている業者にのみ渡すためなのでしょうね。しかし実際は、中国に輸出してたりするわけで、全然リサイクルしていないのは歴然としています。

古紙の原料不足・・・と聞いて思い出すのは、何年か前のアウトレットブーム。あちこちにアウトレットショップが出来たものの、あまりの人気にアウトレット品自体が不足したという話。多分需要に応えるために、アウトレットとして生産した新品がかなりあったと想像されます。本末転倒。

そもそも環境負荷をいたずらに増やさないことが目的なのであって、再生紙を使うことが免罪符代わりになるわけではありません。原料の古紙比率が異なる再生紙が大量にあるみたいですが、これどうするんでしょうね。偽装食品じゃないんだから、廃棄なんかしたらそれこそ資源のムダ。そのまま使うのが正解なはずですがちょっと不安・・・。

 キヤノンなど大手複写機メーカーが相次いで、製紙会社から調達してきたコピー用の再生紙の販売中止を決めた。複写機メーカーは、複写機を購入した企業に対し、製紙会社から調達したコピー用紙を自社ブランドで販売しているケースが多い。販売しているコピー用紙のうち、再生紙が占める割合は3~5割に達する。

 顧客の要望があれば普通紙に切り替える方針だが、「再生紙を賄えるほどの在庫はない。普通紙に注文が殺到すればパンクしてしまう」(大手)という。複写機メーカーは、古紙配合率が適正と確認され次第、販売を再開したい意向だが、めどは立っていない。販売停止が長引けば、オフィスが紙不足に陥る恐れもある。

別に配合比率が不足していたって、そのまま使えばいいでしょうに・・・。それとも、一度廃棄して再生紙の原料にでもしますか?(笑)。

どうも環境問題、リサイクルにはこうした馬鹿馬鹿しい話がつきまといがちに思えます。今後こうしたネタは【リサイクル狂想曲】の見出しを付けることにしました。


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ダビング10と独占禁止法違反

MIAU主催のシンポジウム「ダビング10について考える」が開催された。IT Mediaにも記事が出ているのでご参照あれ。

「ダビング10」とは何だ――MIAUがシンポジウム

そして合わせて読んでいただきたいのが、パネラーとしても参加した池田信夫氏のblogである。

B-CASは独禁法違反である(池田信夫blog)

舞台裏を知っている方からこうして事情を聞くと、コピーワンスもダビング10も、TV視聴者の都合は何も考えておらず、放送事業者と電気機器メーカーが自分たちの都合で国民に押しつけているものであるということが分かってくる。

高価なデジタル対応TVなんぞにお金を払うことなんてしてはいけない、というより、そもそもTVなんてお金を出してまで買う必要がある機械なのかどうか、この機会に考え直した方がいいのかも知れない。仮に購入するとして、元を取ろうと思ったら、いくらならそれが可能なのか、試しに計算してみてはどうか。

実際には独占禁止法違反で電器メーカーに規格を押しつけ、コストアップした機器およびB-CASカードををこれまで売りつけてきた訳だから、その分を視聴者に返還するべきだろう。だから、政府が本当にデジタル放送に切り替えようとするなら、機器を消費者に買わせるのではなく、これまでの非道を詫びつつ各家庭に機器を配って回るくらいのことはしてもらっても罰は当たるまい。

納得できない不自由規制(コピーワンス、ダビング10)が存在する内は、視聴者がデジタル放送なんかに移行する必要はまったくないのだ。どうせ近い将来、コピーフリーにしなければ機器は売れず、放送は誰も見なくなる。その頃には視聴するための機器も携帯電話並にほぼ無料になるだろうからそれまで待てばいい。

待っている間に、これまで撮り貯めたビデオをゆっくりデジタル変換して整理したり、買ったまま積読状態のDVDをゆっくり消化していればいいのではないだろうか?(笑) もっとも、その頃には既にネットTVが主流になってしまっているかも知れないのだが・・・(笑)。

何しろ、次世代DVD規格でHD-DVDとBDがごたごたしている内に、50Gくらいの容量ではどうということはないくらい、ハードディスクは大容量化し安くなった。最近は500Gで1万円ちょっとだ。ということは、50GのBDメディアは1枚1000円でHDDと同単価。つまり2~300円になってくれないとほとんどメリットがない。ところが現在のメディア価格は25Gで1枚1000円ちょっと。ハードディスク単価の2倍だ。これでは全然メリットがない。ハードディスクを買い足す方が安いし便利だ。ホログラフィーを応用した1枚で1テラのディスクというのが研究レベルでは出来ているそうだし、そのくらいのインパクトがないとメディアシフトする意味がない気がする。

ついでにいうと、フリーオに代表される、コピーワンスを気にしない機器はこれからも増えるだろう。何しろ法律違反でもなんでもないのだから。

総務省にFriioを規制する権限はあるか(池田信夫blog)

まあまとめると、

・ダビング10みたいな規制がある間はデジタル放送を見ない

・もしも見たいならフリーオのように、おかしな規制に縛られない機器を使う

・そもそも、自分の人生にとって、今放送されているTV番組がどれほどの意味があるのか、もう一度考え直してみる。本を読む、文章を書く、家族や友人と話をするといった活動の方が価値があったりはしないか?、と。

といった対応が、一般消費者としては正しいのではないかと思われる。


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2008.01.15

素晴らしき自己認識:権利者団体 私的録音補償金問題と地球温暖化を対比してみせる

「iPod課金」は「文化を守るため」――権利者団体が「Culture First」発表(IT Media)

いや、素晴らしい。権利者団体の方々は、私的録音録画補償金の危機を地球温暖化問題になぞらえて語っていらっしゃる。つまり「文化の危機」とは政治的プロパガンダであり、地球温暖化問題というレッテルと同じく、「大衆を脅かすための嘘八百」であると自ら暴露してくれているらしい。

最近権利者団体は、我々消費者に対して脅迫的であると感じられることが増えた。「補償金がなくなれば30条を廃止して一切コピーが出来なくなります」などとも言う。不思議なくらい、環境問題における地球温暖化論者と物言いがよく似ている。

試みに、暴走する「地球温暖化」論―洗脳・煽動・歪曲の数々 武田 邦彦 (著), 池田 清彦 (著), 渡辺 正 (著), 薬師院 仁志 (著), 山形 浩生 (著), 伊藤 公紀 (著), 岩瀬 正則 (著) や環境問題はなぜウソがまかり通るのか 武田 邦彦 (著) といった、現在の地球温暖化議論における胡散臭さを指摘する本を読んでみるといい。地球温暖化論者の物言いと補償金に関する権利者団体の物言いは、不思議なくらい同じようなスタイルであることに気がつく。

この問題を、責任ある人間なら、つぎのように考えるべきではないか。大事なのは、地球温暖化は本当なのかという、科学的真理の問題ではない。・・・これは生き方、態度の問題だ。・・・・・・ゴア元副大統領は、地球環境問題じは「モラルの問題」だと言った。その通りであると言いたい。(「暴走する「地球温暖化」論」より P79 引用部は諸君!2007年7月号掲載の橋爪大三郎氏のコメント)

「人為的な産業活動が地球を異常に温暖化させる」という仮説は本当なのか?、という、ごく当たり前の素朴な疑問に対する返答の、典型的なスタイルが上に引用したような物言いだ。本当なの?、証拠はあるの?、どの程度信頼性のある話なの?、といった疑問をぶつけると、「真偽の問題じゃない、モラルの問題なのだ」と答えるのだ。

補償金問題においても、「本当に私的録音は権利者に損害を与えているのか?」「どの程度与えているのか?」「本当に補償する必要があるのか?」といったそもそもな疑問に対して、権利者サイドは一度も答えたことがないのを思い出して欲しい。

そしてどうするかといえば、今回のCulture Firstみたいな標語(すなわちプロバガンダである)を掲げて、決して事の真偽が焦点にならぬよう、大衆の感情に訴えかける作戦を採るわけだ。

他にも、「文化が経済至上主義の犠牲になっている」と語り、「経済性にとらわれない文化の重要性をアピール」しながら「補償金の「適正な見直し」で、文化の担い手に対する経済的な見返りを要求」という矛盾した論旨を見ていると、もういよいよなりふり構わず「カネ寄越せ!!!」と言いつのっているようでイヤになる。文化を経済至上主義から救いたいなら、例えば全ての著作権者がネット経由で消費者から直接対価を得られるような仕組みを作ったっていいだろう。または、全ての文化事業は国家予算のみで行うものとし、全国民には無償で享受させるという考え方もあるだろう。「文化を経済至上主義から救え!」と大上段に振りかざした刀が、どうして補償金対象を増やせ!などという矮小な要求に行き着くのか。どう見たって怪しさいっぱいではないか。

著作権の問題と温暖化問題にはもう一つ共通点がある。

それは、我々大衆は専門家になる必要はない、ということである。我々は単に、おかしいと感じたら素直に疑問を発すればよいのだ。我々が納得できる説明を行う責任は相手にある。権利者団体が著作権強化を行いたいなら、なぜそうする事が必要で正しいことなのかをきちんと説明する責任があるはずだ。

「最近、割と暖かい日が増えた気がするでしょ? やっぱり地球が温暖化してるんですよ」というセリフと「iPodやパソコンは増えてるし、最近CDもヒットがないでしょ? やっぱり私的録音のせいでクリエイターが損してるんですよ」というセリフは、具体的根拠に乏しく、それでいて人々を一定の価値観に落とし込もうという意図がある点でとてもよく似ている。こうしたデマゴーグに騙されてはいけない。

追記

その他記事

権利者団体が「Culture First」宣言、文化保護で補償金の拡大求める(Internet Watch)

著作権団体、統一標語「Culture First」で補償金制度維持の結束図る(IT Pro)

また環境問題、および補償金問題やダウンロード違法化問題を含む著作権改正を巡る議論については、私の立場もよく似ている。

目指すものは正しい。地球環境を良くすること、文化の振興を目指すこと。

しかしやろうとしていることが間違っている。スーパーのレジ袋有料化やリサイクル狂想曲は目的に反している。同様に、損失を明らかにせず無闇に補償金を増やそうとすること、DRMでコンテンツの流通を阻害しようとすること、ダウンロード違法化で多大な副作用を生み出すこと、すべてコンテンツ生産と流通を縮小させる方向に働くだろう。


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2008.01.09

私がダウンロード違法化に反対する理由

2007年の私的録音録画小委員会にて、違法にアップロードされた音楽・映像ファイルのダウンロードを新たに違法としよう、という動きがあったことはご存じでしょうか。このblogでもこの問題に関するパブリックコメント募集や、シンポジウムの話題を取り上げたことがあります。

この問題自体については多くのblogで取り上げられていますので、どこかでご覧になっているかも知れません。現時点ではブロガーの間でもまだ意見が割れているように見えます。ただ中にはお互いの主張を理解しないままのやり取りも散見されますし、事実誤認と思われるものも少なくありません。

これまでの経緯については、日本違法サイト協会のblogなどが情報も多く参考になると思います。

 ダウンロード違法化の動き 2007年12月20日-24日

 ダウンロード違法化の動き 2007年12月24日-2008年1月8日 (1)

私的録音録画小委員会の中では推進派は「違法なものをダウンロードするのを違法化して何が悪い?」という挑み方をしてきているようです。一瞬「・・・確かに。・・・何が悪いんだろう?」と迷うのではないでしょうか? 人間誰でも、こうした挑戦的な聞かれ方をすれば戸惑うのは無理ないですよね。

思うに「やり過ぎだから」、というのが端的な回答になるでしょう。いろいろ考えてみたのですが、あえて例え話をするなら、次のようなケースがまあまあ近いのではないかと考えるに至りました。

2007年の道路交通法改正では、飲酒運転をするおそれのある者に対する「酒類の提供」をした場合、提供者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金という規定が生まれました。例えばこれをさらに推し進め、『飲酒運転をするおそれのある者に対する「酒類の提供」を見ていながら止めなかった者も道路交通法違反とする』としたらどうでしょうか? ダウンロードを違法化するというのは、こんな改正に近いと思います。

飲食店に入って、お酒を飲んでいる人を見たとしましょう。その人が運転者だと知っている場合、周囲の人は止める義務を持っている、と考えるのです。飲酒運転は犯罪です。現在では運転者に対する酒類の提供も犯罪です。ですから、犯罪現場を目撃しながら阻止行動を取らないことを新たに犯罪化しよう、ということになります。期待される効果として、さらに飲酒運転が減り、交通事故が減り、事故による死者・負傷者も減るでしょう。現在の法律では、酒気帯び運転者に対する車両提供者、運転者に対する酒類の提供者、飲酒運転の同乗者が処罰対象となっています。つまり、同席して一緒に飲んだ仲間に対しては、道路交通法上何の咎めもないのです。これを明確に違法化することで、より一層飲酒運転の撲滅を推進することが出来ます。

どうでしょう? 違法行為を見過ごすことを違法にして何が悪いんでしょうか?

Q.でも、そんな法律を作ったら、飲み屋で同席していただけで犯罪者になってしまうのではありませんか?

A.心配いりません。あくまでも「情を知って」いながら制止しなかった場合に法律違反となりますので、単に同席していただけで罪に問われることはありません。

Q.違法に酒類の提供をしている可能性があるお店に入ると、いつ自分も巻き込まれて法律違反をしてしまうかと心配です。

A.ご安心下さい。適法に酒類の提供をしている飲食店については、専門機関から認定マークを発行する予定です。店舗に認定マークがあるかどうかを見ていただければ安心して入店していただけます。認定マークのないお店については、違法酒類提供店である可能性があります。

Q.現在でも、運転者以外の周囲の責任については、教唆や幇助罪などの刑法を適用しているはずです。それで十分なのではありませんか?

A.教唆や幇助のような曖昧な規定ではなく、明確な規定を作ることで、一層効果的に飲酒運転を減らすことが出来るようになるからです。

上に仮想QAを書いてみました。実際ダウンロード違法化についても、文化庁がまとめた中間報告はこんな感じのレベルです。

ちょっと冷静に考えてみれば、こんな法律改正はやり過ぎだと思えてくるでしょう。

ダウンロード違法化に反対している人たちの意見は、この例で言えば次のような内容になるかと思います。

影響範囲が広すぎる(1):教唆や幇助で罪に問うとすると、やはり一緒に飲んだ仲間が対象になるのでしょう。つまり明らかに情を知っている、つまり「目の前で飲酒している相手はこのあと運転して帰る予定だ」と知っていながら飲ませてはいけません、ということです。これを拡大して、「酒類の提供を見ていながら制止しなかった者」としてしまうと、その時店内にいた誰もが違反の対象となる可能性が生まれてしまいます。これはやり過ぎではないでしょうか? いくら店内にいただけでは罪にならないと言われても、後ろの席からどうやらこのあと運転して帰るらしい飲酒者の会話が聞こえて来たら制止する義務を新たに負うとは・・・。また入店時にいちいちマークを確認する作業も要求されます。なぜそんな負担をしなくてはならないのでしょうか。単に飲食が目的で、飲食店に入ろうと思うだけなのに・・・。

影響範囲が広すぎる(2):影響を受けるのは飲食店の客だけではありません。多くの客が自分に影響を受けることを恐れ、アルコール飲料の提供をする店舗自体を避けるようになることから、飲食店自体の収益悪化、酒造業界の売上げ大幅ダウンも生じてくるでしょう。もちろん、人命はかけがえないものですし、交通事故はないに越したことはありません。しかし、そのために道路交通法違反対象を大幅に広げ、日本経済自体にも大きな影響を与えるだろう改正を、詳細な検討もなしに導入するのは問題でしょう。

適法マークには問題がある:お店にマークがあったとしても、違法行為が行われる可能性は常にあります。全ての適法マーク店に常駐監視員がいれば別ですが・・・。また類似マークを貼られてしまえば普通の人には見分けられないでしょう。仮に偽造困難なマークを作ったとしても、今度はどうやって店舗を審査するのでしょうか? 審査コスト、マーク製造コストは誰が持つのでしょうか? 審査に費用が掛かるとすれば、経営が苦しい店舗では取得自体が負担になるのではないでしょうか?

萎縮効果が危ぶまれる:マークがあるにせよないにせよ、酒類を提供している店舗内で飲食していると、いつ道路交通法違反を犯してしまうか気が気でなくなります。そうなれば当然、酒類を提供していないお店を選んだ方がよほど安全です。マークを見て判断する負担を負うより、そもそも避けてしまえばいいのですから。最も、それがきっかけでほぼ全ての飲食店からアルコール飲料がなくなってしまえば、飲酒運転のチャンスが相当減りますから、それでいいのかも知れませんが(笑)。さらに言うなら、車がなくなれば飲酒運転はゼロになりますね(笑)。著作物自体がなくなれば、確実に違法ダウンロードもゼロになるでしょう。

違法店舗の見分けは困難:適法マークがない飲食店すなわち違法店舗、とは言えないのが難しいところです。そもそもアルコールを提供していない飲食店ならマークは必要ないからです。個人が自分で作った音楽をファイルにしてHPに置いておくのは合法ですが、そんなサイトにも適法配信サイトマークをくれるのでしょうか? というより、そもそも飲食店でアルコールを提供すること自体は別に違法でもなんでもないのです。また車で来たお客だからといって、直ちに本人が運転すると決めつける訳にもいきません。帰る段になって運転代行を頼むかも知れませんし、実は同乗者がハンドルキーパーで帰りに運転してくれるのかも知れません。実際には、道路交通法のこの規定も、どうやって運用しているのかよく分かりません。

もちろん、他の観点からの意見もありますが、飲酒運転になぞらえた例では少々限界がありますのでこのくらいで・・・。

もしこれまで「ダウンロード違法化」という言葉は知っていても詳しい内容は知らなかった、という方がいらっしゃいましたら、「文化庁が現時点で提案している内容はこのくらい乱暴なものだ」ということをまずは知っていただければと思います。そして全てのインターネットユーザーが影響を受けてしまうような法律が、ろくに議論もされないまま生まれてしまったら何が起こるか、ぜひともご自身で考えてみていただきたいと思います。

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2007.12.22

緊急シンポジウム「ダウンロード違法化の是非を問う」

MIAUサイトより転載。
今回の法改正は、単に音楽ファンがどうこうではなく、全てのインターネットユーザーに多大な影響をもたらします。
決してただ見過ごしておける内容ではありません。

緊急シンポジウム「ダウンロード違法化の是非を問う」開催のお知らせ

時下、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

先日、開催された私的録音録画小委員会の第15回会合において、文化庁から「パブリックコメント等の反対意見を踏まえた上でも、違法複製物からの複製は30条の適用除外とするのは不可避」との発言がなされたとのことについては、すでに報道等もなされているとおりです。

中間答申について行われたパブリックコメントで利用者等から多くの反対の意見が出され、全体としてみても反対意見が多数を占めることになりました。しかし、パブリックコメントで出された疑問点について答えることもなく、かつ、この結論にいたった経緯や議論の透明性が欠如している、明らかに民意を無視した改正作業が行われようとしています。

私どもMIAUでは、利用者の意見を無視して多くの利用者に非常に大きな影響を与える提案がなされているという状況を受けまして、先日緊急メッセージを公開させていただきましたが、文化庁の動きに対する対応の第一弾として、下記のようなシンポジウムを開催いたします。今回の文化庁の提案は、単に違法複製物のダウンロードを禁止するということにとどまらず、彼らの考えた将来像への第一歩であり、この影響はとても広範囲にわたると考えられます。

私どもMIAUでは、まずは今回の提案についての詳細な解説と、問題点の指摘を行うとともに、利用者の皆様、有識者の皆様との議論を行うことで、今後のMIAUの活動へとつながる場として、今回のシンポジウムを行います。

師走のお忙しいところ、急な開催となってしまいましたが、今回はすぐに行うことが重要と考えまして、この日程・場所にて開催させていただきます。


名称
緊急シンポジウム「ダウンロード違法化の是非を問う」

日時
2007年12月26日(水) 18:30~20:00 (18時開場)

場所
映画専門大学院大学 201教室
〒157-0071 東京都渋谷区本町3-40-6
http://www.toho-univ.ac.jp/access/index.html

発表者

* MIAU発起人 津田大介(IT・音楽ジャーナリスト、私的録音録画小委員会 専門委員)
* MIAU発起人 小寺信良(AV機器評論家・コラムニスト)
* MIAU賛同人 池田信夫(上武大学大学院経営管理研究科教授、情報通信政策フォーラム(ICPF)代表)(現在交渉中)
* 他数名、調整中

アクセス

* 山手通り・方南通り「清水橋」交差点角
* 都営地下鉄大江戸線「西新宿五丁目」駅 A2出口左手に徒歩3分

MIAU 及びシンポジウムに関するお問い合わせ

参加を希望される場合は、お手数ですが下記メールアドレスまでお名前・ご所属・ご連絡先メールアドレスをご連絡くださいますよう、お願い申し上げます。締切は2007年12月25日24時です。

E-mail: info◎miau.jp (◎を@に変えてください)
※ 本申込書によっていただく個人情報は、本発表会の運営と、MIAUに関するご案内にのみ利用します。ご案内の送付等が必要ない場合は、事務局までご連絡いただければ、個人情報を削除いたします。
著作者:MIAU


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2007.11.16

改正消安法、電安法が成立

老朽化製品の事故防止 改正消安法、電安法が成立
http://www.business-i.jp/news/sou-page/news/200711150029a.nwc

昨日は著作権法改正に関わるパブリックコメントの締め切りでした。著作権blog界隈が比較的静かだったのは、私を含めてblog更新するよりパブコメ書かなきゃ!、という方が多かったためだと思いますが皆さんパブコメ出しましたか?

さて、昨年大騒ぎになったPSE問題のその後です。
少なくともPSEマークがなきゃ中古電器製品は販売不可、というのだけはなくなりそうですが・・・。

実際には、昨年あれだけの騒動を引き起こしたにも関わらず、経産省の一部担当者のみを処罰してあとは頬被りとなっております。

PSE担当者処分の甘利経産相に注目!!
 (オーマイニュース)

「PSEで失ったもの、戻らない」――国のミスに振り回された中古店 (IT Media)

しかし実際には、PSEこそ取り下げるものの、新たな規制を作ってるんですよね。

まだ続いているPSE法ショック 失敗のけじめつけぬまま、経産省が新たな規制強化 (日経ビジネス)



経産省認定機関がお墨付き、新制度を2008年春に創設

 経済産業省は、この湯沸器問題とセットで、中古電気製品についてもようやく、PSE法の規制対象外であることを明文化する法改正をするという。

 しかし、狙った規制権限を手放す気配は全くない。すでに審議会の承認を得て、2008年春から、新たに、中古電気製品の優良販売店にお墨付きを与える「SR(セーフティ・リユース)マーク」制度を創設するというのだ。このお墨付きは、同省が認定した機関が、同省の定めるガイドラインに沿って、付与する仕組みになる。

 つまり、事業者が、優良店のお墨付きを得るには、経済産業省の組織する業界団体に加盟したうえで、従業員に同省が指定する機関からエンジニア資格を取得する必要がある。さもないと、従業員は、中古製品の買い取りの際に、製品のカバーを開けて改造の有無を目で確認することさえ許されなくなる状況が生まれるという。

 しかも、業界団体を束ねる機関も、エンジニアの資格を与える機関も、官僚たちの天下り先としての役割を担う可能性がある。新たな利権が作り出されていく恐れがあるのである。

 「安全のため」と称して、「市場の失敗」を容認できないと喧伝する政策立案手法は、1980年代まで常態化されていた規制強化の常套手段である。しかし、今回のPSE法ショックを見ても、経済産業省は、問題が起きた時の自浄能力が低い。外部からのチェックもほとんど働かない。そんな経済産業省が、再び「政府の失敗」を引き起こすリスクが、「市場の失敗」の発生リスクより小さいと断定できる人は、いったいどれほど存在するのだろうか。

現在、サブプライムローン問題から顕在化したアメリカ発大不況が始まろうとしています。おそらく年内には大恐慌と呼べる状況が始まるでしょうから、レコード輸入権とかPSEとか言って騒いでる余裕はなくなるかも知れませんね(笑)。

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2007.11.15

パブコメ募集開始:私的録音録画小委員会中間整理 10/16~11/15

私的録音録画小委員会で話し合われてきた内容に関するパブリック・コメント募集が始まりました。期間は本日より一ヶ月です。

「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する意見募集の実施について

案件番号

185000284

意見募集中案件名

「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する意見募集の実施について

定めようとする命令等の題名

根拠法令条項

行政手続法に基づく手続であるか否か

任意の意見募集

案の公示日

2007年10月16日

意見・情報受付開始日

2007年10月16日

意見・情報受付締切日

2007年11月15日

関連ファイル

意見公募要領

(提出先を含む)、

命令等の案

意見募集要領

「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」

関連資料、

その他

私的録音録画小委員会中間整理の概要

参考

資料の入手方法

文化庁長官官房著作権課にて配布

所管府省・部局名等(問合せ先)

文化庁長官官房著作権課企画調査係 清田、森

電話:03-5253-4111(内線2983)

備 考

意見募集要領(PDFの内容です)

「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する

意見募集の実施について

平成19年10月15日

文化庁長官官房著作権課

1.意見募集対象

「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」(別添)

2.資料入手方法

(1)電子政府の総合窓口(e-Gov)における掲載

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public

(2)窓口での配布

【文化庁長官官房著作権課( 東京都千代田区丸の内2 - 5 - 1 文部科学省ビル3 階) 】

3.意見募集期間

平成19年10月16日(火)~平成19年11月15日(木)必着

4.意見の提出方法

(1)提出手段 郵送・FAX・電子メール

(※電話による意見の受付は致しかねますので、御了承下さい。)

(いただきました御意見の収集・整理の便宜のため、なるべくメールによる提出をお願いしたく存じます。)

(2)提出先

住所:〒100-8959 東京都千代田区丸の内2-5-1

文化庁長官官房著作権課 宛

FAX番号:03-6734-3813

電子メール: keiyaku@bunka.go.jp

※件名は必ず、「私的録音録画小委員会中間整理に関する意見」としてください。

(3)記入要領

件名「私的録音録画小委員会中間整理に関する意見」

1.個人/団体の別

2.氏名/団体名(団体の場合は、代表者の氏名も御記入下さい。)

3.住所

4.連絡先(電話番号、電子メールアドレスなど)

5.該当ページおよび項目名

6.御意見

(4)備考

(3)記入要領にある記入事項を満たしていない御意見については、受け付けられない場合がありますので、予め御了承願います。

いただきました御意見は論点ごとに意見を整理しますので、どの項目に関しての御意見か、項目名等を明記していただきますようお願い申し上げます。

*例)

件名:私的録音録画小委員会中間整理に関する意見

1.個人/団体の別:個人

2.~4.(略)

5.該当ページ及び項目名:「97ページ~、第7章第1節 私的録音録画問題の検討にあたっての基本的視点について

6.御意見

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5.留意事項

皆様からいただいた御意見につきましては、今後の審議の参考とさせていただきます。いただいた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。なお、個別の論点に係る賛否の数を問うものではありませんので、その旨御承知おきください。

御提出いただきました御意見につきましては、氏名、住所、連絡先を除いて公表されることがあります。なお、団体としての意見につきましては、御意見の取りまとめ・公表をする際に、団体名を付す予定となっております。

氏名、住所、連絡先等の個人情報については、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合の連絡等の本意見募集に関する業務にのみ使用させていただきます。

参考記事:

著作権分科会、「ダウンロード違法化」などについて16日から意見募集 (Internet Watch)

私的録音録画補償金拡大を強行する文化庁 ──エンドユーザーはこれ読んで怒れ!  (試される)

津田大介さんに聞く(前編):「ダウンロード違法化」のなぜ ユーザーへの影響は (ITmedia)

津田大介さんに聞く(後編):「ダウンロード違法」の動き、反対の声を届けるには (ITmedia)

参考書籍:

著作権法: 中山 信弘

著作権法

単行本: 541ページ

出版社: 有斐閣 (2007/10/15)

ISBN-10: 464114382X

ISBN-13: 978-4641143821

発売日: 2007/10/15

今後パブコメ終了まで、随時関連情報、考察等書いていく予定です。


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2007.10.17

オープンフォーラム 「無許諾コンテンツのダウンロード違法化を考える -パブリックコメントに向けて-(仮)」10月28日(日)14:00-16:00

下記フォーラムが開催され、津田大介さんが講師をされるそうです。私的録音録画小委員会向けのパブリックコメントをどう書いたらいいのか迷っている方、または気にはなるけどよく分からないという方は参加してみてはいかがでしょうか。

複写と著作権メーリングリスト 第2回オープンフォーラム

「無許諾コンテンツのダウンロード違法化を考える -パブリックコメントに向けて-(仮)」

講師:津田大介氏

(IT・音楽ジャーナリスト、文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会・過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会委員)

日時: 10月28日(日)14:00-16:00 (受付開始:13:30)

会場:TKP田町ビジネスセンター カンファレンスルーム3A

http://www.tkptamachi-bc.net/conference_03a.shtml

参加費: 2,000円 (予定)

定員:120名( 事前申込が必要です )

主催:複写と著作権メーリングリスト

http://www.freeml.com/copy-and-copyrig

司会:末廣恒夫(複写と著作権メーリングリスト主宰者)

申込:下記のアドレスにフォーラム参加希望のメールを送信下さい。

forum@copyright.sakura.ne.jp


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2007.07.01

インターネット大検閲を狙う情報通信法構想に注意!!

どう考えても、個人ホームページまでを視野に入れた情報統制を行う積もりとしか思えない、情報通信法構想。
毎日新聞のサイトに少しまとまった記事が出た。

情報通信法構想:自由制約、危惧も ネットに共通ルール(毎日)

会期を延長した癖にほとんど審議を行わず、強行採決オンリーで終わろうとしている国会審議からも伺えるように、国民の声も議員の声も聞かずに暴走する政府の姿はファシズムそのものである。で、次は情報統制なのだな。既に傀儡化している大手マスコミのみならず、市民団体、ジャーナリスト、内部告発など一切合切含めて管理の対象にしようとしているとしか思えない。

ここでポイントになるのは「有害情報」とか「有害サイト」「違法サイト」という、実質的な意味が極めて曖昧なレッテル貼り作業がメインに据えられていることだろう。どんな情報であっても、立場を変えれば有害と見ることは可能だからだ。例えば、事実を歪曲し、誤ったプロパガンダを記載した政府公報の有害度は凄まじいものがあると私は考えるのだが、そういう場合はどうするのだろう? PSE(電気用品安全法)騒動の時だって、経産省HPに書いてある内容が不正確で、そのため多数の業者が大迷惑を被ったはずである。

音楽やソフトの不正コピーを一緒くたにしているのも問題だ。こちらは著作権の管轄である。
次がいわゆる猥褻物関連、および18禁の世界。青少年健全育成条例というもの自体がそもそも怪しい気がしてならないのだが・・・。施行されてから、該当都道府県では青少年の健全度はどのくらい向上したのですか?

タバコの自動販売機を全てSuicaやEddyのような、個人特定型チャージカード対応とする作業が進められているが、こちらも名目上は未成年にタバコを売りません、という点をメインに据えている。多分これもウソでしょうね。本気でやるなら対人販売以外は不可にするはず。本当にタバコがそれほど危険なものだと立証されているなら、薬局で処方箋無しには入手できない薬品と同じ扱いになるはずです(笑)。あとはまあ、アルコール中毒患者の更生施設はあっても、タバコ中毒患者というものはそもそもいないですし・・・。どっちが危険なのでしょうか?

まあとにかく、法律を作って規制する側としては規制可能な範囲が広くなればなるほど面白いわけです。そして国民側が頼れるものは憲法しかありません。で、憲法も変えようとしてますよね? 政治権力の暴走を防ぐための装置である憲法を、政治権力側が変えたがっている。この事実だけで、変えたい内容というのがろくでもない部分に決まっていると想像が付きます。

憲法とは政治権力を規制するための法律です。
国民の義務を規定すること自体が誤りです。
そうした内容の改正には決して賛同すべきではないでしょう。

ということで、そういう悪夢的SFチックな管理社会が好きじゃない方は、下記のパブコメではっきり釘を刺しておいた方がいいと思うのです。

「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会 中間取りまとめ」に対する意見募集(総務省)
意見募集締め切り 平成19年7月20日(金)午後5時必着

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2007.06.29

大騒ぎになったPSE(電気用品安全法):ひっそりと収束か

家電の安全示すPSEマーク、中古品販売不要に(Nikkei Net)

PSE(電気用品安全法)を覚えてますか? 古い電気製品がそのままでは中古販売出来なくなってしまう法律です。参議院で与野党の最終攻防ピークというタイミングで発表されたとは、やはりニュースの谷間に埋もれることを期待してでしょうか?

 経済産業省は28日、電気用品安全法(電安法)の基準に適合し安全なことを示す「PSE」マークがない中古家電の販売を認める方針を決めた。2001年 3月以前に製造された製品が対象。経産省はこれまでマークのない中古家電の販売について、安全性を確保できないという理由で認めていなかったが、方針転換した。今秋の臨時国会に電安法改正案を提出する。

 01年4月に施行された電安法は、PSEマークを取得しなければ、電気製品を販売できないと定める一方、マークがなくても販売できる5年間の経過期間を設けていた。その期間の切れた06年の春に、マークのない在庫品を販売できなくなる中古品販売店や、「ビンテージ」と呼ばれる中古電子楽器が対象になるとして著名音楽家などが反対し、議論が巻き起こった経緯がある。

 これを受けて経産省はビンテージ扱いの中古楽器については例外的にマークなしで販売できるようにした。(01:54)

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2007.06.20

新聞記事からは分からない:衆院懲罰委員会での横暴

保坂展人のどこどこ日記
年金法案、抵抗した野党議員への懲罰もまた「強行採決」より。

新聞ニュースでも、なんだか乱暴なことをするなあと思えた、民主党の内山晃衆院議員30日間党員停止決議だが、どうもその実態は酷いものだったようだ。

たとえば次のような新聞記事を見る。単に議決された、としか読めない。


『委員長不信任で排除 与党が民主へ異例の“懲罰”』 
 与党は18日の衆院懲罰委員会で、民主党の内山晃衆院議員に対する懲罰動議の取り扱いが「民主党の主張のみを取り上げ、不誠実・不公平に委員会を運営した」として、横光克彦委員長(民主)に対する不信任決議案を可決、内山氏を登院停止30日間とすることを議決した。衆院事務局によると、委員長不信任案が可決されたのは、戦後間もない1948年12月の予算委員会以来、59年ぶりの異例の事態。(東京新聞・6月19日)

しかしその実態と来たら「議決」などと呼べるものではなかったようだ。
そもそも真っ当に議論されていない。ここでも与党は議論無し強行採決だったのだ。

懲罰委員会の委員長は横光克彦議員(民主)だ。以前は社民党にいた議員だから、電話して事情を聞いてみた。15日に懲罰委員会を開いて趣旨説明を聞いた。そして、「与野党筆頭理事同士でよく話しあって下さい」と言い続けたという。昨日の18日に横光委員長は、理事会の場で「与野党の意見は一致しましたか。していないのなら、今日は委員会を開けないですね」と言ったとたんに、不信任動機が島村宣伸理事から出され、その後与党のみ出席の懲罰委員会で「委員長不信任決議案」が決められたという。御当人の内山晃議員が一言も発することなく、また懲罰委員会に呼ばれることもなく、「30日間の登院停止」を決めてしまった。横光委員長は、委員長ではあるが、島村代理がいるので委員会を運営することが出来ないという宙吊り状態に追い込まれた。   そして、今から再開されようとしている衆議院本会議で、内山晃議員の「身上弁明」を聞いた上で、島村懲罰委員会理事が登壇し、「内山晃議員の登院停止30 日間」を宣告する。そして、民主党の10分の反対討論の後で採決するという段取りになっている。社民・国民・民主の3党は抗議して本会議場から退席する予定だ。本人の弁明も一切の審議もなく、強行採決された「登員停止」処分など認めるべきではない。

まともに「論を尽くす」作業も出来ない議員を国会に送り込んだツケがこういう事態となって現れる。

そして国会では何が起こるかというと、さらに教育現場を崩壊させるに違いない改正が行われようとしている。

教育3法案:野党抗議の中、参院委で可決 20日成立へ(毎日新聞)

 学校教育法改正案は、義務教育の目標に「我が国と郷土を愛する態度を養う」との「愛国心」表記を盛り込んだほか、副校長などのポストを創設する。地方教育行政法改正案は、教育委員会に対する国の指示・是正要求権を新設し、99年の地方分権一括法で廃止した「是正命令権」を事実上復活させるもの。都道府県知事が行う私学行政への教委の助言・援助規定も設ける。

 教員免許法改正案は、教員免許の有効期間を10年とした上で免許更新制を導入するもので、09年度から教員免許の更新制度をスタートさせ、現職の教員にも講習修了を課す。

国が教育への介入度を高め、愛国心を強要し、教員への講習を行うという。
結果としてファシズムに同調できる少数の教員だけが残るような仕組みに思える。つまり公立学校は愛国者製造機関へと変貌するということか。

過半数議席を持つような巨大政党を作ってはいけない、ということが実によく分かる。
論を尽くし、まっとうに仕事が出来る議員を増やす以外に道はないだろう。

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2007.06.12

どうやら不正選挙の準備中らしい

国政選挙に電子投票、与党了承 残るシステム不安(asahi)

公職選挙法特例法改正案にて電子投票を推進する動きが出てきた。思うに、これは憲法改正国民投票などを睨んでの、不正選挙準備行動だろう。

「不正が横行するアメリカ大統領選挙」「電子投票機不正疑惑 民主主義をハッキングする」、また日刊イトイ新聞などを初めとして、電子投票先進国のアメリカでは、相当の不正が行われているらしいことが分かってきている。少なくとも、あり得ない集計結果があちこちで出ているのは事実のようだ。グレッグ・パラストの「金で買えるアメリカ民主主義」なんかを読んでいただくと詳しい情報もある。

よって、今のタイミングで電子投票を推進するというのは、どう考えても自分たちに有利な結果を生み出すための布石だろうと思うわけで・・・。

つまり、やろうと思っている人々は相当本気だ、ということだ。
戦争で殺されたり殺したりするのがイヤな人は、もう今から真剣に「死にたくな~い!、殺すのやだ~!」と言い続ける必要があるだろう。

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2007.06.02

「安全神話の闇に葬られる原発被曝労働者」

安全神話の闇に葬られる原発被曝労働者(JanJan)
http://www.janjan.jp/living/0706/0705310440/1.php

以前にもこうした内容を読んだことはあるが、改めて読むと・・・。

最近読んだ、光文社新書「ハラスメントは連鎖する」が素晴らしく、これは実に重要な1冊だと思うのだが、原発労働者を生み出す精神とハラスメントには繋がりがあるようにも思う。なぜ私達は、同じ日本人を被爆環境に送り込んで殺しても平気なのか?

産業革命以降、経済原理が相当大勢の人を殺しちゃったんだろうな、と改めて思う。
そんな殺され方をする人がいない状態こそが「美しい国」なんじゃないだろうか。

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2007.06.01

ケイタイを捨てよう!:すでに端末移動情報までが警察システムに直結

Suicaや携帯電話の利用履歴を追えば、かなりの精度で個人を追跡することが出来てしまうという危険があるかも知れない・・・。そんな危惧は既に現実に追いついていなかったらしい。すでにDocomoなどは、捜査令状なしでも任意要請に応じて警察にどんどん資料提供しているそうです。

携帯番号が“背番号”に 移動履歴監視の怖さ
http://www.janjan.jp/living/0706/0705316449/1.php

おまけに、共謀罪を先取りしたような捜査・逮捕までがすでに行われているとのこと。

ああ。携帯電話が便利な機械だった時代も終わったのですね。
ケータイ捨てなきゃ。

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2007.05.26

裁判員は事前思想調査でフィルタリングとの国会答弁

2006年の国会審議が、如何に横暴出鱈目非論理的与党強行状態で行われているかをしっかりレポートしてくれている保坂展人のどこどこ日記にて、またも驚愕の事実が明らかになった。

問題山積みのまま決まった裁判員制度だが、「くじで選ばれる国民の幅広い意見」を取り入れるのが目的だったはずが、事前面接の答えによっては検察が「忌避」の手続きを行い、理由を告げずに4人の候補者を排除できるようになっているというのである


裁判員制度の知られざる「罠」、裁判員面接で思想チェック
保坂展人のどこどこ日記

このやり取りは、「犯罪被害者の訴訟参加」を制度化する刑事訴訟法改正案の質疑の中で行われたものであるそうだ。こちらも論議を呼んでいる改正内容で、物理的証拠を冷静に判断する作業である裁判に私怨を持ち込むことになる危険が高いが故に、近代司法制度の根幹を揺さぶる内容である。

それはそれとして、裁判員候補の事前面接で、

検察側が「警察官」を証人として出廷される時に、裁判所に対して裁判員候補に対して「あなたは警察官の捜査を信用していますか」と質問させることが出来る。「いや、信用ならないですね」と答えると「公平な裁判が保障されない」と検察官が判断して最大4人まで理由を示さずに「忌避」の手続きを行うことが出来る

なんて事実は、議場にいた与党議員すら驚いたらしい。

警察を信用している国民ももちろんいるに違いないが、信用できないと思っている人もいるはずである。どちらが多いかはその時次第だろう。人間のやることだから、いつでも誤りの可能性はある。警察だって、裁判官だって、検事だって弁護士だって間違う。だからこそ、疑わしきは罰せずを鉄則とし、滅多なことでは裁きを下さないのである。

「人が人を裁く」という困難きわまりない仕事に一般市民(=素人)を駆り出す時点でそもそもムリがあると私は思うのだが、その上で事前フィルタリングする積もりだとは、タウンミーティングのヤラセと一緒ではないか。裁判をもヤラセ劇場の一員に引きずり落とす所行であると言えよう。

そこへ、雇用の当てもないままに近年粗製濫造された司法関係者がこれから加わってくるわけで・・・・。
これがスペクタクル社会というものだろうか?

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2007.05.19

18歳と19歳はバカばかり

最低投票率の規定すらない国民投票法案が今週可決された。どうしてこんなザル法のまま通したのだろうとつらつら考えてみた。またどうして18歳以上に投票権を与えることにしたのか、と。そうしてみたところ、一つの仮説が浮かんできた。安倍内閣は、18歳・19歳の人間にはバカが多いと想定しているのだ!

今回の法案に賛成したのは、基本的に改憲推進派であろう。とするなら、投票枠を18歳にまで広げることが改憲を推進する上で有利と考えたということになる。仮に最低投票率規定が存在しているか、もしくは「投票数の過半数」という規定であったなら、有権者の母数を増やすことは、改憲を困難にしたはずである。

有権者が増えて、かつそれが賛成票を増やすと想定したということは、18歳・19歳の人間は賛成票を投じるだろうと考えたわけだ。つまり、意見広告やTVCMで煽ってやれば、深く考えることもなく、ノリで「賛成!」と言い出す奴らだと見ているということになる。言い換えれば、「18歳・19歳くらいの世間知らずのガキほど、一見カッコいい、新しい日本を造る!みたいなプロパガンダにのせられやすく、洗脳しやすい」という意味である。

はっはっは。

なめられてるよ、キミ達>18歳のキミと19歳のアナタ

・・・いや、待てよ?

実際の国民投票が行われるのが3~5年後と仮定するなら、2007年現在で13歳~16歳くらいの人間をターゲットにしていることになるな・・・・。そうか! ここに教育関連法案を強行採決した意味があったのか! 今の中学生から高校生あたりに対して、日々の学校教育に愛国心教育を追加して、投票のタイミングだけでも改憲論者にしておけば、相当賛成票が稼げるかも知れないじゃないか!

ということで、現在中学生、高校生のお子さんをお持ちの親御さん、心して掛かって下さい。あなたのお子さんこそが、日本を戦争可能国家へ変化させる鍵を握っているのかも知れません。

う~ん、そう言えば、ナチスでもヒットラー・ユーゲントみたいな青年隊があったのだよなあ。つまりは、純真あるいは単純だけどエネルギーはある、というメンバーを生み出すところからスタートするわけだ。

日本国憲法の改正手続に関する法律 - Wikipedia

多分これから数年間、手を変え品を変え、改憲論議ブームが作られていくと予想される。意見はいろいろあって構わないのだけれど、「憲法とは、権力の暴走を引き起こさないための予防装置であり、政治権力に縛りをかけるためのものである」という根本だけは譲れまい。憲法とは、「政府はこういうことをしてはいけない」という縛りなのであり、国民の義務を規定し押しつけるような内容は、そもそも憲法として失格なのだ。つまり今の自民党案、民主党案、どちらも憲法としては失格なのである。

2007.05.20追記

このエントリで私は、プロパガンダに流されやすいだろう層としての若者、という想定をしたのでした。そのこと自体は間違っていなかったかも知れませんが、じゃあ実際現在のところどのくらいの若者が改憲指向なのかについてはかなり読み違えていたようです。

マガジン9条「この人に聞きたい」雨宮処凜(かりん)さん

http://www.magazine9.jp/interv/karin/index.html

http://www.magazine9.jp/interv/karin/index2.html

フリーター、ニートが増えているとの報道はありますが、ではその人達はどんな状況なのか? 閉塞感から愛国指向となり、改憲指向になる人は実は結構いるようなのです。

私は寡聞にして雨宮処凜さんを知らなかったのですが、知ったきっかけは以下の記事。

「もう我慢の限界だ」 フリーター労組がデモ、福岡で(asahi)

不安定生活限界だ フリーターら「生存メーデー」叫ぶ(asahi)

もしかしたら、労働法制の改正や、ワーキングプアを推し進めるための様々な改革も、改憲を後押しする勢力を作り出すためだったのかも知れません。少なくとも、そうした副作用は計算済みだったと想像されますね。

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2007.02.01

共謀罪 とりあえずクリップ

国会が始まり、またもキナ臭い動きが早まっているようだ。

特に犯罪収益移転防止法案などは酷い。ムリヤリ予算案にからめて、議論抜きで通そうとしている。
これは通称「密告義務法」とも呼ばれている。

密告義務法の「日切れ法案」扱いはおかしい 保坂展人のどこどこ日記

共謀罪についても、対象犯罪を減らしてでも法案提出しようとしている。
これもだめだ。
あとから適用範囲を広げればいいとの狙いがあまりにも見え透いている。

そんな状況をちょっとだけクリップ。


自民、「共謀罪」で月内メドに修正案
日本経済新聞
自民党法務部会の条約刑法検討に関する小委員会は31日
、継続審議となっている「共謀罪」創設を盛り込んだ組
織犯罪処罰法改正案に関して2月中をメドに修正案を作
成する方針を決めた。政府案を修正するか新たに議員立
法を出し直すかを検討し、共謀罪の対象となる犯罪や団
体 ...
<http://rd.nikkei.co.jp/net/news/seiji/headline/u=http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20070201AT3S3101P31012007.html>

「共謀罪」の対象絞る 自民部会、法案を大幅修正へ
朝日新聞
「共謀罪」の創設法案を再検討している自民党法務部会
の小委員会(笹川尭委員長)は31日、国会審議が難航
している政府提出の法案を修正し、615ある対象犯罪
を大幅に絞り込む修正試案を2月中にまとめる方針を決
めた。政府案のままでは野党の反対が強く、成立のめど
が ...
<http://www.asahi.com/politics/update/0201/012.html>

共謀罪と犯罪収益移転防止法案(1)
JanJan
通常国会では、継続審議となっている共謀罪に加えてあ
らたに提案される犯罪収益移転防止法案(収益の移転防
止に関する法律案(仮称)・ゲートキーパー法案、密告
法案などとも呼ばれる)がともに対決法案として浮上す
るだろう。与党絶対多数の状況下でこのような法案が政
府 ...
<http://www.janjan.jp/government/0702/0701310187/1.php>

共謀罪法案の修正検討=自民部会がPT設置
時事通信
自民党法務部会(吉野正芳部会長)は25日午前の会合
で、共謀罪を創設する組織犯罪処罰法改正案に関するプ
ロジェクトチームを設置し、同法案の修正を検討する方
針を決めた。通常国会の会期中に一定の結論を出す考え
。吉野氏は「(同法案を)白紙に戻して部会で了承事項
に ...
<http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2007012500351>

共謀罪「国会が判断」・首相、法案早期成立を断念
日本経済新聞
安倍晋三首相は22日、犯罪を計画した段階で処罰できる
「共謀罪」の創設を盛り込んだ組織犯罪処罰法改正案に
ついて「すべての法案の成立を望みたいが、優先順位や
審議状況もある。国会が判断することになる」と記者団
に述べ、通常国会での成立にはこだわらない考えを示し
た ...
<http://rd.nikkei.co.jp/net/news/seiji/headline/u=http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20070123AT3S2201P22012007.html>

法相、共謀罪「意欲」発言を修正
朝日新聞
長勢法相は23日の閣議後の会見で、共謀罪を創設する
法案の今国会での成立を目指すかについて「こだわると
かこだわらないという段階ではない。円滑に早期に成立
させたい」として明言を避けた。安倍首相からの「通常
国会で成立させるように」との指示を自ら明かし、今国
会 ...
<http://www.asahi.com/politics/update/0123/009.html>

本紙「塩崎さんへの手紙」に返信 アピール不足反省
日刊県民福井
平井氏は「塩崎さんへの手紙」との表題で、安倍内閣が
進める教育改革、共謀罪の創設、憲法改正といった一連
の保守的な政策に対し「『自由』の息の根を止めるので
すか」と問いかけていた。
塩崎氏は会見で、投稿への感想を問われると、平井氏が
訴える安倍政権の政策に ...
<http://www.kenmin-fukui.co.jp/00/sei/20070125/mng_____sei_____001.shtml>

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2006.05.10

共謀罪:手抜きクリップ

最近のものから順に並べておきます。
今週は結構山場です。

共謀罪、私はこう考える 『飲み屋営業妨害法案』だ
東京新聞
実際に罪を犯していなくても、相談しただけで罪に問われる「共謀罪」。衆院法務委員会で9日、参考人質疑が行われたが、与党側は今週中にも採決を強行する構えだ。運用次第では
...
<http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20060510/mng_____tokuho__000.shtml>

共謀罪創設、自公民で法案修正へ
日本経済新聞
自民、民主、公明三党は9日の衆院法務委員会理事会で、犯行に着手していなくても組織的に犯罪を謀議すると罪に問える「共謀罪」を創設する組織犯罪処罰法改正案について
...
<http://rd.nikkei.co.jp/net/news/seiji/headline/u=http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20060510AT3S0901H09052006.html>

共謀罪 自民・早川議員に聞く
ライブドア・ニュース
【ライブドア・ニュース 05月09日】- 衆院法務委員会で審議中の「共謀罪法案」について、自民党の早川忠孝衆院議員(同委員会所属)は9日、東京都千代田区の衆院第2
...
<http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__1940545/detail>

これ、やっぱり自民党推進派は、明らかなウソを言っているように思います。

国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約 (外務省)

にある日本語訳から適用範囲に関して引用します。


第三条 適用範囲
1 この条約は、別段の定めがある場合を除くほか、次の犯罪であって、性質上国際的なものであり、か
つ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。
(a)第五条、第六条、第八条及び第二十三条の規定に従って定められる犯罪
(b)前条に定義する重大な犯罪
2 1の規定の適用上、次の場合には、犯罪は、性質上国際的である。
(a)二以上の国において行われる場合
一の国において行われるものであるが、その準備、計画、指示又は統制の実質的な部分が他の国にお
いて行われる場合
(c)一の国において行われるものであるが、二以上の国において犯罪活動を行う組織的な犯罪集団が関与
する場合
(d)一の国において行われるものであるが、他の国に実質的な影響を及ぼす場合

上記に反してインタビューでは「できあがった国際組織犯罪防止条約は「越境性、国際性を要件にしてはならない」と決まりました」などと答えています。

共謀罪コラム(アメリカ編)
レイバーネット日本
共謀罪は犯罪集団だけに適用される・・・・・なんてわけはない。治安警察法で労働組合をぶっつぶし、治安維持法で左翼政党さらに宗教やただの反体制的言論人をぶち込み
...
<http://www.labornetjp.org/news/2006/1147169581427JNK>

共謀罪審議の行方(海渡雄一)

レイバーネット日本
保坂展人さんのブログhttp://blog.goo.ne.jp/hosakanobutoにもあるように、法務
委員会は9日、9時半から共謀罪の参考人質疑があり、11時20分までの予定が組まれて
います ...
<http://www.labornetjp.org/news/2006/1147143996684staff01>

共謀罪シミュレーション
レイバーネット日本
... 「困ります! 何にもしていないのに懲役2年なんて、困ります!
何とかな りませんか?」. 「あるんですか! 何か方法が?
どうしたらいいんですか?!」. 「共謀罪には ...
<http://www.labornetjp.org/news/2006/1147143836207staff01>

いま動こう~5/9共謀罪反対行動

レイバーネット日本
5月9日、強行採決はないという報道はあったものの、
国会前に昼には120名ほどの労働者・市民が集まり、
共謀罪法案反対の声を上げた。 共謀罪法案について
...
<http://www.labornetjp.org/news/2006/1147182430978staff01/>

国会対応で不満噴出 自民、戦略欠如を露呈
西日本新聞
... 衆院側の対応に不満が噴き出した。 対決姿勢を強める民主党へのけん制に加え、教育基本法改正案や「共謀罪」を新設する組織犯罪処罰法改正案などで
...
<http://www.nishinippon.co.jp/nnp/politics/20060509/20060509_027.shtml>

共謀罪新設 日本は密告社会に?
スポーツニッポン
衆院法務委員会は9日、「共謀罪」新設を柱とした組織犯罪処罰法などの改正案について参考人質疑を実施し、学者らが意見陳述した。自民党の青木幹雄参院議員会長からは同日
...
<http://www.sponichi.co.jp/society/news/2006/05/10/01.html>

「共謀罪」新設に反対し声明発表 県弁護士会
西日本新聞
福岡県弁護士会(羽田野節夫会長)は8日、犯罪を実行しなくても話し合っただけで罪に問える「共謀罪」の新設について、「人権侵害に至る危険性が極めて高い
...
<http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20060509/20060509_014.shtml>

共謀罪 修正でも 危険

しんぶん赤旗
「共謀罪なんていらない」。そんな世論が次第に広がる一方、自民
... 共謀罪の新設は、「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」の批准に伴う国内法整備だとされています。
...
<http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-05-08/2006050803_01_0.html>

「共謀罪」法案
しんぶん赤旗
... 犯罪の相談・合意があれば、実行行為がなくても処罰可能とする「共謀罪」を新設する組織犯罪処罰法等改悪案が、衆院法務委員会で採決をめぐり緊迫した状況を迎えていることにふれ
...
<http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-05-09/2006050902_04_0.html>

共謀罪で参考人質疑 衆院法務委
西日本新聞
衆院法務委員会は9日午前、殺人など重大犯罪の実行行為がなくても謀議に加わるだけで処罰可能な「共謀罪」新設を柱とした組織犯罪処罰法などの改正案について、参考人質疑を行った。
...
<http://www.nishinippon.co.jp/nnp/politics/20060509/20060509_005.shtml>

共謀罪の創設を支持しますか?
ライブドア・ニュース
きょう8日のシングルイシューは、「共謀罪の創設を盛り込んだ『組織犯罪処罰法などの改正案』について、あなたは与党修正案と、民主党修正案のどちらを支持しますか?」です。
...
<http://news.livedoor.com/webapp/journal/cid__1934794/detail>

共謀罪 自民が修正打診も不調
NHK
組織的な犯罪に対し、計画した時点で共謀罪という罪に問えるようにする、組織犯罪処罰法などの改正案をめぐって、自民党が民主党の主張を一部とり入れる修正を打診しましたが
...
<http://www3.nhk.or.jp/knews/news/2006/05/09/t20060509000019.html>

週明け採決めぐりヤマ場 共謀罪、野党は徹底抗戦
河北新報 (会員登録)
殺人など重大犯罪の実行行為がなくても謀議に加わるだけで処罰可能な「共謀罪」の新設を柱とした組織犯罪処罰法などの改正案をめぐる衆院法務委員会の審議は
...
<http://www.kahoku.co.jp/news/2006/05/2006050601003192.htm>

『平成安保元年』を危ぐ 9条を守る平和の集い
東京新聞
... 9条を守る平和の集い」が開かれ、約百人が集まった。折しも日米政府が在日米軍再編で合意し、教育基本法改正、国民投票法案、「共謀罪」新設、そして憲法改正の動きが進む中
...
<http://www.tokyo-np.co.jp/00/tcg/20060504/lcl_____tcg_____000.shtml>

とんでもない「朝日」の共謀罪社説
レイバーネット日本
小倉です。共謀罪が焦点化するなかで出た朝日の社説への私の異論です。(他の
MLに昨日ながしたものに加筆しました). 朝日新聞が28日づけ社説で、民主党案支持を打ち出しました
...
<http://www.labornetjp.org/news/2006/1146451057855staff01>

「愛国心」は戦前回帰の道/憲法改正の動きに警戒感

八重山毎日オンライン
5月3日は「憲法記念日」。「愛国心」を盛り込んだ教育基本法改正案や犯罪を事前に話し合っただけで罪に問われる「共謀罪」の新設などに対する反発から、郡内では「教育基本法の改正や
...
<http://www.y-mainichi.co.jp/article.php?id=4674>

共謀罪 乱用の余地を1点も残すな
愛媛新聞
共謀罪の新設を盛り込んだ組織犯罪処罰法などの改正案が今国会で再び審議されている。
麻薬取引やテロといった国際犯罪に対応する国連の条約に基づいた国内法整備だ
...
<http://www.ehime-np.co.jp/rensai/shasetsu/ren017200605025255.html>

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2006.05.03

共謀罪:5月9日強行採決か?

東京新聞はきちっとこの問題をフォローしてくれている。

『共謀罪』 与党修正案を検証する(東京新聞)

しかし、5月9日に委員会後すぐ採決って本気か?
民主党修正案も原文を見ていないので、本当に歯止めがきくのかどうか疑わしい。
なんとかして廃案にしないと恐ろしいことになる。

ところで、ちくま新書の「改憲問題」、とてつもない面白さ。全ての方にお勧めする。
推理小説や冒険小説に匹敵する興奮がある。
あまりの面白さに眠れなくなっちゃいましたよ。

改憲問題 ちくま新書 愛敬 浩二 (著)

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2006.04.29

知的財産推進計画パブコメ結果

知的財産推進計画2006の策定について Copy & Copyright Diaryさん経由

○知的財産推進計画2006の策定に向けた意見募集の結果について
結果概要
団体からの意見
個人からの意見
○有識者本部員会合議事要旨
第1回有識者本部員会合議事要旨(4月5日)

ざっと検索して、自分が送った内容を確認してみる。問題なく、原文通り、収録されているようだ。
よしよし。

とりあえず見つけた、思わずイヒヒヒヒ、と笑いたくなってしまう記述が「個人からの意見」PDFの374ページにある。いい感じの十把一絡げ具合であるな~。

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2006.04.27

共謀罪:委員会採決は28日に強行されるか?

刻々と日々が過ぎていく。目を光らせていれば新聞メディアにも記事は出ているが、目立つところにはどうも出てきていないように感じる。

与党が18日に、突然審議入りとGW前採決をぶちあげたおかげで騒ぎとなり、注目度は上がりつつある共謀罪。でもまだどんな内容なのか知らない人の方が多いはずだ。

23日土曜日には、東京・銀座で共謀罪反対のデモがあった。私も様子を目にすることが出来たが、沿道の通行人は、「え?、何それ? 冗談みたい・・・・」という反応を見せる人が多いように思った。それはそうだと思う。マンガかディストピアSFの話としか思えないだろうから。つまり、あまりにも現実離れしているが故に、切迫感を感じられないということが起こっているのかも知れない。

法律の中身だけとっても、とてもじゃないがまともな民主主義国家が作る法律じゃない。
ついでに、その法案を、過半数議席を背景に、まともな議論なしに採決するようなら、すでに議会制民主主義が破綻している(実際には、もうずいぶん前から破綻もしくは霧散しているという意見もあろうが(笑))。

「共謀罪」導入に反対集会 「拡大解釈で権利侵害」 日弁連主催、550人参加(西日本新聞)

共謀罪「28日採決は許さない」(ライブドアニュース)

野党3党、「共謀罪」などに結束して対抗(産経新聞)

民主、共謀罪の修正案提出へ 国際的犯罪に限定(朝日新聞)

共謀罪 廃案しかない 超党派議員・市民が集会(しんぶん赤旗)

劇作家協会が「共謀罪」に反対…緊急アピールを発表(Zakzak)

いわくつき「共謀罪」法案が審議入り 衆院法務委(産経新聞)

もしもこんな法案が成立でもしてしまった日には、TVワイドショーに踊らされ、政治的展望もなく、まともな議論も出来ない議員を選んだ人たちを呪わずにはいられなくなりそうで、それが憂鬱である。

まあとにかく、最近は国会で審議している内容があまりにヤバイものが多く、日々チェックしていなければならない。大迷惑である。全然仕事にも趣味にも集中できない。多分日本中に、私と同じく生産性が低下したり、消費活動が減少したりしている人がいっぱいいるんだろうなあ・・・。

国民投票制度:新聞協会委員から意見聴取 衆院憲法特別委(毎日新聞)
国民投票制度の法案もひどい。「事実をわい曲した報道などをしないよう報道側に自主的な取り組みを求める訓示規定」など、なぜ盛り込む必要があるのだ? そもそもが、どのような内容に関しての報道であれ、事実をわい曲した報道など許されないだろう。
現実に必要なのは、「事実をわい曲した説明」を行う官僚や政治家を罰する規定である。例えば電気用品安全法の施行に伴い、これまで経済産業省が行ってきた説明は、歪曲に歪曲を重ね、さらに歪曲を乗せて積み上げて振りかけて、というトンデモなものである。誤解や説明不足と呼ぶにはあまりにも恣意的な、「嘘」とか「出鱈目」とかとしか呼びたくないようなレベルのものだ。こうした行動を放置しておいて、都合の悪い報道を牽制しようとは。

すでに現政府は、無理矢理な法律を作り、民衆をがんじがらめにする以外、生き延びる方法を思いつかなくなっているのだろう。

衆院通過 入管難民法改正案 米流『反テロ』唱え(東京新聞)
これもひどい内容である。強制指紋押捺、法相による外国人強制退去、入出国管理の際に得た指紋データを犯罪捜査に利用可能。なんだこれは? つまりは、何かの容疑者ですらない一般人の指紋データを蓄積し、犯罪捜査に使用してもよい、というのだ。とてつもない人権侵害だろう。捜査令状不要の犯罪予備軍データベース構築になってしまう。この場合の犯罪予備軍とは、つまりはすべての人間、という意味である。

鎖国政策?

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2006.04.23

共謀罪:関連情報クリップ

私にしてみれば信じられないことなのだが、実際のところ世の中には、共謀罪の新設に特に反対していない、または賛成している市民も存在するようだ。果たして、法律の内容を理解した上で賛成しているのか、はたまた市民ではなく権力サイドの人間なのかは分からないのだけれど。

この法律の何が問題かと言えば、
・団体とは2人以上である。つまり、ほとんど誰でも対象に出来る。
・懲役4年以上の犯罪は現時点で620以上ある。例えば万引きも。かつ、今後罰則を強化すれば対象は簡単に広がる。これだけ範囲が広ければ、ほとんど誰でも任意の市民をどれかの対象に出来る。
・共謀罪の疑いあり、と当局が判断すれば、盗聴もやり放題になる。
・自首すると罪科軽減。ということは、囮メンバーが共謀を発案し、自分で密告、ということが可能。市民同士の陥れ合いを促進する。
など枚挙にいとまがない。

またこの法案は、当初テロ対策のための国際条約に基づき国内法整備が必要なため、とされていた。ところが、現在法務省が最近アップしたQ&Aではあたかも暴力団等の犯罪組織取り締まりのため、などという例をあげて「一般国民には関係ありませんよ」とアピールしている。このあたりからも、間違った情報を流してでも法案を成立させたいという危うさは十分感じられることだろう。

解説と実際の法文がまったく一致していないというケースはあまりにも多い。障害者自立支援法は、生活出来なくなり自殺するまでになった障害者を既に生み出している。このblogでずっ取り上げてきているレコード輸入権にしても、趣旨説明と実際の法律には大きな乖離があった。共謀罪の乖離具合は、さらに大きい。

明日は東京・銀座でデモが行われる。
与党はGW前に採決を狙っているようだから、本当に残り時間は少ないのだ。


共  謀  罪 ―5つの質問―
(自由法曹団 警察問題委員会)

共謀罪ってなんだ?

【なぜ共謀罪に反対するのか】(盗聴法<組対法>に反対する市民連絡会 )

共謀罪が適用される法律名・罪名(法務省資料による)

共謀罪ブログ(暫定版)

盗聴法(組織的犯罪対策法)に反対する市民連絡会

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2006.04.21

共謀罪:遂に審議入り

このblogでも何度か話題に取り上げてきたけれど、今年もまだ放棄されずにまもなく審議入りする。
「犯罪の相談をしただけで有罪に出来てしまう」共謀罪。どんな内容だか知らない方は、まず次の記事をどうぞ。


政府が執着 『共謀罪』とは
(東京新聞)

それ以外に、いわゆる全国紙ではほとんどと言っていいほど報道されていないことにもぜひ注目していただきたい。それだけ、政府がマスコミに手を回し、まさに共謀しながら成立を狙っているらしいことがうかがえるだろう。

共謀罪に比べたら、現在でも大騒ぎなPSE(電気用品安全法)など話にもならない。もちろん、邦楽CD還流防止なんていう、まあ人命には直接関係しない法律などさらに比較にならない。それぐらい、人間としての生活、社会生活そのものを完膚無きまでに消滅させてしまう程の恐ろしい法律である。

なので、共謀罪成立の危険がある間は、ホント他のこと考えてる余裕がなくなっちゃうんですよね・・・。

その他、本日時点で見つかったニュース類などクリップ。

共謀罪は"治安維持法の復活" 労働運動弾圧の歴史 市民団体が共同で反対アピール(livedoorニュース)

共謀罪~4/26院内緊急集会へ(レイバーネット)

共謀罪に10万人分の反対署名 市民やジャーナリストらが国会議員に提出(livedoorニュース)

「市民の言論封じる悪法」 共謀罪反対、共同アピール(西日本新聞)

福島みずほ党首の記者会見(4月19日)要旨

21日に共謀罪の審議再開 衆院法務委、野党は反発(西日本新聞)

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2006.04.01

脳死・経済死・知能死

臓器移植法の改正をしようとしているようですね。

臓器移植法改正を考える

ますます、「生きているべき人」と「死んじゃってもいい人」を明確に区別しようという方向に進めようとしているように見えます。そもそも、「脳死」ってどういう状態を言うのか?、本当に間違いなく判定できるのか?、というレベルでも議論があるのに、どうしてさらに敷居を下げようとするんでしょうね。

「脳死を一律に人の死とする。脳死の拒否権は認めない」ってなんて乱暴な。だって医者によって脳死かどうかの判定なんて変わるでしょう? そもそも提供者が少ないから、増やせるように法律を変えようというのは、実際には本当に死んでいると断定して問題ないのかどうかのグレーゾーンにいる人間を、法律上死んでいることに決めた!、とし、さらには基本的に本人は移植に同意とみなすところから始めよう、ということですよね。

「脳死になった本人がドナーカードをもっていない場合、「臓器移植に自己決定して死んだ」ものとみなし、家族の承諾があれば移植できるようにする。 」ってのはさらにひどいですね。ならば、ドナーカードの反対に、「臓器移植に同意しない」ことを示すカードを同時に作らなくっちゃ。

「親権者の承諾があれば、意思表示のない十五歳未満の脳死の子どもからも移植ができるようにする」というのもまるでSFですね。自分の子供なら、親が決定して内臓取り出していいとは。

法律が「死」の判定基準を下げてしまう。これは恐ろしいことです。なぜなら、その気になればいくらでもハードルは下げられるからです。

一定水準以下の経済的生産力を発揮できない成人は、経済的に死んだも同然であるから、これを新たに経済死と定義し、拒否権は認めない。

一定水準以下の知能しか発揮できない成人および小人は、知能的には死んでいるも同然であるから、これを新たに知能死と定義し、拒否権は認めない。

一定水準以下の容姿に生まれついた者は、外見的には日本人として存在しない方が良い存在であるから、これを新たに容貌死と定義し、拒否権は認めない。容姿の判断は所轄省庁の大臣が認定するものとする。

どんな楽器や電気製品がビンテージかを大臣が判断するくらいなので、放っておくといつの間にか、「あれ?、オレ今日からは生きてるのに大臣許可がいるんだっけ!」なんてことになりかねないなあ。

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2006.03.23

ファシズムとして扱うべし

「国会は全面禁煙を」 禁煙推進議連が申し入れへ(朝日新聞)などという記事が出ていたので読んでみたが、アホらしいが同時に恐ろしい。これは今日本の各所で進行している(意図的に仕組まれた)変化の一角に過ぎないだろう。

 自身も禁煙をした綿貫会長は「世間で禁煙ムードが高まっているのに、立法の府である国会が範をたれなくてどうするか」と訴えている。

アホか! 立法の府である国会が、世間のムードに流されてどうするよ。

で私としては当然「禁煙ファシズムと戦う」を思い出したので、今日どこかで見かけたような気がした「PSE ファシズム」というキーワードでググってみました。

で見つけた中に、
政治的天才に翻弄されるな(不条理日記 さん)がありまして、「そうか。『これが民意だ』というのが政治家にとっては一番都合がいいんだな」と今更ながら思ったわけです。

要するに都合の良いときだけ「民意だ!」と言ってればいいわけで、その証拠にその気がない改革ではいくら民衆が騒いでも無視でしょ?(笑)

労働者が狙われる(あめ男のブログ さん)というエントリによれば、アメリカの年次改革要望書では、日本労働市場のさらなる流動性増加を要望しているらしいです。なるほど。つまり、あとしばらくして日本企業を外資が買収していったときに、自由にクビを切れない社員を一掃しておこう、ということですね。まったく・・・・。「派遣社員ってカッコいい!」みたいな風潮を作ってきたのは誰でしょう? みんな共犯ですね。

まあこういう風潮が加速してきたのには、労働組合側の怠慢もあると思います。組合というものが生まれた頃は、思想的にもはっきりしたものがあったのでしょうが、春闘とかが年中行事化してしまい、ある意味既得権益団体化してしまったのではないでしょうか。難しいですね。

アメリカからの年次要望書には「著作権期間の延長」が盛り込まれているのは、著作権関係ブロガーの間ではよく知られたことですが、これだってディズニーとかハリウッドの商売のためですよね。実際、こうしたアメリカ的価値観を子供に植え付けることが出来る企業というのは、世界中に派遣された洗脳部隊みたいなもんですからねえ。そりゃ国を挙げて保護したいでしょう。そういう意味では、折角日本という国に生まれた幸運を得ながら、わざわざ千葉の東京ディズニーランドや大阪のユニバーサル・スタジオあたりまで出かけて行って貴重なお金と時間を使うなんて、なんてまあもったいないんでしょ(笑)。

ようやく新聞社説などでも「ダメじゃん」な論調の記事が増えてきたPSE問題だって、アメリカの年次要望書に沿った動きなんである。要は海外電気製品の輸入を簡単にしろ!、ってことなんですけどね。ところが何を勘違いしたのか経産省が「中古も対象」とか今年になって言い出したもんだから騒ぎになっているんです。果たしてこれがあらかじめ用意されたシナリオなのかどうかは分かりませんが、既に3権分立も無視、事実歪曲の新聞広告(って、これ悪質なプロパガンダですよね?)とくれば、これはもうファシズムの兆しじゃなくって本番大好評進行中ですってば。

折しもそんな今日、還流盤防止と言いながら、「洋楽だけど原盤権日本だから~」てな論旨で申し立てしたClementineの輸入禁止申し立て受理などという噴飯ものの出来事が。てめーら、なし崩しに物事を進めようとするんじゃねえよ! 自社のカタログで洋楽に分類しておきながら、権利的には邦楽とイッショデースとか言って自由貿易の原則を曲げるんじゃねえよ。

あわよくば、と思って申し立てするレコード会社はまだしも、法の趣旨を無視した申し立てを通す税関も税関だし、それを監督してるはずの文化庁は何をやっておるのだ!

・・・などなど、今日まな板にのせたこうした問題達は、それぞれ繋がっているのだと思います。
だから、PSE反対デモに出かけるのも、共謀罪反対の署名をするのも、「知的財産推進計画2006」の策定に向けた意見募集」に色々書いて叩きつけるのも、みんな繋がった行動なんです。

みんなで頑張って、とりあえず死なずに生き残り、家族友人を失わず、音楽や文学や美術などを自由に楽しみ、人を殺さず、人に殺されず、生きていけるようにしないとね。

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2006.03.21

まるでblogのエントリみたいな新聞社説

いや。読んで正直驚きました。

3月21日付・読売社説(1)
 [PSEマーク]「お粗末な対応が混乱を広げる」

全国紙新聞で、ここまで当を得て簡潔な記事を目にするなんて、なんて稀なんでしょ。

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2006.03.20

気を取り直してこつこつと・・・

いや。ほんとにイヤになるくらいメチャクチャな出来事が多いですね。

前回は電気用品安全法について書いたのですが、経産省はその後過ちを塗り隠さんがためのその場しのぎ発言を繰り返し、事態はとてつもない混乱状態となりつつあります。一番最近の国会審議については川内博史議員のblogをどうぞ。ついに一つのエントリに200を超えるコメントが付くようになってきました。そりゃそうでしょうよ(笑)。レコード輸入権よりも影響を受ける人が多く、かつ未来に向かって不利益があるのではなくて、現在手持ちの資産がいきなり無価値になっちゃうんですから。

まあ輸入権の時もデタラメ発言を繰り返す役人さんにはとことんむかつかせていただいた訳ですが、今回のPSE騒動もヒドイですね。ただどちらにも共通しているのは、最初が誤解であろうと勘違いであろうと間違いであろうと、役人というものは一端決めたこと、発表したことを取り消すという作業が出来ないらしい、ということでしょう。高松塚古墳をカビさせて思い切り文化財を破壊した文部科学省だって、それまでの処置が間違っていました、とは決して言いませんものね。

PSEがあまりにブロガーの間で盛り上がりやすい話題になっちゃっているせいか、BSEの影が薄くなってしまったような・・・(笑)。輸入再開条件を満たさない脊椎混入肉が来たから輸入停止したのに、「全体の輸入手続きを停止した日本の対応は過剰ではないか」とか言っちゃうのがアメリカ。まあそうしたら香港にも輸出しちゃったりして。ダメダメじゃん(笑)。結局管理なんてやってないことがあからさまになってきましたね。ネット情報ではとっくの昔から分かっていたことですが。

PSEにしてもBSEにしても、いわゆる全国紙の新聞とか地上波TVからではほぼ実情が分からない、というあたりに、既にジャーナリズムとは無縁になってしまったメディアの姿が浮き彫りになっています。日本の危機、国民の危機に際して、警鐘を鳴らすどころか政治権力擁護に回っているような・・・。そんな腑抜け状態の癖に「再版『特殊指定』堅持求める」とかの声明を新聞協会が出しちゃってます。う~ん、どうなんでしょうかね。確かに、安定経営を保証してあげる代わりにキチンと調査報道してくれる新聞メディアだったら応援してあげたいと思いますが、今の新聞じゃ別にどうでもいいじゃん、という気になってしまうのも本当。宅配で紙媒体の新聞取ってる家って、今どのくらいの割合なんでしょうかね。

再版制度と言えば、今年はもしかしたらCDの再販制度撤廃という動きがあるかも知れません。ただ・・・もう日本のレコード会社に対しては手遅れで、再版撤廃しようが還流防止措置を設けようが、もう立ち直れないような気がしています。日本での洋楽ビジネスは終わった・・・なんていう話もちらほら。そうかも知れません。It Bitesの再発盤で、いきなり曲が途中で切れている件での東芝EMIの対応を見ても、単に海外の音源権利者から来たマスターを焼いているだけ、中身については関知せず(というより聴いてない、知らない、分からない)な状態らしいことが伺えます。あ~あ。

じゃあ果たして未来の音楽業界を救う(かも知れない)音楽配信はどうかというと、これまた現在の著作隣接権者であるレコード会社がロクでもないせいで、アーティストは配信を望んでいるのに実現できないとか、交渉を始めたらそれまで配信されていた音源まで配信がストップされたとか、とんでもない事実があらわになりつつあります。

そういう状態なので、本来なら爆発的に活性化していたはずの音楽配信ビジネスが、日本では大したビジネスにはなっていません。たまたま単価が高い着うた・着メロなんてもんがそこそこ売れているもんですから、その数十倍、数百倍に成長するだろうビジネスを自ら葬っているのが現在の著作権管理者の実態です。

・・・まあこれだけ現状で権利なり権力を手にしている人々の言動がメチャクチャですと、もうホント、やっとれんわ、勝手にしんさい!、と投げ出したくなるのが人情というものですが、まあ投げ出したら投げ出したで、選挙における棄権みたいなものですからねえ。言うべき時に言うことを言っておかないと、非常にあとで文句が言いにくくなるという・・・。それが民主主義の宿命でしょうか。だからもう、本当に面倒で、馬鹿野郎!、なんでこんな面倒なことしなくちゃいけねえんだ!、と思っても、やっぱり言ってやらないとね。

知的財産推進計画 2006 パブコメへの提出意見をでっちあげる方法(試される。 さん)

いや、上記は本当に労作です。頭が下がります。
自分でも以前エントリを書いたにも関わらず、ちょっと忘れかけていたような問題も、このリストを見た途端に思い出せました(笑)。あ~、ホントイヤになるくらい問題山積みです。

・私的録音
そんなの、権利者に損害を与えなきゃそもそも自由に決まってるだろうが!
・DRM
やりたきゃやれよ。オレは拒否。倒産してから反省しろって。
・コピーワンス
気の迷いだったね。止め給え。
・還流防止措置
全然活用してないよね。もう止めようよ。洋楽輸入盤止める前に、日本盤洋楽発売が死にかけてるんだし(笑)。
・IP放送
くっだらない内容のTVでも見たいというありがたいお客が残っている間に、さっさと大解禁しなさいって。
・音楽配信
権利者に任せておいてもロクなことにならないのは、もうここ数年で分かったでしょ? クリエイターとリスナーを直接結んで、中間搾取者は排除し給え。
・PSE
経産省は、己の誤解を言いつくろうために、巨額の税金を費やして、ムダな検査機関を山ほど作って天下りを画策してます。すぐに止めさせて下さい!

・・・などなど、言いたいことがあったらガシガシ送りつけるべし。

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2006.02.28

日本経済一撃崩壊か?:電気用品安全法に関する国会質問が3月1日 17時から

多数の中小企業が保有する電気機器資産を一瞬で無価値にしようとしているという、経済的インパクト絶大の法改正、電気用品安全法をご存じでしょうか? ネットでは、それはもう大変な騒ぎになっておりますので、ご存じの方は多いと思いますが・・・。

電気用品安全法・PSE関係音楽リスナーとPCユーザのための著作権パブコメ準備号 さん)

さて、5つのエントリに対して、実に400近いコメントが寄せられたという、民主党・川内議員のblogはもうご覧になりましたか?

正々堂々blog 衆議院議員川内博史の日記。
電気用品安全法 その5

明日、予算委員会分科会での質疑が決定しました。

午後5時から午後5時30分までです。

二階経済産業大臣に対して、電気用品安全法のことだけお聞きします。

インターネット中継でもご覧いただけますので、質疑を踏まえたご意見をまたお聞かせ下さい

とのことです。

果たして、レコード輸入権の時のような、スリリングな質疑応答がまた見られるでしょうか?

中継は、多分以下のページから探していけばあるのではないでしょうか?

衆議院TV

しかし、分科会のどれでしょうね?(笑)

リアルタイムでも、アーカイブでも見られるはずです。

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2006.02.03

そんなに個人資産を奪い取りたいのか?:メディアが煽る株式投資

株、敷居高い?「これからもしない」7割…内閣府調査 (読売新聞)

 内閣府は2日、金融商品・サービスに関する世論調査の結果を発表した。
 株を持っている人や株式投資をしている人は1年前よりやや増加したが、株取引をしておらず、するつもりもない人が7割近くに上り、株取引がインターネットなどで身近になったとされる一方で、多くの人にはまだまだ敷居が高いことが明らかになった。調査は昨年12月、20歳以上の男女3000人を対象に行い、1712人から回答を得た。

いや、このところ電車の中吊り広告とかを見てても、素人に株式投資を始めさせようとする特集がやたら目に付く訳ですよ。メディアこぞって促進活動しているとしか思えません。

ということは、何がなんでも素人相場師を沢山参加させたい、と思ってる人がいるわけですね。要は小金を持ってる庶民に、その財産を吐き出させたくてしょうがないんですね。

ちなみに、いわゆる「起業ブーム」というか、「起業のススメ」攻勢というのも、おそらくは団塊世代の退職金狙いで仕掛けているブームだ、という話がありましたね。まあそうでしょうねえ。退職金まとめてぼんぼん無駄遣いしてくれたら潤うところは潤いますものねえ。

郵政民営化がアメリカの年次改革要望書で書かれた要望に基づいて強行されたのも、簡易保険を切り崩して、アメリカの保険業界が日本で市場開拓したいがためでした。これも庶民の個人資産狙いの策略ですね。

メディアが煽っているということは、すなわちいま金を持っている人々が要望していることですから、要は、メディアが内緒にしている間しか普通の人は儲かりませんよ、ってことでしょう。

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2006.01.06

裁判待ちの問題記事:JASRACの実態がPDFで読めます

著作権とか、音楽配信とかをウォッチしているbloggerの間では広く知られていると思いますが、昨年週刊ダイアモンドに掲載されたJASRACの内幕を追求する記事というものがありました。JASRACは、取材には応じなかったくせに、その後書かれた内容が「JASRACの社会的名誉と信用とを失墜させ、その業務を妨害しようという意図の下に掲載されたもの」であるとして裁判起こしたんですね。

元が週刊誌なので、記事そのものを入手し損ねた方も多かったのでは?
その記事が現在、Yahoo JAPANで「あなたの一票で、2005年のベスト記事を決めよう!」という企画にノミネートされておりまして、PDF記事が入手可能になっています。

このエントリ投稿の瞬間は、ついに堂々1位になってます(笑)。ちなみに、ニュース・報道部門です。
普段からネットで情報見ておられる方には、ある意味常識とも言える内容かも知れませんが、こうして活字になったことで、より多くの関係者の方がJASRACの実態について関心を持っていただければと思います。

そして、果たして裁判になって、「事実はどうなんだ?!」というのが明らかになれば嬉しく思います。

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2005.11.17

パブコメ:コンテンツ専門調査会デジタルコンテンツ・ワーキンググループ

エントリを書く時間が取れませんでしたが、「コンテンツ専門調査会デジタルコンテンツ・ワーキンググループにおける意見募集」というものが11月15日締め切りで実施されておりました。告知から締め切りまで2週間という、かなり拙速な募集でした。

それはそれとして、締め切り日の朝に、この委員会の議事録が公開されたのですが、これが実に目を覆いたくなるような悲惨な内容です。暗澹たる気持ちになります。委員の選考自体が間違ってるだろ!とツッコミたくなる惨さです。

ということで、締め切り時刻を過ぎてはいましたが、下記のようなコメントを送りました。

================================================================
「コンテンツ専門調査会デジタルコンテンツ・ワーキンググループ(第1回)議事録」を拝見しました。暗澹たる気持ちになりました。なぜなら、デジタルコンテンツの未来を検討すべき委員会で話されている内容には、あまりにも現実を無視した、誤解もしくは無知によるとしか思えないものが多いからです。

以下に部分を引用しつつコメントします。

 ですから、今、iPodが非常に話題になっていますけれども、iPodによって実演家たちに幾ら還元されるかということを考えますと、非常に微々たる金額ではないかと。もうiPodを発明した会社は非常に空前の利益を上げていながら、作曲家、作詞家に対して還元されている金額は幾らなのかという調査を一回この会ですべきだと思います。

=>iPodはプレーヤーです。これはカセットテープレコーダーなどと同等に扱われるべき機器であって、機器の売上利益を著作権者に還元する義務は全くありません。機器への補償金制度を睨んだ強引な主張であり、まるっきり筋違いだとしか思えません。

著作権者への還元を考えるなら、配信許諾を出している著作隣接権者や、管理手数料を徴収している著作権管理団体に焦点を当てるべきでしょう。「配信に関してはプロモーション」と主張し、実演家にはまったく還元していないレコード会社もあるそうです。これはまさに搾取であり、追求・糾弾されるべき状態でしょう。


CDショップでレンタルCDを借りてきて、例えばMDに落とすというようなことをされてしまった場合、全く補償の仕方がなかったと、または何回コピーされたかということがわからなかったと。

=>完全な事実誤認。レンタル料金には著作権者への補償金が含まれているし、MDメディアにも補償金が含まれている。この点がそもそも「補償金の二重徴収」として問題視されている状況があるにも関わらずこの発言、というのはかなり酷いと思います。


 私は、先ほどiPodの問題が出ましたけれども、ああいった製品は、日本から発信されるべきものではなかったのかと。インフラも整っていて、メーカーさんもたくさんいて、しかも良質なコンテンツがあるということを考えれば、ビジネスの仕組み、その他は日本から出てくるものではなかったのかと

=>これも酷い発言だと思います。なぜ日本でiPodが生まれなかったかを考えれば、現在の著作権法、現在の著作隣接権者、現在の著作権管理団体が、全て過去のスキームにしがみつき、変化を嫌ったからだと思えます。つまりは、このワーキングチームが解消すべきような障壁があまりにも多かったが故に、日本ではチャンスを逃したのだ、という認識から始める以外にないでしょう。


もちろん上記引用は部分であり、各委員の見識を全て反映したものだとは言い切れませんが、上記のような誤謬を含んだ内容を話されている時点で、すでに委員としての適格性に疑いを生じさせざるを得ません。

このような基本的な認識については、委員会の中でもすぐに指摘するなどし、あまりにも恥ずかしい議事録を公開せずに済むようにしていただきたいものだと思います。

================================================================

関連エントリ
コンテンツ専門調査会デジタルコンテンツ・ワーキンググループ第1回会合 議事録公開 (Where is a limit?)さん
ホントに“専門”調査会ですか?Sawney Bean's Cave)さん
デジタルコンテンツ・ワーキンググループ(第1回)議事録を読めば、間違いなく・・ふっかつ!れしのお探しモノげっき)さん
真面目な議論らしいけど端から見たら悪い冗談…what's my scene? ver.7.0)さん

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2005.07.31

iPod税を巡るいろいろ:9月のパブコメに備えよう

2005年7月28日に開かれた著作権分科会 法制問題小委員会(第6回)(zyflさん)の結果を受け、速やかに「iPod課金」を――音楽関係7団体が強く要望(読売新聞)他で権利者団体の記者会見が開かれた。

この分科会、およびその後の記者会見については各所で取り上げられているので既にご存じの方も多いだろう。
一応、個人的にいくつかの記事をクリップしておく。

ベルヌ条約には私的複製の制限についての記載はない(benli)
法制問題小委員会開催される!!(民主党 川内議員の正々堂々blog)
法制小委#6 ── 「iPod 課金」はまたしても割れる、その後 JASRACら 痛い会見(試される。さん)
JASRACなど7団体さん、墓穴掘ったみたいね(趣味の問題2さん)

これらと併せて是非ご一読をおすすめしたいのが以下の記事。

祝開店! iTunes Music Store(日経 ITPRo 林 伸夫さん)

乱暴にまとめるなら、
・JASRACその他の権利団体は、一般消費者に対しウソをついてでも、さらに私的録音補償金を得られるようにしたいらしい
・誠に残念なことに、著作権分科会 法制問題小委員会参加の方々は、iPodを巡る技術的な事実関係をあまり理解されていないらしい
・JASRACその他の権利団体は、9月からJR車内広告などによるキャンペーンを予定しているらしい
・9月には、私的録音補償金に関する内容を含むパブリックコメントが行われる模様
ということになります。

さらに結論だけ言うなら、
黙って放っておくと、資金力のある権利者団体がキャンペーンを繰り広げ、消費者をナメまくったまま、無理矢理iPodからもカネを毟り取ろうとしているぞ!
というところですね。

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2005.07.21

還流盤は実質ほとんどが止まっている?:『日本の「輸入差止申立制度」に欠陥』のニュース

日経TechOn経由のニュース。
先日も、「還流盤輸入差し止めはたった17件しかないが、これで何か成果が上がったのか?」と書いたばかりなのですが・・・。この記事の内容を考えれば、税関で申し立てが認められていなくとも、権利者が申し立てを行った時点で実質的には輸入差し止めが行われている、ということになります。

これは大問題ではないでしょうか?

文化庁サイドはきっと当初から分かっていたのでしょう。これでは如何に付帯決議によって超えるべきハードルが厳密でも、実質はザルです。

コワイのは、これを知ったレコード会社サイドが悪用を始め、本来止められない盤まで申し立てを行うことです。もちろんそれをやったらあとで非難の嵐になるのは目に見えていると思うのですが、どうもやりかねない気がしてなりません。

日本の「輸入差止申立制度」に欠陥---キヤノンの「ラッチレバー特許」の無効審決で露呈 2005/07/20 20:32 http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20050720/106916/

 日本の関税定率法が定める「輸入差止申立制度」に欠陥があることが明らかになった。この制度の特徴は,輸入差し止めを求める訴えがあると,税関が直ちに製品の輸入を止めること。ところが,輸入する製品に知的財産権に関する法的な不備がない場合でも,即座に輸入を止めてしまう恐れがあることが分かった。そのため,輸入者は不利となる。2005年7月20日,日比谷パーク法律事務所弁護士・弁理士の上山浩氏がTech-On!の取材で明らかにした。

 輸入差止申立制度は,特許権や実用新案権,意匠権,商標権などの知的財産を侵害する製品が,日本に入り込むことを防ぐためのもの。知的財産権を所有する権利者(以下,権利者)が輸入差し止めの申し立てをした後,その製品が実際に日本に入ってきた場合に,日本の各税関が直ちにその輸入を止めてしまう。知的財産権を侵害した製品,いわゆる「ニセモノ」が日本市場に流入することを水際で食い止める制度として,日本メーカーの利用が急増している。

 ところが,上山氏はこの制度を「権利者にとって一方的に有利であり,公平性を欠いた制度」と指摘する。その理由は,知的財産権の侵害の有無が確定しない段階で,税関が製品の輸入を差し止めてしまうことだ。

 権利者が輸入差し止め申し立てを申請すると,税関はその申し立てが正当なものかどうかを審査する。具体的には,輸入者が輸入しようとする製品が,権利者の知的財産権を侵害するものかどうか(「侵害物品」に該当するかどうか)について,税関が判断を行う。これを「認定手続き」と呼ぶ。しかし,実際に製品の輸入が差し止められるのは,税関がこの認定手続きを終えて,侵害物品か否かについての判断を下した後ではない。認定手続きを開始した時点で,直ちに製品の輸入が止められてしまう。

 これでは,税関が認定手続きを終えて最終的に「侵害物品ではない」と判断した場合でも,製品の輸入は差し止められ,輸入者が一方的に不利益を被ることになる。こうした場合に備えて,輸入者は担保を積めば,仮通関をすることはできる。だが,「担保の金額は製品の利益分に相当するほど大きく,事実上,輸入者が担保を積むメリットは全くない」(同氏)。

 輸入者が“権利者”側に不正な申し立てをしたとして損害賠償を請求することもできるが,その損害賠償額は小さ過ぎ,輸入を差し止められることで受けた実際の損害額とは大きく乖離しているという。要は,「損害賠償を求める制度は形式上のものであって,実効性はない」(同氏)。

 上山氏が,輸入差止申立制度にこうした欠陥があることを発見したきっかけは,キヤノンのインクジェットプリンタのインクカートリッジに関する特許。具体的には,特許番号第2801149号「インクタンクおよびインクタンクホルダ」。これは,インクカートリッジをプリンタ本体側に固定するために使う爪とレバーの部分がポイントであるため,業界では「キヤノンのラッチレバー特許」と呼ばれる,極めて重要な特許だという。

 ところが,同氏はこの特許には先行事例があることを発見。横河北辰電機の実用新案「記録装置」において,インクリボンのカセットにキヤノンのラッチレバー特許と同じ機構が採用されていると判断した。そして,同氏が特許庁に無効審判の請求を起こしたところ,特許庁がラッチレバー特許の無効審決を下した。

 実は,これまでキヤノンは,このラッチレバー特許を根拠にインクカートリッジの輸入を差し止めてきた。同社が税関に輸入差し止めを申し立てると,税関は直ちに輸入を差し止めた。このケースでは,その後の認定手続きにおいて,税関は輸入者がキヤノンのこの特許を侵害していると判断した。しかし,今回特許庁がこの特許が無効であると判断したことから,輸入者は法的な根拠なしで輸入を差し止められた可能性が出てきた。

 ただし,キヤノンはこの無効審決を不服として,審決取消訴訟を起こすこともできる。そのため,現時点ではこの特許が無効だとは言い切れない。しかし,この特許はかつて東京地裁でも「無効事由がある」という判決が下ったこともあり,審決取消訴訟で無効を取り消せるかどうかは不透明だ。

 いずれにせよ,現行の輸入差止申立制度は,権利者を厚遇するあまり,輸入者に一方的に不利になる欠陥があることは変わらない。

近岡 裕=日経ものづくり

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2005.07.13

お金を出さないと働けなくなる:障害者自立支援法案

今年の国会は、見ようによっては極めて残酷・過酷な法案が目白押しなんだなあ。

障害者自立支援法案、衆院厚労委で可決(読売新聞)

まだ成立してませんよ。これから衆議院、参議院での審議です。

とりあえず、この法律が対象としている障害者サイドの反応はというと、

「障害者自立支援法」2005

新聞記事で取り上げられた一例。
あなたの暮らし:シリーズ負担 障害者自立支援法案 「作業所やめたい」(毎日新聞)

何しろ、障害者作業所を利用する費用の自己負担分が、作業による収入を上回るという。

財政が苦しい?
ムダ遣いしているからでしょ!
延長国会の費用が1日3億円だそうですが、55日延長して今何やってる?

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「共謀罪」衆院で実質審議開始

「共謀罪」衆院で実質審議開始 与野党の修正要求相次ぐ(朝日新聞)
  2005年07月12日22時35分

それにしても、どうして本当にこういうジャンルのニュースは夜中にアップされるのか?
明日の朝になって、目立つ部分に残っているかどうか、ぜひ確認したい。

さあ、本当に審議が始まってしまいましたよ。この記事で紹介されている部分だけでも、しかし理屈にならない酷い答弁だなあと思いますが、何しろ国会答弁が如何に悲惨でも、一旦法案が通ってしまえばそんなの知ったこっちゃない、という姿勢で運用を始めるのは目に見えています。

修正要求が相次ぐ、というのも見方によっては問題で、「こんな法律は作ってはいけない!憲法違反である」という意見が出てもおかしくありません。

とにかく要注目!
本当にこの法案はヤバイ!!!

その他、共謀罪に関するblog情報として以下のような場所もあります。
どうか、ご自身で実際の法案内容を吟味し、この法律が成立しても、まだ日本国内で生活していきたいかどうかをご検討下さい。

共謀罪のトラックバックセンター踊る新聞屋-。

「共謀罪」衆院で実質審議開始 与野党の修正要求相次ぐ

 犯罪行為をしようと話し合っただけで、実際には誰も行動しなくても罪に問われる「共謀罪」を設けることを盛り込んだ組織的犯罪処罰法の改正案などが、12日の衆院法務委員会で実質審議入りした。共謀罪があてはまる罪は、615種にのぼることが政府答弁でわかり、与野党双方から法案の対象が広がりすぎるとして、修正要求が相次いだ。

 ■組織的犯罪

 「条約批准は必要だ。だが共謀罪の規定は条約と範囲が違うのでは、という疑いをぬぐえない」

 口火を切ったのは自民の早川忠孝議員。

 共謀罪を設ける根拠の「国境を越えた(越境的)組織犯罪の防止に関する条約」では、同罪の要件に「組織的犯罪集団が関与するもの」という制限をかけられるとしているが、法案では明文化されていない。

 これに対し法務省は「一般の市民団体や労働組合、会社には適用されない」と繰り返した。

 「ならば懸念をぬぐうために、組織的犯罪集団の行為に限定すると直したらどうか。その方が安心する」と公明の漆原良夫議員がただすと、法務省は「法案の要件は厳格と考えるが、一般の方々にはわかりにくいことも理解している」と答えた。

 ■準備行為

 「ある集団が殺人の共謀を重ね、でも最後には話し合ってやめた。それでも共謀罪の対象か」。民主の津川祥吾議員が尋ねた。その答弁は「対象になる」。

 これに対し、与野党の議員たちは、「憲法が保障する思想の自由に触れる恐れがある」として、少なくとも「何らかの準備行為があったこと」を条件に加えるよう求めた。

 ■越境性

 条約の趣旨はもともと越境的な組織犯罪を防ぐことにあった。しかし共謀罪があてはまる615の罪の中には、消費税法や道路交通法なども含まれている。漆原議員は「悪く言えば、国際性の名を借りて、国内の処罰対象を広げたという批判もある」と追及した。

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2005.06.17

またも指紋押捺を強制する気?:旅券ICチップに指紋情報を要求する公安委員長

昭和30年から平成4年までの間、外国人登録法という法律においては、指紋押捺を法的に強制してきた歴史があります。人権擁護の立場から多くの人が地道な反対運動を続け、ようやく廃止にすることが出来た条項でした。

それをどうやら、ICカードとからめて復活させようとしている人がいるようですね。

旅券ICチップに指紋登録、国家公安委員長が要請(読売新聞)

 村田国家公安委員長は17日の閣議後会見で、パスポートに来年3月から導入されるICチップに指紋情報を登録するよう、閣僚懇談会で町村外相に要請したことを明らかにした。

 村田委員長は会見で、自民党が15日、指紋情報入りのICカード携帯を在留外国人に義務付けることなどを含む提言をまとめたことを受け、「まず日本人がやることで、外国人にも『お願いできますか』となっていく」と述べ、日本人の指紋情報登録の必要性を強調した。
(2005年6月17日14時14分 読売新聞)

国家公安委員長「パスポートに指紋情報を」(Nikkei)

 村田吉隆国家公安委員長は17日、閣議後の記者会見で、治安対策の一環として「パスポートに指紋情報を入れるべきだ」と述べた。

 村田委員長は「外国人登録の指紋押なつ制度は廃止になったが、(指紋などの)生体認証が必要な時代に入っている。日本人がやれば外国人もということになる」と、将来は日本に住む外国人も生体認証の対象にすべきだとの認識も示した。

 また「パスポート偽造の技術は進んでいるが、一番破られにくいのが生体認証。来日外国人の出入国管理にも生体認証が必要」と述べた。 (14:01)

日本弁護士連合会は、指紋押捺廃止を求める宣言として1985年に下記のような表明をしています。
外国人に対する指紋押捺制度に関する決議

改正が成った際の法改正内容は下記で参照できます。
外国人登録法の一部改正について(法務省)

30年以上も多くの人が戦い続けて勝ち取った成果を、10年もしたらまたも元に戻そうとしているとは・・・。

それにしても、「生体認証が必要な時代に入っている」とはなんたる発言。
見事なまでに、意図的にそうした危険な社会を育てて来た側の論理が透けて見えるようです。
要するに、何がなんでも全国民を管理したくてしたくて仕方がない、ということのようですね。

ヤダヤダ。

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ムリに住基カードを使おうとするのは危険でしょう

予想通りというか、当たり前というか、相変わらず誰も使ってくれない住基カードの話題。

住基カード:進まぬ住民票の自動交付機設置 普及低迷で悪循環(毎日新聞)

「税金のムダ遣いもいい加減にしろ!!」っとまずは反応したくなるが、コワイのはこの部分だと思う。

 自動交付機の導入が進まない現状について、総務省市町村課は「住基カードを使う場所があまりないから利用が少ないという悪循環が生じている」と分析しながらも、「自動交付機に限らず利用メニューを増やせば便利さが実感できる。そのためにも住基カードの多目的利用を推進したい」と訴える。

一度導入してしまうと、「使うのを止める」という選択肢はなかなか選びにくいモノになる。しかも公務員だから、上司に廃止を提案、というのも難しかろう。

するとどうなるかというと、「今までの投資を無駄にしないためにも、多目的利用を推進するしかない」という論調が必ず生まれてくるだろう。そもそもが、導入時には「一定目的外の使用は禁止するから安全」という話だったのでは?

なし崩しに住基カード<=>個人情報<=>ICカード<=>企業マーケティングと繋がる様が目に見えるようで、ここに納税者番号制度を加えて、ついでにICタグ<=>監視カメラ<=>携帯電話などを組み合わせれば、大多数の日本人は政府から丸見えな状態になるに違いない。

そもそも、住基ネットなどというものへのシステム投資自体が間違っていたのだ!
止められなくなった公共工事の例を振り返っても、一端始めた仕事は、仮にそれが間違いでも辞められないのが役人というものではあるが、あとになって、「税金を無駄にしないためにも多目的利用を」などと言い出さないように、今から釘を刺しておく必要がありそうだ。

住基カード: 進まぬ住民票の自動交付機設置 普及低迷で悪循環

 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の住基カードを活用した、住民票の写しなどの自動交付機の設置が進んでいない。背景には住基カード発行の少なさと多額の導入経費があり、東京都昭島市は今年9月までに予定していた導入を当面見合わせる方針を決めた。既に設置した区でも利用が低迷しており、住基カードを鍵代わりに使い、住民票などを受け取る電子ロッカー方式をとる新しい動きも出てきた。【木村健二】

 ◇便利さにもぬぐえぬ不安

 ■少ない市民の需要

 自動交付機による住民票や印鑑登録証明書の発行は、総務省が推奨している住基カードの多目的利用策の一つ。各市区町村が独自に導入を図り、身近な自動交付機で夜間や休日でも住民票の写しなどを受け取れる。総務省の04年度末のまとめでは、都内で住基カードを使った自動交付機を導入しているのは7区で、多摩地域と島部はゼロ。

 昭島市は13日の6月定例市議会で、今年9月までに自動交付機の導入を想定していた住基ネット適正管理条例の改正案を提出した。04年度末の住基カード交付枚数は772枚(交付率約0・7%)で、1台の導入に約1500万円はかかるとみられる経費に見合う需要が見込めず、「検討期間が必要」と判断した。

 住基カード交付枚数が8241枚(同1・3%)と全国5位の江戸川区は03年12月から、6300万円をかけて区内9カ所に計10台の自動交付機を設置した。導入後も保守管理費などで年間4000万円が必要だが、発行数は今年5月までの1年半で住民票類が4615枚、印鑑証明が5172枚にとどまる。同区地域振興課は「PR不足の面もあり、まだ区民によく知られていない。普及が進むように努力したい」と話す。

 ■電子ロッカーも登場

 自動交付機の導入状況が芳しくない中、東村山市は5月10日から住基カードを使い、電子ロッカーで住民票などの受け渡しを行うサービスを始めた。導入費用3000万円を総務省の外郭団体「地方自治情報センター」から全額補助されたパイロット事業で、全国初の試みだ。

 電子ロッカーは市内4カ所の公民館に設置された。利用の申し込みは電話かファクスで行い、夜間や休日でも住民票の写しなど計9種類の証明書類を受け取れる。

 ただ、14日現在の住基カード交付枚数は1477枚で、このうちロッカーの利用登録者は11人だけ。6月13日までの利用件数は1件しかない。それでも同市情報推進課は「市民にとって便利なことは間違いないので、時間をかけて育て上げたい」と強調している。

 ■税金の無駄遣いか

 自動交付機の導入が進まない現状について、総務省市町村課は「住基カードを使う場所があまりないから利用が少ないという悪循環が生じている」と分析しながらも、「自動交付機に限らず利用メニューを増やせば便利さが実感できる。そのためにも住基カードの多目的利用を推進したい」と訴える。

 一方、住基ネットに詳しい園田寿・甲南大法科大学院教授(情報法・刑法)は「国民が住基ネットに漠然とした不安を抱いている証拠。住民票の写しなどは住基カードがなくても受け取れるので、高額な機器の導入は税金の無駄遣いになる」と指摘している。

東京都
http://www.metro.tokyo.jp/

総務省
http://www.metro.tokyo.jp/
 2005年6月16日

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2005.06.16

半端じゃないヤバイ法律:共謀罪 今国会で審議か?

郵政民営化も道路公団民営化もミサイル防衛も相手にならないくらいヤバイ法律、共謀罪を今国会で通そうとしているらしいという情報が。

天木直人のホームページ 
希代の悪法「共謀罪」が成立する!

「北朝鮮には自由がない!」なんて他人事な話じゃなくて、一瞬にして日本が管理国家にされてしまうというレベルのヤバサです。

新聞社ウェブではヤバイニュースは夜中に出る、というのと一緒で、権力側に都合の良い法律は、盛大な目くらましの裏でひっそり進められているのでしょう。

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わいせつコミック裁判:二審判決

2004.01.13に書いた、20年ぶりのわいせつ裁判の2審判決が出ました。

漫画のわいせつ性めぐる裁判、二審も有罪 罰金刑に(朝日新聞)

わいせつコミック裁判というエントリでもご紹介した「わいせつコミック」裁判―松文館事件の全貌!を読んでいただければと思いますが、これは相当に無理矢理で不当な裁判に思えます。

表現内容自体を法律がらみで縛ろうとしつつ、コンテンツ立国などというスローガンを掲げるのは明らかにヘン。
「えーでも青少年に有害なものはやっぱり規制しないとダメなんじゃ・・・?」と思われる方も少なくないと想像しますが、そう思われた方は是非前節でご紹介した本を読んでみてください。こんな不当な裁判がまかり通るようでは、今後私たちは警察にも司法にもまったく信頼を置くことが出来なくなります。

いや、とっくに信頼なんて出来なくなってるよ、という方がいらっしゃったら申し訳ありません(笑)。

弁護士山口貴士大いに語るさんが判決文をクリップしてくださっています。

関連URL
■ 松文館裁判
■ 連絡網 AMI Web
■ 報道資料/松文館事件一審「冤罪」判決
■ 松文館ホームページ

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2005.06.15

自衛隊法改正:ミサイル防衛導入へ

郵政民営化のごたごたは、裏でいろいろ法改正するための目くらましなのでは、と思えてきた。反対派の意見も、段々と「郵便局を守ろう!」みたいな感情論がニュースで伝えられる内容になってきているが、このあたりも実際はかなり情報が取捨選択されているのかな・・・。

衆院:自衛隊法改正案、与党の賛成多数で可決(毎日新聞)

 衆院は14日の本会議で、弾道ミサイルをミサイル防衛(MD)システムで迎撃する手続きを盛り込んだ自衛隊法改正案を一部修正のうえ、与党の賛成多数で可決した。法案は今国会で成立する見込み。民主党はMD導入については賛成しているものの、ミサイル飛来時の国民への公表や迎撃後の国会の「事後承諾」規定を法案に盛り込むよう求め、与党が拒否したために反対に回った。
毎日新聞 2005年6月14日 22時15分

同じ頃、こんなニュースも。
やはり国民保護法という名の、これは戒厳令?

福井の原発にゲリラ攻撃想定 国民保護法の実働訓練(朝日新聞) 2005年06月14日13時11分


 政府は14日、国民保護法に基づく、初めての実働訓練を11月末に福井県で行うと発表した。同県内の原発がゲリラの攻撃を受けたという想定。村田防災相が同日の閣議に報告した。10月には全都道府県に参加を呼びかけて、図上訓練も行う。

 実働訓練は、国や県、周辺市町村の職員のほか、放送局や医療機関、運送業者らの指定公共機関、警察、自衛隊など1500人規模で行う。周辺住民にも市町村を通じて参加を呼びかける。

 福井県の関西電力美浜原発がゲリラの攻撃を受け、放射性物質が周辺に影響を与える恐れが出た、という設定。国が現地対策本部、福井県が対策本部をそれぞれ設置。関係機関と協力して住民の避難指示や誘導を行う。医療機関による放射能漏れに対応する医療の提供、警察による交通規制なども訓練する。

 このほか10月末に行う図上訓練では、全都道府県が参加して、連絡体制の整備を目指すという。

 国民保護法に基づき、都道府県は05年度中、市区町村は06年度中に住民の避難方法などを定めた「国民保護計画」を策定することになっている。


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2005.06.01

容疑者DNAのデータベース化 続報

4月27日にこれぞ「なしくずしのお手本」だな:容疑者DNAのデータベース化という記事を書きましたが、早くも次の動きが。しかし毎回の事ながら、こうした危なくもアヤシイ、おそらくは当事者からの公式発表をそのまま流しているだけに思える新聞記事って、なぜか夜間に出るんですよね(笑)。

容疑者DNA情報、データベース化へ 有識者会議で賛同(朝日新聞)

なんかかなりアヤシイ気がします。

・有識者会議って、誰が構成している会議なんだろうか?
・そもそも、当日発足した有識者会議ってなんなんだろうか?
・有識者会議の賛同が得られたことが、一体どのくらいことを正当化出来るのだろうか?

さらに気になるのは以下の部分。

 データベース化される型情報は、鑑定方法が整った03年8月以降のもので、今年4月現在で容疑者からと現場からの計約3000件。容疑者の罪種は定めず、どのような犯罪でも捜査の過程でDNA鑑定が必要と認められれば、裁判所の身体検査令状と鑑定処分許可状をもとに採取、蓄積する。採取は主に血液を注射で抜き取り、口内の粘膜を取る方法もあるという。

「容疑者の罪種を定めず」ってことは、警察自身が「必要だ」と言い出せばなんでもアリ、という極めて危険な条件ではないのだろうか?

そういえば、しばらく前に「盗撮」を禁止する法律も出来たんだか出来そうなんだかという話があった。当然そんな法律が出来れば、さっそく街にばらまきを続けている監視カメラを撤去してくれないことには辻褄が合わないのだが、多分警察にはその気はないでしょう。みんなが「この監視カメラは私の許可無しに撮影している盗撮カメラである」と言い出さない限り。

こんな状況が続いている中で、こうした状況自体を推進している人々が中心になっての憲法改正など、危なすぎてどうしようもないよなあ・・・・。

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2005.05.12

だ~れが非科学的だって?

笑っちゃいたくもなるけど、全然笑えない記事が。

「ハンバーガーおいしい」 全米商議所会頭が首相に直訴(朝日新聞)

 全米商工会議所のトーマス・ドナヒュー会頭が12日、小泉首相と首相官邸で会い、「アメリカのハンバーガーはおいしい」とアピール、米国産牛肉の輸入再開を「直訴」した。

 ドナヒュー氏は面会後、記者団に対し、「アメリカのハンバーガーがどれだけおいしいかを首相に伝えた」。さらに「(BSEに感染した)1頭の牛のために、(年間の対日輸出額の)17億ドルが犠牲になっている」と語った。

 これに関連し、小泉首相は12日夕、首相官邸で記者団に対し、「日本は牛肉の安全性に過敏な国だ」と述べ、輸入再開に慎重な姿勢を示した。

アメリカ牛肉の輸入に際し全頭検査を前提条件としている日本に対して「非科学的だ」なんて非難している人がいましたよね~。非科学的というのは、この記事における商工会議所の人の発言のようなものを指すのではないでしょうか?

「おいしい」ことと「安全である」ことの間には、おそらくなんの関係も無いはずです。もちろん、肉が腐っていた場合にはマズイだろうと想像されますが、異常ブリオンが混ざっていても、あるいはプルトニウムが混ざっていても、それを味覚で検知出来るとは到底思えません。あ、でも私は寡聞にしてプルトニウムを味わったことがないので、本当に味に影響がないのかどうか断言は出来ませんが(笑)。

アメリカの食肉業界が如何に打撃を受けようが自業自得でしょうに。検査しなければBSEが発見されないのは当たり前ですね。

BSE問題については、笹山登生さんのWeblogにおけるBSE問題カテゴリなど、詳細に問題点を検討しているところがありますので、もし未見の方がいらっしゃったらぜひご覧になることをお勧めします。そもそもが、アメリカ議会はカナダからの輸入を禁止しているのに、自国の牛肉だけは無検査でも輸出させろと主張しているムチャクチャぶりが分かります。

ところで、生後20ヶ月以下に限ったとしても(実は個体管理が出来ていないアメリカでは、そもそも月齢なんて管理できていないのですけど・・・)、そもそもアメリカの牛肉って食べて大丈夫なんだろうか、という点については、「ファストフードが世界を食いつくす」エリック シュローサー著を、またそもそもスーパーで売ってるような肉って大丈夫なの?というレベルでは「もう肉も卵も牛乳もいらない!」エリック・マーカス著あたりをご覧ください。人間、肉や卵がなくても全く問題なく生きていけます。食生活をちょっと見直してみようか、という方には「久司道夫のマクロビオティック 入門編」久司道夫著がと~っても分かりやすく読みやすい本でお勧めです。

アメリカからの圧力に屈し、安全二の次になりつつある食品安全委員会の姿を見れば、私たち一人一人の自衛手段は、「売っていたって、アメリカ牛肉は食べない」ということしか残されていないのがよく分かります。必然的に、産地を特定できない状態で提供されるであろうすべての外食産業において、私たちは肉料理が食べられなくなります。

でも大丈夫! 肉は食べない方が、結果健康になって長生きできますから。

ところで、しばらく前に書店で、「肉食のすすめ」といったようなタイトルの本を見かけました(すみません。Amazonでは特定出来ませんでした)。ざっと立ち読みして、よほど食肉業界は追いつめられているのだなあ、と思いましたね。肉食の方が長生きするという統計が出ている、と始まるのですが、これがあなた、第二次大戦をまたぐ期間と比較的最近の平均寿命を比べているんです(笑)。大笑い。戦死者の存在にも医学の進歩(延命技術)にもまったく触れていないのですね。あまりにトンデモ本ぽかったのでお金を出すのをためらいました。ここで批判するためだけに買うのも寂しいですしねぇ・・・。

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2005.05.10

拉致されたり殺されたりしたら怒ろうよ?ね?

イラクで日本人が拘束されたらしいとのニュースが入ってきてしばらく時間が経ったが、今のところ斎藤昭彦さんという方らしいということになっている。それにしても、次のような記事を見ると本当に悲しくなる。

「申し訳ない」・斎藤さんの弟が会見(NIKKEI NET)

なぜあなたが謝る必要があるのだろうか? それも報道陣に向かって?
どうせなら怒りましょうよ!イラクを危険極まりない場所に変えてしまった人に向かって!
人が死ぬかも知れないという状況の中、「自己責任」なんて言葉を流行らせた張本人に向かって!
身内が死んだというのに、世間に向かって謝まらなくちゃいけないなんて歪んだ姿勢を取らせたマスコミに向かって!

拉致されたり、誘拐されたり、殺されたりしたら怒りましょうよ。
素直に。

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2005.05.03

仁義も責任も無視なのか?日本レコード協会会長よ!

Copy & Copyright Diaryさんで、著作権情報センター発行の「コピライト」2005年3月号の一部を紹介して下さっています。それによると、現日本レコード協会会長・佐藤修氏は、あたかも昨年の国会審議およびその結果である付帯決議など全く気にも留めていないように感じられる文章を書かれているようです。

[音楽]国会での議論は何だったのか?

今になってもまだ「音楽レコードの還流防止措置と再販価格維持制度は別物」と主張なさりたいようです。

試されるさんが作成して下さった、還流防止措置・輸入差止CDリストに関するクリップあたりを見ていただくのが手っ取り早いですが、ちょっと前に、日本のレコード会社は還流防止対象以外のCDにも平然と「日本国内頒布禁止」という文言を無差別に印刷しているらしいことが判明したばかりですが、その次はこれですか。

あとはIt Mediaにも記事が出た私的録音補償金を巡る文化庁 文化審議会著作権分科会 法制問題小委員会での議論あたりがこのところ入ってきたニュースでしょうか。まあここでもいわゆる既得権者(≒斜陽産業サイド(笑))は滑稽なくらい権利強化一辺倒の主張をしています。この動き、信じても良いのだろうか? ──私的録音録画補償金に意見続出・法制小委#3という試されるさんのコメントが極めて充実しており、お一読をお勧めしたいです。

現在音楽レコードを律儀に買い続けているファンで、こうした業界サイドを支持出来る人は少ないのじゃないかな、しかもどんどん減っていってるんじゃないのかな、といい加減心配になるほどです。

ところで、日本ではまたiTunes Music Storeがないとかいう議論も結構見かけますが、そんなのメじゃないレベルのサービスもあることを最新知りました。

All Of MP3
http://AllofMp3.com/

ロシアの音楽配信サービスなのですが、個人的にはここのビジネスモデル最高だと思います。
音質(=エンコーディング、ビットレート)をユーザーが選択できて、イイ音質の物ほど高くなるように設定されています。そしてこれが妥当な価格。すなわち、圧縮音源でならアルバム1枚100円前後でダウンロードできます。私が考える理想の圧縮音源ダウンロードサイトかも。一部には廃盤音源もありますね。

で、これがロシア以外の海外からいろいろ責め立てられてます(笑)。
ロシアの激安音楽配信サイトに当局が合法判断
'Legal okay' for Russian MP3 site

責める方の気持ちは分かりますが、悩ましいですね(笑)。

でもそんな日本のレコード会社も、いきなりSlapp Happyを紙ジャケ&ブックレット復刻&リマスターで出してくれたり、フリクション79ライブを再発してくれたりと、いいこともしてくれてるんですけどね(笑)。岩崎宏美の「30th Anniversary Live Special Happiness」なんかをきっちり出してくれたりもしてるし。こいつはDVDも一緒に出ました。収録曲が違うなんて姑息なことせずに、どっちもフル収録です。嬉しいねえ。そうされると両方気持ちよく買っちゃうんだよね~(笑)。

まとにかく、日本のレコード会社から買うのがイヤになるようなことばっかりやってくれる日本レコード協会とは一体何者?、という疑問が日々募るワタクシなのでした。

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2005.04.27

これぞ「なしくずしのお手本」だな:容疑者DNAのデータベース化

容疑者のDNAをデータベース化、警察庁長官が表明(読売新聞)

って、これどこまで正確な発言を掲載しているのか不明だけど、とんでもない話だ。

「保存されているものなら、新たな法律なしでもデータベース化は問題はないと考える」と語った。

って、こんなことを後から言い出しても許されるのなら、はっきりいって権力を持っている側はやりたい放題である。

ところで、容疑者というのは裁判で有罪が確定するまでは無罪なんである。無罪の人間のDNAをデータベース化しようというのは、住基ネットや納税者番号制や街中に増えつつある監視カメラとの合体技で、あっというまに「1984」に描かれたような"ビッグブラザー"を生み出してしまう。

例によって、こうした激ヤバニュースは、ウェブではなぜか必ず夜中に配信される。
そして朝には他のニュースが降り積もっている・・・。そうして気づかれない間に物事が進行してしまうのだ。

ご用心、ご用心。

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2005.04.12

活字文化を守るためには~ヤバイぜ、この動き

年度末のわやわやで、ひどく更新が止まってしまいました。
取り急ぎ、急激にキナ臭いニュースが増えてきたこの話題だけでも。

活字文化振興法案なるものがうごめきだしている。こうした動きの常として、法律の名前だけ見れば実に素晴らしい内容を想像したくなってしまうが、決してそんなことはない。「個人情報保護法」だって「国民保護法」だって「製造物責任法」だってタイトルだけみれば妙に麗しいではありませんか(笑)。

この件については早くから取り上げられていた、万来堂日記さんもぜひご参照いただきたいが、本日のエントリ「肥田美代子議員にメールを送ったよ」では質問状の送付をされたことが報告されている。

と思ったら、読売新聞ウェブにこんな記事が。

「活字は民主主義の根底」超党派議員がシンポジウム

 超党派の活字文化議員連盟(代表幹事・河村建夫前文部科学相ら)は11日、「文字・活字文化振興法シンポジウム」を憲政記念館(東京・永田町)で開いた。

 河村前文科相が、「子どもの読書活動推進法や文化芸術振興法で保護できない文字・活字文化の振興について、法的基盤を整備するのが狙いだ。国民運動に展開できるように協力をお願いします」と法制定の必要性を訴えた。

 また、劇作家で東亜大学長の山崎正和氏が、「活字文化、書き言葉が民主主義の根底だ。物を読まない、読んで考えない国民はやがてファシズムに流される」などと基調講演した。

 パネルディスカッションでは、学校図書館や公共図書館の充実のほか、「版面権」(著作物の複製についての出版者の権利)創設の必要性などが指摘された。シンポジウムには約400人が集まった。

 同振興法案は、国民の活字離れを深刻に受け止め、総合的な施策を推進しようというもの。文字・活字文化の振興、推進は国や地方自治体の責務と明記し、利用しやすい図書館づくりなど環境整備を求めている。活字議連は、今国会中の成立を目指している。

山崎正和が「活字文化、書き言葉が民主主義の根底だ」と訴える分には正にタイトル通りの狙いなのだが、これと活字文化議員懇談会なる団体のアピールを並べてみよう。う~ん、なんだか去年のレコード輸入権の時ととてもよく似た論旨を展開させているぞ(笑)。「文化の振興のために、一部業者の権利を強化する」って構造にまったく変化が見られない。

ついでにいうなら、アピール文の中で「著作物の再販売価格制度維持」という言葉を使っているが、これのどこに「活字」に絞った主張が宿っているというのだろうか? 素直に活字関連業界保護法と呼べばいいのにね♪。

ところで、今日ウェブで見て軽いショックを受けたのがこんな記事なんですが、こういうレベルで著作物を扱ってるようじゃしょうがないな、とか思ったり。

ストーンズ:“幻のアルバム”復刻発売 (毎日新聞)

えっ!?、ストーンズに幻のアルバムなんてあったっけ???、と記事を見てびっくり。
これじゃ「幻」という言葉の大安売りではないでしょうか・・・・・。
あまりにもちんまりした話題で寂しすぎます。
こうした誤った物言いを放っておいても活字文化はちゃんと栄えるのでしょうか?
そもそも新聞ネタになるほどのもんでしょうか?
それともこれも「著作物保護」政策の一環なのでしょうか?

 ストーンズファンの間で長らく入手困難となっていた名盤が、ようやく日の目を見ることになった。

 「メイド・イン…」は、ストーンズレーベル史上初のベスト盤として1975年に発売された編集盤。71年の「スティッキー・フィンガーズ」から74年の「イッツ・オンリー・ロックン・ロール」までのアルバム計4枚の中から10曲だけをえりすぐり、水着姿の女性が写るジャケット写真も人気を集めた1枚だ。

 一方の「サッキング…」は入手不可能とされた複数の音源を集めて81年に発売。シングル盤B面曲だった「エヴリシング・イズ・ターニング・トゥ・ゴールド」や、ライブバージョンの「ホエン・ジ・ウィップ・カムズ・ダウン」など、このアルバムにしか収録されていない貴重なナンバーが含まれていた。

 日本では前販売元のソニーからCD発売されたことがあったが、95年に東芝EMIに移ってからは一度も商品化されていない。このため、ファンの間では発売が待たれてきた。

 今回はジャケットは当時のままで、音質だけ「リマスター」作業で向上させて完全復刻される。

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2005.01.07

blogはいつまで読まれるだろうか

学力2極化、63%が実感 親の経済力も影響 現場教員アンケート (東京新聞)という記事を見つける。これと斎藤貴男の著書「機会不平等」や「国家に隷従せず」などの本とを並べてみると、かなり恐ろしい近未来が想像されてきます。

”ゆとり教育”という美名の下に進められてきたのは、実際には「できない子は放置」しておいて、「できる子にだけ資源を費やす」2極分化の政策である、というのが斎藤貴男さんが繰り返し主張されてきたことですが、悲しくも現実の世界は、政策立案者の思惑通りに進んでいるらしいことが分かります。

これがさらに進むとどうなるかというと、美しくもおぞましい、単一価値観集団のみによる国の運営になるのでしょうね。なぜなら、読み書きレベルが低下した若者が増えていけば、当然書籍レベルの情報などは咀嚼することが難しくなってきます。新聞レベルでも読む習慣が身に付かないと思われます。そうなるとせいぜいが”わかりやすい”レベルに加工されたワイドショー化したTVあたりが唯一の情報ソースになってしまって、大衆操作が極めて簡単、ってことになってしまうのではないかと思われます。まあ今の新聞ニュースはすでに裏を読まずに鵜呑みにすると大変なことになるレベルのでたらめがまかり通っていますから、新聞をちゃんと読んでいるレベルが一種のステータスになっちゃってもマズイんですけどね(笑)。

そこまで行ってしまえば、今後選挙をやろうが憲法改正国民投票をやろうが、不利益を被る集団は実質蚊帳の外になるでしょう。多分何が行われているのかもよく分からず、それでいて知らない間に物事がいろいろ決まっていて、気が付くと身動き出来ないほどに重荷を背負わされてしまっているのではないでしょうか?

そうなると、いくらインターネット上で情報が流れたとしても、アクセス手段や情報咀嚼力を奪われた集団にとっては無意味でしょう。blogに何か書いてあったって、読んで欲しい人、知って欲しい人には情報が届かなくなってしまっているかも知れません。

その頃には、レコード輸入権や書籍・雑誌の貸与権などといった、「だからって、それですぐに人が死ぬワケじゃないでしょ?」レベルの問題なんて、気にしている余裕もなくなってるんでしょうねえ・・・。

ところで、日本人は今後も日本人で居続けたいのか?、とか、日本という国はいつまで存続出来るのか?、といったレベルの問題にぶち当たるのは、どうも自分がまだ生きている間に起こりそうで怖い毎日です。

なので、一緒に「絶望禁止!」も参照しつつ、身の振り方を考えておきますかね。

以下、新聞記事の内容です。

学力2極化、63%が実感 親の経済力も影響 現場教員アンケート

 子どもの学力低下が懸念される中、平均程度の学力の子が減り、上位層と下位層に2極化する傾向が進んでいると感じる小中学校の教員が63%に上ることが7日、札幌市で始まった日教組の教育研究全国集会参加者を対象にした共同通信社のアンケートで分かった。

 原因として、教員が多忙になって授業についていけない子を指導する余裕がなくなったことや、親の経済力の2極化を挙げた。塾通いを含めた学校外の教育に費用をかけられるかどうかで差がつき、学校だけではカバーできなくなっているとみられ、教員たちが苦慮している実態が浮かび上がった。

 調査は昨年12月、教研に参加する200人に質問票を郵送、111人が回答した。

 学力低下は69%が「感じる」と回答。原因は「授業時間数の減少」が最も多く27%で、「家庭での学習習慣がなくなった」の23%、「教科内容の削減」の20%が続いた。

 学力の2極化を感じると答えた教員に原因を尋ねたところ「授業についていけない子の面倒をみる余裕が教員になくなった」が30%で最多。次いで「親の経済力が2極化している」26%、「勉強に対する親の考え方が2極化している」23%―の順だった。

 子どもの学習意欲の低下を「感じる」と答えたのは56%。そのうち過半数の58%が「社会が豊かになって勉強への動機づけが弱くなった」ことを理由に挙げた。

 「ゆとり」を重視した現行学習指導要領には、60%が早急な見直しを求めた。見直すべき点は複数回答で「総合学習を減らす」41%、「教科の授業時間数を増やす」30%、「教科の内容を増やす」15%の順で、総合学習が教科の学習を圧迫しているとみる教員が多い。

 自由記述では総合学習を評価する声もあった。


<学力の2極化>

 経済協力開発機構(OECD)が2003年に実施した「生徒の学習到達度調査」で、日本の高校1年生は読解力が14位と前回調査(2000年)の8位から大きく低下。6段階の習熟度別の割合をみると、最低の「レベル1未満」が2・7%から7・4%に、次いで低い「レベル1」が7・3%から11・6%に増加し、上位層・下位層に2極化する傾向が明らかになった。

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2005.01.04

知的財産権の輸入差止申立情報

数日遅れになりましたが、皆様新年明けましておめでとうございます。
しかし、2005年1月1日は、改正著作権法の施行日でもあります。いよいよレコード輸入については監視の目を光らせていなければならないフェーズに突入しました。

きちんと法律が運用されているならば、下記のページで差し止め情報が見られるはずだと思うのですが、どうなるでしょうか?

知的財産権の輸入差止申立情報(税関)

幸いにして、著作権法に絡んでの輸入差し止め請求は、1月4日現在で11件しかないので、著作権の欄にチェックを入れて検索すればよく、特に検索キーワードを入れる必要はありません。

定期的に覗いてみるのがいいのでしょうかね。

しかし、新年をこんな話題から始めなければならないとは・・・。まったく腹立たしいことです。

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2004.12.22

税金はみんなから狙われる

ワタミの社長が、規制改革・民間開放推進会議から解任された顛末はしばらく前に知ったが、その続報とも言えるもの。

「その教育改革、待った」、ワタミ社長が提示した規制緩和の欠陥(NikkeiBP)

「規制緩和」や「民営化」というスローガンを隠れ蓑に、結局は誰かが税金の私有財産化を画策しているのだろう。こういうことを推し進めながら増税が必要だ!、という風潮を推進しているわけである。集めた税金の使い方がデタラメだと分かっている人間の手に税金を集めてはいけないのだ。となると、カネの管理をしている人間をすげ替えるか、カネを渡すのを止めるかしか選択肢がないわけで。

解任を伝える当時の記事は以下。

規制改革に慎重発言、内定の委員を内閣府が“解任”
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20041116it05.htm

株式会社の学校経営の是非などを論じるため、内閣府に設けられた規制改革・民間開放推進会議の
教育・研究ワーキンググループ(作業部会)で、委員に内定していた会社社長が規制緩和の一部に
慎重な意見を述べたところ、内閣府の要請で委員就任を辞退させられていたことが16日、分かった。

政府が定めた結論に合わせて人選しようとする審議会の実態が露呈した形だ。
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委員就任を辞退させられたのは、飲食店チェーン「ワタミフードサービス」の渡辺美樹(みき)社長(45)。
東京で私立中高一貫校の学校法人「郁文館学園」の理事長も務めている。今夏、内閣府規制改革・
民間開放推進室から委員就任を求められ、了承していた。

渡辺社長は、委員の辞令交付を受ける前の初会合に参考人として出席。NPO(非営利組織)法人の
学校経営については賛成したが、株式会社については「利益の株主還元を優先するため、不適当」
と慎重意見を述べた。渡辺社長以外のメンバーは、おおむね賛成論だったという。

内閣府によると、渡辺社長の見解は他の委員や事務局内で問題化し、同月25日、
【【河野栄・同推進室長】】が渡辺社長を訪れ、委員就任の辞退を求めた。

渡辺社長によると、「考えを変えるか、就任を辞退するか選んでほしい」と言われた。委員就任を辞退
した渡辺社長は「就任を頼んでおいて、意見を変えろと迫るのは、あまりに失礼な話で驚いた。
推進会議の議論の進め方は乱暴過ぎる」と話している。

河野室長は「結果的に失礼なことになったが、年内に答申をまとめるには、基本的な意見の違う方は
ふさわしくなかった。規制改革はもともと省庁の反対が強いので、あえて委員に反対派を入れる必要
はないと考えている」としている。

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2004.10.17

役人の嫌がらせにめげず、パブリックコメントを出しましょう

文化庁は、著作権法改正に関するパブリックコメントの募集を始めました。

著作権法改正要望事項に対する意見募集についてです。期間は10月8日からは10月21日(木)までです。

ざっと見ていただければ分かりますが、一般消費者・社会人に対する嫌がらせのような募集要項です。

●募集期間が2週間と大変短い!
つまり、一般の人にとっては、ギリギリで週末2回の間に書く必要があるわけです。
●そもそも、提出前に目を通すべき資料が膨大
今回のパブリックコメントは、先だって業界から上がってきた修正要望をベースに、さらに一般からの意見を募集するものです。
●提出方法が面倒
今回のパブリックコメントは、著作権法のさまざまな部分に対して意見を募集しています。そのため、提出する意見も「どの部分に関する意見なのか?」によって、タイトルの付け方までを規定した募集要項となっています。

要するに、「多くの資料に目を通した上、かなり煩雑な提出規定を守って、かつ告知から2週間以内に提出せよ」と言ってるんですね。

頭に来るでしょう? でも恐らくはそれが狙いなんです。
間違った要求をしているわけではないし、最初から意見を整理しておけばまとめるのも楽だし、単なる文句やわがままを排除するにはちょうどいい、など、役人側に立てば大義名分は十分にあると言えるでしょう。つまり、役人として、ある意味伝統的な庶民いじめをしているだけです。だから、決して「面倒くさ~い! こんなの書いてられっかよ!」と切れてはいけないのです。

まずは、関連資料と呼ばれている、「(資料2-2)・関係団体からの著作権法改正要望について(提出団体及び個票)」を片っ端からダウンロードしましょう。全てPDFファイルです。

そして、面倒でも全てをプリントアウトしましょう。ページ数は多いのですが、それほど小さな文字でもないので、A4用紙1枚に2ページ印刷&両面印刷にすれば紙が大分節約できます。というか、そのくらいにしないと家庭内では邪魔でしょうがない分量です。

そして目を通して見て下さい。
本当に、「業界の要望がまかり間違って通ってしまったら、とてつもなく酷い状態になっちゃうぞ、こりゃ!!!」って意見を沢山見つけることが出来るでしょう。

「こんなことになってもらっちゃ困る!!!」という部分から、順番にコメントを書いて順次送付しましょう。平日締め切りですし、送り損なう危険がありますものね。

謎工さんが、このパブリックコメントのために立ち上げたポータルサイトもぜひご参照下さい。
著作権法改正要望のパブリックコメントを提出する

このパブリックコメントは、今年の春、レコード輸入権・書籍貸与権を巡って多くの消費者が反対の声を上げた、あの戦いの後半戦です。お役人サイドとしては、「ちゃんと一般の意見も募集しました」と言い張れるアリバイ作りの大チャンスなのです。

嫌がらせに負けず、少しでも一人一人の声を届けましょう。

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2004.09.09

恐るべき普及率の住基カード

5月にも、「住基ネット:カード発行はたった84万枚?」という記事を書いたが、その続き。

住基カードの普及進まず、発行枚数は29万9000枚(Nikkei Net)

見出しを並べてみるだけで驚きませんか? 大幅に実績数値が下がっています

この電子証明書の普及率は、市・区が0.024%、町が0.036%、村が0.020%。市区町村全体の普及率は、0.026%にとどまっている。

というのが総計ですが、5月にひどいと思った普及率0.7%どころの話ではないらしい。
また、普及率別ランキングを見てみると、もう笑うしかないのが、発行枚数9枚でランキング7位に食い込んでいる自治体が存在すること。

ホント無駄なんだし、管理社会への布石なのが見え見えなんだし、そろそろやめましょうよ。
まあ今止めても、無駄に投資したWindowsベースのシステム費用は返って来ないんですけどね。

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2004.08.15

日本切り売り ますます本格化?

アプラス、英HSBCに UFJが売却へ最終調整(朝日新聞)なのだそうで。

UFJを巡るごたごた合併騒ぎはまあ置いておいて、ここ数年続いている、「日本企業外資向け叩き売り」はますます進みそうで気鬱である。

長期信用銀行->新生銀行もひどい推移でしたよね。国がお金を出して、債務保証して、その上で外資に叩き売り。
J-PhoneはVodafonになり、すっかり外人ばかりが並んだプレスリリースも何か妙でしたけど、その後第三世代携帯サービスうんぬん言う前に、最近電波状態が悪くて、通話自体がブチブチ切れるんですけど(笑)。もしかしたら、Vodafonの考える次世代携帯電話では、人間同士の音声通話なんてアナログなことはどうでもいいのかも・・・(笑)。

今政府は、銀行を国有化して郵便貯金を民営化しようとしています。
銀行機能を入れ替えてるだけ?
只の選手交代というか、看板の掛け替えというか・・・・。

BSE(いわゆる狂牛病)のことをいきなり思い出してみましょう。
もしも日本の食品メーカー、食肉業者が外資系ばかりになってしまっていたら?
それでも現在ほどに、厳格な全頭検査を求め続けることが出来るでしょうか?

農業は?
遺伝子組み換え作物を世界中に売りたくて仕方がないアメリカの企業が、多くの日本メーカーを傘下に入れてしまったら?

まあ実は、金融関係を押さえてしまえば、そこから派生してあらゆる企業に影響力を及ぼすことが出来ますねえ・・・・。

景気が悪いから、外国資本をどんどん入れる、っていうのは、どんどん私たちの生活に関わる決定権を外国に委ねる、ってことです。

この恐ろしさは、レコード輸入権の比じゃないよなあ・・・・・、としばし夢想・・・・・。

ついでに、同じく朝日新聞からの記事を並べて想像してみましょう。


中国で重刑受ける日本人急増 初の死刑執行の可能性も
(朝日新聞)

すごいでしょ? 失業して、やむなく運び屋なんかやって、外国で死刑になるかも、という。
日本人は、今こうして次々と消えていっているのですよ。
・・・・・相変わらず、電車は人身事故で日々止まってますしね。

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2004.08.13

東京の教育はどうなるんだろう?

「ジェンダーフリー」教育現場から全廃 東京都、男女混合名簿も禁止(産経新聞)という記事を見て、我が目を疑いつつもちょっと悩んでしまった。

斎藤 貴男さんの著書、例えば「絶望禁止!」「「非国民」のすすめ」「機会不平等」あたりを読むと、石原知事になってから、東京都の教育がどんどん危ない方向に変わってきていることが伺われるのだが、ジェンダーに関する問題もこの流れなのだろうか?

男女は、人間としては平等でありつつも、生物としては違いがあるのは確か。しかし社会的には、男性中心に価値観が組み立てられてきた歴史があるのも間違いないところである。社会的性差別には反対したいが、男女の差を一切認めないというのにも個人的には疑問が残る。

そう考えると、男女混合名簿などの採用を決めたという、平成14年の決定に問題があったと考えるべきなのか?
それとも、今回の「ジェンダーフリー」の排除を問題とすべきなのか?

引っかかるのは、「国旗掲揚・君が代斉唱時規律の強制」なんてことをやり出したばかりの東京都だ、ということ。
どうもヤバそうな予感がしてならないのだが・・・・・。

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2004.06.02

6月2日 衆議院審議

高橋健太郎さんblogでも、修正案は否決される見込みとのエントリが。まあそれならそれで、この問題が今日で終わる訳ではないので、今後のことを考えなくちゃいけないわけですが・・・。

モバイルで様子を聞きながら、今日の午前中はあまり波風が立っていないことだけは分かります。逃げ切られそうな感触。

ただ、彼らもここで逃げ切っても終わるわけではないことをどこまで認識しているのか?
終わらせないでしょ?、ぼくらとしては。

あとは審議終了後、様子を見てからになるので、続きが書けるのは夜中になるでしょう。


23:44
ということで、審議のビデオをようやく見終わりました。ちょっと悲しい結末でしたね。

(以下、本日は各所で「頭や気持ちの整理がつかないまま、思いの丈を語ることが容認されているようなので(笑)」、気持ちの赴くままに書いておこうと思います。明日の自分へ向けての伝言として)

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・正直言って、午前中に対して波風立たなかったあたりで、逃げ切られるかな、と感じられた。城井議員も、今日はなんだか気持ちが高ぶりすぎて空転しているようだったし。

・正直言って、事前にネットで通っちゃったことは知っていたから、というのもあるかも知れないが、どうも自分の中には絶望や失望に当たる気持ちがそれほどないようだ。それは多分、「こうなって欲しいのにそうならなかった~」というような、"自分の希望が通らなかった"タイプの問題ではないからだろう。例えば、eBayのオークションで、Kate Bush関連の"Cathy"という本を落札し損ねた時の方が落胆は激しかった(笑)。まあ6回くらいチャレンジしてその後入手しましたが・・・・(笑)。
なぜ絶望や失望ではないかと言えば、私は「今回は、不正がまかり通ってしまった由々しき事態である」と考えているからなのかも知れない。つまり、怒りを覚えこそすれ、落胆するようなことではないのだ。

・多分今日もそうなんだろうなあ、という予備知識を持って見ても、川内議員の質問・答弁は立派だった。逆らいがたく感動させられてしまった。
私は、今回の出来事以前に川内議員を全く知らなかったし、今回の輸入権を巡る以外での氏の政治活動についても何も知らない。ロフトでのシンポジウム、そして横浜での市民集会で短時間その姿を拝見しただけで、あとは全て国会審議の質問者としての氏しか知らない。
よって今でも、川内議員がどのくらい立派な国会議員なのかについての判断材料を、私はほとんど持っていない。
けれども、少なくとも今回の衆議院審議において、最も「筋を通し」、「粘り強く」、「論旨明快で」、かつ「真っ当な」論議を繰り広げていたのは誰かと問われれば、どうしたって川内氏である、と答えざるを得ない。正直驚いた。是非今度一緒に芋焼酎を飲む機会が欲しい、と切に思った。

・参議院を通過した時点で、私個人は覚悟が出来ていたと思われる。久しぶりにLPを漁りに出かけてみて、ああ、これだけでも向こう10年は遊んでいられるな、と思った。
しかし、4月末から5月に掛けて、ネット中心に運動は盛り上がりを見せた。これでどうしたって、少しは期待する気持ちが自分の中に生まれてくる。だから、6月2日の審議を見せられれば、どうしたってがっくり来ちゃう訳だ。
でもがっくりがイヤなら、そもそも反対運動も署名も、blogでの書き散らしもしなきゃいいんである。最初から、後で来るかもしれない「がっくり」を避けたいがために、「反対運動なんて無意味だ」なんて諦めるのは性分じゃない。それを言い出したら、おまえはロックしてない、ってことで江戸アケミに殴られます(笑)。

・実は今回の輸入権問題を通じて、「20代くらいの若者も、かなりの人数が法案反対のために動いているし、とても気にしている」ということが分かった。シンポジウムでも集会でも、私のような中年ロック小僧はそれほど多くなかったのだ。

・自分でもblogなるものを書きまくったせいもあって、多くの魅力的なサイトに出会うことが出来た。これは私に取って大きな収穫だった。びっくりするほど共通するフェイバリットアーティストが出てきたりするサイトにも沢山巡り会えた。正直言って、これは驚きでもあり喜びでもある。
そして恐らく、この音楽ファンを繋いだリングは、これからもひたすら増殖すると予想される。雑誌メディアはようやく追いついてきた段階だし、掘り下げた記事が紙媒体になるにはまだしばらくかかるだろう。しかし、予定では、もっと詳細なガイドラインが発表されなければいけない秋頃には、おそらく単行本レベルで情報がまとまっているはずである。となれば、「音楽ファンは、法律運用のどこを監視すれば良いのか?」「不利益を被った場合、どこに連絡し、どんな対処を取れば良いのか?」といったレベルの情報共有がその頃には出来ているだろう。
そうして来年1月を迎えることになるのだ。きっと。

・ところで、2005年の1月1日から、毎日のように、海外の誰かから、輸入禁止権行使の通知をを受け取ることになる、という未来は簡単に予測ができる。でしょ?でしょ? そうなってくれれば実は物事がシンプルになる。販売店や消費者は、毎日公正取引委員会とか、文化庁とか、時の文部科学大臣に、「法案趣旨と違う権利行使の事実が発生して困っている!なんとかしろ!」と連絡すれば良いのです。いやいや、何しろ、そういう事態になったら、早急に実体を調査し、適切な対処を取る、とおっしゃってるんですから。そうやって、さっさと見直しに持ち込む、という方法もアリなのかも知れない。

・自分が好きで好きでしょうがないアーティストに、今から「こういう理由で●●レコード会社のレコードを、私は買わない事にしたので、是非移籍して下さい」って拝み倒すという方法もあるかも知れませんね。まあ今でも「CCCD止めて!」ってファンの悲鳴があちこちでアーティストに向けられているわけですが。
まあ法案に反対するために契約打ち切る、というのもアーティストに取ってはあまりにツライ選択です。ぼくらだって、法案に反対したければ今の職を辞めろとか言われたら迷っちゃうでしょうから。ああ、でも会社づとめでリスナーやってるぼくらと音楽家は違うか。
まあ本格的な反対のためには、「JASRAC非加入」かつ「日本レコード協会非加盟」な身分で音楽活動しなくちゃいけなくなりそうだから、そういう新しい土壌や市場を生み出していく、というのも反対運動の一環としてはアリでしょうね。
そういう点で、私は、例えばMagnatune、って例を挙げるんですが。

・一つの法案が、事前の案の段階から国会通過まで、一体どんな風に進んでいくのかをライブで観察したのは生まれて初めてである。私にとっても初めての経験だったし、多くの方にとって同様であったことと思われる。
げろげろな役人や政治家が多いとは思っていたが、実際に腐った人間が話をするのを長時間じっと聞いた経験も初めてかもしれないな(笑)。多分年金法案や、イラク派遣の時なんかはもっと酷かったんだろうなあ。
でも、役者が変われば、下手なドラマよりスリリングになることもある、とも知った。これは収穫。

・まあいろいろあるけれど、例えばいかんともしがたいさんと私の共通項として、「でも結局、どんな手段を使っても、欲しいレコは手に入れちゃうぜ」ってことになるのは分かってるんですよ、自分でも(笑)。あ、もちろん、CCCDはまともな商品じゃないので今後も一切手を出す予定はありませんけどね。
というより、CCCDというのが如何にダメダメ製品か(既に商品失格だと思っているので、とりあえず製品呼ばわりしてみました(笑))というのを改めてみんなに知ってもらう必要があるのは、実はこれからなんじゃないか、とも思ったり。まったく、クイーンのベストがCCCDなのに100万枚越えちゃうあたりが間違ってるよなあ・・・・。まあ他のベストとオリジナルアルバムはさすがにCD-DAだけど。今のところ。

・ま、それは別として、輸入権を緊急問題としてずっと取り上げてきた訳ですが、これやってるとblogが政治問題blogになっちゃうんで、第2ラウンドでは別サイトを立ち上げようかな、と思っています。でMAL Anntennaは初心に返って音楽と本の話題を中心に。そして新サイトでは(blogか日記かWikiかなど考慮中)今回の著作権法改正の内容、つまりレコード輸入権と書籍雑誌の貸与権だけをウォッチしていこうかなあ、とぼんやり考えています。
そうなると、輸入禁止状態をチェックするデータベースとかも欲しくなるし、ならば独自サーバーでシステムも自分で入れちゃうか、とか思うわけで、そういう場の提供をする、というのも反対運動の一環かな、と。

ホントとりとめないですが、ま明日から(ってもう今日か?)、第2ラウンド開始、ってことでよろしくお願いします。
皆さん、第一ラウンドお疲れ様でした!

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輸入権:改正案否決?

もしもこれが本当なら・・・・。
すなわち、政治的取引が行われたのだろうな。
歴史は夜作られる・・・・。

しかし、既についているコメントにもあるように、法案成立=敗北ではない。
その時から、私たちに出来ることとしての監視と改正もしくは撤廃に向けての活動が始まるだろう。

Magnatune日本法人を立ち上げる、というのだって選択肢になるだろう。
友人同士の間でのファイル共有ライブラリを構築するのも手だろう。
もちろん、最初に私が考えたように、中古LPを漁って余生を過ごすことも出来る。

10年くらい経って、今のレコード会社が軒並み潰れた後でだって、結局音楽は死なない。

あー、でも各社が始めたばかりの、音楽ネット配信事業は、軒並み撤退に向かうだろうなあ・・・・(笑)。

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2004.05.30

パブリックコメントに改ざんはあったか?

輸入権:2003年12月のパブリックコメント全文にて、昨年12月に行われたパブリックコメントの内容が明らかになったことを取り上げた。すると、実際にパブリックコメントを送られた方から、自分が送った内容が改竄されているようだ、というコメントが発表されました。

文化庁は著作権法改悪案を引っ込めろ! そしてパブリックコメントを即刻公表し、賛成・反対の集計を第三者の手に委ねろ! 試される。さん

さて、遅ればせながら、私も自分のコメントが果たして〆切に間に合ったのかどうか不安だったので調べてみた。結果私の場合は、「内容ごとに分散してはいるが、どうやら全文が含まれていた」ようである。〆切当日の日付が変わるギリギリの送信だったので、もしかしたら間に合わなかったかも、と心配していた。

しかし、今回公開されたPDFの中では、どうやら電子メールで送られた意見は内容ごとに分割・編集されているらしいことが分かった。となると、これは集計時にどうカウントするのだろうか?


以下に、私が送信した全文を公開します。PDFだけからでは、どこからどこまでが一人の意見かはまず分かりません。貸与権については575ページ、輸入権に関しては921ページに、その他の項目については1016ページに掲載されていました。
投稿当時公表しなかったのは、我ながら底の浅い、稚拙なコメントだと恥じていたからなのですが、コピペの嵐を見て勇気づけられ(笑)、公開に踏み切ります。

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【知的財産の創造,保護及び活用に関する推進計画】について
ア)書籍に関する貸与権
レコードレンタル店に関する法律策定の背景には、レンタルしたCDを録音することで複製が作成できることが理由としてあったはずである。しかし書籍形態であるコミックスにはこれが当てはまらない。

よって、貸与によって著作権収入を発生させようとすることは間違っていると考える。


ウ)私的録音録画補償金制度について

「音楽CD 複製機能を備えたパソコン」であることだけを理由に、補償金を上乗せすることは間違っていると考える。筆者はコンピュータデータを日常的に扱っており、CD-Rメディアはコピー用紙と同じく消耗品である。データ用メディアに無意味な音楽補償金を追加することに反対する。

エ)レコード輸入権

「音楽CD などの日本への還流を止める」ことが著作権者の保護に当たるという考え方自体に誤りがあると思われる。

海外でプレスされた音楽CDが正規盤であるなら、その時点で著作権料収入が発生しているはずである。国内のレコード会社は、あくまで「著作権者の一部」に過ぎず、その一部のために法改正を行うことには納得できない。

海賊版であるなら、海外で作成されても国内で作成されても同じく著作権侵害であり、品物の輸入規制が著作権保護に当たるとは考えられない。

また海外音楽家のCDなどに関しては、国内盤・輸入盤の購入選択権は消費者にあり、輸入自体に法規制を行うことがあってはならない。

カ)ゲームソフト等の中古品流通の在り方
購入者による処分方法に関する規制であり、基本的に消費者利益に反する。よって法律による規制を行うべきではない。


<技術的保護手段等の回避等に係る法的規制の対象を拡大する>
憲法にて保障された、言論の自由を侵害する可能性が高く、法制化は困難であると思われる。

同時に、現在日本政府が推進している「構造改革」の中心でもある各種規制緩和とは相反する動きとなることは間違いなく、法廷規制の範囲はむしろ縮小させるべきであると考える。

<著作権法を簡素化する>
本項に関しては全面的に賛成する。
コンテンツ作成が現在においてもなんら特殊な行為ではなく、今後はさらに一般人が日常的に行える作業になることはほぼ確実である。

「コンテンツ作成者」対「消費者」という2者対立構造にとらわれず、柔軟かつ公平な著作権法を要望する。

●最後に
今後の著作権法見直しにおいては、「日本から世界へ文化を発信する」という観点から行われる必要があると考えるものである。つまり、なるべく規制の少ない、自由な制作・鑑賞環境を作ることで、国内の著作物制作・鑑賞能力自体を育成する方向を目指すべきである。

規制が多くなるほど、おそらくは若年層・老年層を中心とした、可処分所得の少ない層から文化享受の機会自体を減少させることになると予想されるが、それは将来的に見て、国内のコンテンツビジネス全体の縮小へと向かう方策であるように思われてならない。

以上、この度の分科会報告書に対する意見として述べさせていただいた。
関係者のご検討を願いたい。

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三菱総研の調査書は一体何なのか?

もう寝ようと思って、最後にblogを巡回したら、またも衝撃の新事実が・・・。

高橋健太郎氏のblogで、デタラメにつぐデタラメ(また三菱総研)という記事が。

なんと、資料には今まで存在が知られていた「要約版」の他に、「詳細版」があったらしい。
しかも、この2つの資料の構成は全く違うのだという。

同じタイトルの詳細版と要約版が、用途に応じて使い分けられて来たのかも知れないという疑惑が・・・・。

これ以上は、自分で2つを確認してみないと何とも言えません。

しかし、来週の審議ってどこまで行くんだろう?
(個人的には、今回の法案に関わった文化庁担当者の全員が左遷もしくは免職になるくらいの結果を望んではいますが・・・・)

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2004.05.29

ふじすえ健三氏の詭弁

民主党参議院議員のふじすえ健三という方が、ご自身のblogで輸入版CDの規制強化から学ぶもの-今から政策をうっちゃれるか?との文章を書かれている。大変残念ながら、これは所轄官庁の役人と大して変わりないレベルの言い逃れである。

要約すれば、「国会で法律案の審議を開始した時点で、最終コーナーを回っておりゴール結果は見えている」だから「霞ヶ関の中で色々な法律案に関係してきた私としては、この規制強化は改正原案通り進むと考えるのが一般的かと思っています」ということしか述べておられません。

そんなことは分かっているんです。もしも法案が提出された時点で結果は見えている、と本気でおっしゃっているのなら、それはつまり「参議院および衆議院での審議には何の効果も意味もない」とおっしゃ